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その他の労働法政策

2024年5月23日 (木)

ILOがプラットフォーム労働条約(勧告)に向けて動き出す?@『労基旬報』2024年5月25日号

『労基旬報』2024年5月25日号に「ILOがプラットフォーム労働条約(勧告)に向けて動き出す?」を寄稿しました。

 本誌3月25日号で紹介したように、今年3月11日にEUの閣僚理事会はプラットフォーム労働指令案に特定多数決で合意に達し、今年前半中にも正式に成立する見込みとなりました。これと併行して、より大きな国際レベルでもプラットフォーム労働への法規制の動きが始まっています。国際労働機関(ILO)も来年と再来年の2025年と2026年の2回の審議によって、プラットフォーム労働に関する新たな国際基準を設定する方向に向けて動き出しているのです。
 今年の1月31日に、ILOは「プラットフォーム経済におけるディーセントワークの実現(Realizing Decent Work in the Platform Economy)」という100ページを超える報告書を発表しましたが、この末尾には膨大な加盟国向けのアンケート票がついており、既に各国政府と労使団体はこれに対する回答に頭をひねっているところだと思われます。
 本報告書の「はじめに」によると、2019年の「仕事の未来に向けたILO100周年宣言」は、すべてのILO加盟国に対し、「適切なプライバシーと個人データ保護を確保し、プラットフォーム労働を含む仕事のデジタル変革に関連する仕事の世界における課題と機会に対応する政策と措置」を講ずるよう求めています。その後ILO理事会は2021年3月の第341回会合で、2022年中に「プラットフォーム経済におけるディーセント・ワーク」の問題に関する三者専門家会議を開催することを決めました。この専門家会議は2022年10月10日から14日までジュネーブで開催され、その結果が同年10月~11月の第346回理事会会合に報告されました。これを受けてILO理事会は、2025年6月の第113回ILO総会にプラットフォーム経済におけるディーセント・ワークに関する項目を議題とすることを決定したのです。さらに2023年3月の第347回理事会会合では、2025年6月の第113回ILO総会では二回討議手続をとることを決定しました。二回討議手続とは、1年目の第1次討議では一般的な原則を検討し、2年目の第2次討議で条約な勧告といった国際基準を採択するものです。ですから、2026年6月のILO総会でプラットフォーム労働に関する条約か勧告が採択されるという日程表がほぼ定まったわけです。
 報告書は全14章からなり、実に様々な問題を取り扱っていますので、ここでは目次を訳しておきます。
はじめに
第1章 プラットフォーム経済の登場と多様性
 1.1 ビジネスモデル、競争上の優位、市場における力
第2章 プラットフォーム労働の性質
 2.1 ビジネスと顧客を労働者につなげるプラットフォーム
  2.1.1 プラットフォームの数とプラットフォーム労働の広がり
  2.1.2 プラットフォームとプラットフォーム労働の場所
 2.2 プラットフォーム労働の主な特徴
  2.2.1 低い参入障壁と柔軟性
  2.2.2 プラットフォーム労働の業種と職種
  2.2.3 本業と副業
  2.2.4 労働のモニタリングと監視におけるアルゴリズムの役割
 2.3 プラットフォーム労働者の特徴
  2.3.1 年齢
  2.3.2 学歴
  2.3.3 性別
  2.3.4 移民・難民
 2.4 デジタルプラットフォーム労働とインフォーマル性
第3章 規制枠組み
 3.1 国際法とプラットフォーム労働
  結社の自由と団結権、強制労働、児童労働、機会と待遇の平等、労働安全衛生、雇用政策と促進、雇用関係、報酬、労働時間、アルゴリズム、個人データ保護、社会保障、移民労働者、紛争解決、雇用終了、労働監督、インフォーマル経済からフォーマル経済への移行、国際労働基準のプラットフォームへの関連性要約
 3.2 加盟国における規制介入の範囲
第4章 プラットフォーム労働者とプラットフォームの定義
第5章 デジタルプラットフォームのどの労働者が保護されるのか?
 5.1 文脈
 5.2 国と地域の取組み
  5.2.1 判例法
  5.2.2 立法
第6章 職場の基本原則と権利
 6.1 結社の自由と団体交渉権の有効な承認
 6.2 強制労働と児童労働の廃絶
 6.3 平等と非差別
 6.4 労働安全衛生
第7章 雇用政策と促進
第8章 労働保護
 8.1 報酬
 8.2 労働時間
 8.3 雇用終了と解除
 8.4 労働者の個人データ保護
 8.5 紛争解決
第9章 社会保障
第10章 労働者代表と労使対話
 10.1 文脈
 10.2 国と地域の取組み
  労働者代表、三者構成対話、団体交渉と二者構成対話
第11章 情報へのアクセス
第12章 法令遵守
 12.1 文脈
 12.2 国と地域の取組み
  12.2.1 執行、罰則及び関連する監督機構
  12.2.2 許可制と報告義務
第13章 ILOの作業と他の国際的な取組み
 13.1 グローバルな証拠へのILOの貢献
 13.2 加盟国を支援するILOの技術支援と調査
 13.3 より広範な国際的な取組み
第14章 プラットフォーム経済におけるディーセントワークに関する基準
 14.1 プラットフォーム経済の急速な登場とその規制に向けた歩み
 14.2 法と慣行からの教訓
 14.3 なぜ基準が必要なのか?
  将来の制度改正の手続の潜在的な簡素化と加速化、質問票
 この詳しい内容は、ILOのホームページに掲載されている本報告書を是非見ていただきたいと思います。
 ここでは、最後の「なぜ基準が必要なのか?」で列挙されている新たな基準に盛り込まれるべき内容を紹介しておきます。ILO事務局は、こういう方向で新基準を設定しようとしているのです。
(a) オンライン及び場所ベースのプラットフォームが、基準における共通の諸原則にふさわしい共通点を共有していることを認める、
(b) 雇用上の地位に関係なく労働者を対象としつつ、雇用上の地位が異なる労働者が権利を実現するための異なる経路が存在する可能性を認め、
(c) デジタルプラットフォームが、その地位が使用者であるか又は雇用関係以外の契約主体であるかにかかわらず、プラットフォーム労働者のディーセントワークを確保スル上で重要な役割を担っていることを認め、
(d) プラットフォーム経済におけるディーセントワークに対する新たな具体的な課題、とりわけプラットフォーム労働を編成し、監督し、評価するためのアルゴリズムの使用など、労働条件に影響を与える技術の使用に関連する課題に対処するための明確な枠組みを提供し、
(e) 労働関係の停止又は終了及びアカウントの無効化並びに労働者の個人データの保護に対処し、
(f) 紛争の国境を越えた性質を含め、プラットフォーム労働の国境を越えた性質に関連して生じる特定の問題に対処し、
(g) 法律及び慣行において国内条件及び国際労働基準に合致する保護を確立する上で、加盟国にある程度の柔軟性を提供し、
(h) プラットフォーム経済のダイナミックな性質を認識するとともに、急速な技術発展に対応するための将来的な基準の適応の可能性を確立し、
(i) 関係する労働者及びプラットフォームの有効な代表を確保しつつ、十分な法律及び規則を定義する際の三者構成社会対話の役割と、労働協約を締結する際の労使団体の役割を強調する。
 日本がプリーランス新法の制定と施行に専念していた時期に、世界はプラットフォーム労働という新たな就業形態に対する法的規制に向けた動きが着実に進みつつあったということは、政労使の何れの人々もきちんと認識して対応していく必要があると思われます。

 

2024年1月11日 (木)

アメリカ労働省の労働者性判断規則

Seal_of_the_united_states_department_of_ 昨日、アメリカ労働省が公正労働基準法上の労働者性の判断規則を改定したようです。

US DEPARTMENT OF LABOR ANNOUNCES FINAL RULE ON CLASSIFYING WORKERS AS EMPLOYEES OR INDEPENDENT CONTRACTORS UNDER THE FAIR LABOR STANDARDS ACT

Frequently Asked Questions - Final Rule: Employee or Independent Contractor Classification Under the FLSA

Employee or Independent Contractor Classification Under the Fair Labor Standards Act

The U.S. Department of Labor today announced a final rule to help employers and workers better understand when a worker qualifies as an employee and when they may be considered an independent contractor under the Fair Labor Standards Act.

The rule provides guidance on proper classification and seeks to combat employee misclassification, a serious problem that impacts workers’ rights to minimum wage and overtime pay, facilitates wage theft, allows some employers to undercut their law-abiding competition and hurts the economy at-large.  

アメリカ労働省は本日、公正労働基準法のもとで労働者が被用者とみなされるか独立請負業者とみなされるかを、使用者と労働者がよりよく理解できるような最終規則を公表した。

本規則は適切な区分の指針を提供するとともに、労働者の最低賃金や残業代の権利に影響し、賃金泥棒を促進し、使用者の遵法競争を阻害し、経済全体を傷つける深刻な問題である被用者誤区分と戦うことをめざす。

官報に掲載された規則は100ページ以上になるようなので(上記リンク先)ちゃんと読めていませんが、そのうちアメリカ労働法の専門家が解説してくれるでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

2016年5月26日 (木)

欧米の労働組合は中国への市場経済国認定に反対

Japan_g7今日から伊勢志摩サミットですが、日本以外の欧米各国の労働組合がこんな声明を出していました。

https://www.etuc.org/press/afl-cio-clc-etuc-statement-granting-market-economy-status-china

The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), the Canadian Labour Congress (CLC) and the European Trade Union Confederation (ETUC) strongly reject the granting of Market Economy (MES) to China.

アメリカ労働総同盟産別会議、カナダ労組会議及び欧州労連は、中国に市場経済国の地位を与えることに強く反対する。

中国がWTOに加盟して15年、年末にこのまま自動的に市場経済国の地位を与えるか否かをめぐっていろいろと対立が深まってきているようですが、米欧の労働組合はこの問題にかなり強い姿勢を示しているようです。

労働組合の関心事からすると、中国の労働問題は懸念すべきことが多く、

China does not uphold the principle of fair competition in its trading relationships. Moreover, interference in trade union affairs – indeed state control of trade union organisations – and the lack of free collective bargaining should be raised in this context with the Chinese authorities jointly by the EU and the US. Granting MES to China would remove any incentive for China to move from a state-led economy to a social market economy, to respect labour standards and to create a global level playing field.

中国は通商関係における公正競争の原則を維持していない。さらに、労働組合問題への干渉-実際国家による労働組合組織のコントロール-と自由な団体交渉の欠如は、この文脈で中国当局によってEUや米国とともに取り上げられるべきである。中国に市場経済国の地位を与えることは、中国が国家主導経済から社会的市場経済に移行し、労働基準を尊重し、グローバルな公平な土俵を作るインセンティブを失わせることになる。

Trade liberalisation can never be a goal in itself and without any conditions. Trade policy should be based on the principles of fair and balanced trade: creating added value, reinforcing labour standards and human rights, promoting sustainable development, improving living standards and working conditions for all.

貿易自由化はそれ自体が無条件に目的ではあり得ない。通商政策は、付加価値を生み出し、労働基準と人権を強化し、持続可能な発展を促進し、万人の生活水準と労働条件を改善する、公正でバランスのとれた貿易に立脚しなければならない。

日本の労働組合はこれに加わっていないという点も含めて、いろんな意味で世界の労働状況を考える素材になります。

2015年9月14日 (月)

藤木貴史「アメリカの集団的労使関係法における熟議民主主義」

Publication_03一橋大学大学院法学研究科博士課程の藤木貴史さんより、『一橋法学』2015年7月号掲載の論文「アメリカの集団的労使関係法における熟議民主主義-被用者自由選択法案を題材として」の抜き刷りをお送り頂きました。昨年末にも、同誌2014年11月号掲載の「アメリカにおける労働組合組織化過程の現状分析」を頂いております。

https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/27412/1/hogaku0140207730.pdf

https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/26983/1/hogaku0130202410.pdf

アメリカの被用者自由選択法案については日本でも幾つか紹介する論文はありますが、藤木さんの論文の興味深い点は、単なる労働法政策分野だけでなく、その哲学的基礎としての、政治哲学的な議論を詳細に解説してくれているところです。

有名なリチャード・エプスタインが、この法案の肝であるカード・チェック方式が熟議民主主義に反するとして反対しているというのは興味深い所ですし、賛成派の方もやはり熟議民主主義を正当か根拠にしている、と。そして藤木さんは政治哲学における熟議民主主義の議論に分け入っていくのです。

それを読みながら、何となく違和感を禁じ得ない思いがあったのですが、最後のところで見事にそれが言語化されていました。そこで、「・・・第二の限界は、労働組合が労働者を代表することの正当性を熟議民主主義により根拠付けることが果たして真に適切であるのか-更に踏み込んで言えば、熟議民主主義という理念は労働組合という存在そのものを基礎付ける上でふさわしいと言えるのか-という問題を本稿は検討していないことである。」と述べ、熟議民主主義よりも利害調整に基づくコーポラティズムを強調する議論として、私の議論が引用されていたのです。

2015年7月 6日 (月)

ILO条約における「強制労働」

法律や条約に関わる領域を、通常の英語の常識だけで論じてはいけないという実例。

1930年のILO強制労働条約に曰く、

第 二 条

1 本条約ニ於テ「強制労働」ト称スルハ或者ガ処罰ノ脅威ノ下ニ強要セラレ且右ノ者ガ自ラ任意ニ申出デタルニ非ザル一切ノ労務ヲ謂フ
2 尤モ本条約ニ於テ「強制労働」ト称スルハ左記ヲ包含セザルベシ
 (d) 緊急ノ場合即チ戦争ノ場合又ハ火災、洪水、飢饉、地震、猛烈ナル流行病若ハ家畜流行病、獣類、虫類若ハ植物ノ害物ノ侵入ノ如キ災厄ノ若ハ其ノ虞アル場合及一般ニ住民ノ全部又ハ一部ノ生存又ハ幸福ヲ危殆ナラシムル一切ノ事情ニ於テ強要セラルル労務

Article 2
  1. 1. For the purposes of this Convention the term forced or compulsory labour shall mean all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily.
  2. 2. Nevertheless, for the purposes of this Convention, the term forced or compulsory labour shall not include-- 
    • (d) any work or service exacted in cases of emergency, that is to say, in the event of war or of a calamity or threatened calamity, such as fire, flood, famine, earthquake, violent epidemic or epizootic diseases, invasion by animal, insect or vegetable pests, and in general any circumstance that would endanger the existence or the well-being of the whole or part of the population;

つまり、日本が戦前に批准していたILO第29号条約の用語法においては、「緊急ノ場合即チ戦争ノ場合ニ於テ強要セラルル労務」(any work or service exacted in cases of emergency, that is to say, in the event of war)は、「強制労働」(forced or compulsory labour )ではない、という概念区分になっており、当然外務省の条約担当者はこういう経緯を知り尽くした上でものごとをやっているわけです。白馬が馬でないと言っているわけではないということですね。

2014年9月24日 (水)

日本の労働協約法制の話かと思ったら疎開先の芋の話だったり、ドイツの労働協約法制の話かと思ったら青島ビールの話だったり、というのは、よくわからないのは私だけなのかな。

2014年4月12日 (土)

G20-OECD-EU若者上質徒弟制会議

G20とOECDとEUという国際総ざらえみたいな構成で「労働市場において若者によりよいスタートを提供するための上質徒弟制の会議」(Quality Apprenticeships for Giving Youth a Better Start in the Labour Market, G20-OECD-EC Conference)というのが、去る4月9日に開かれていたようです。

http://www.oecd.org/employment/quality-apprenticeships-youth-conference.htm

The conference will provide an opportunity for a mutual sharing of good practice in fostering the better insertion of youth into the labour market through the development of quality apprenticeships. It would also seek to foster a greater commitment by countries to take action to introduce or strengthen apprenticeship initiatives and to take stock of the progress achieved.

この会議は、上質の徒弟制の発展を通じて労働市場への若者のよりよい挿入を促進する好事例を相互に共有する機会を提供しようとするものである。それはまた、徒弟制のイニシアティブを導入または強化し、達成された進歩の実績を評価する行動をとる各国のコミットメントを促進しようとするものである。

というわけで、そのプログラムを見ていくと、G20、OECD,EU、ILOの国際機関をはじめ、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス等々の先進国、ブラジル、南アフリカ、中国、韓国までぞろりと登場しているのに、日本の代表は少なくとも発言者としては出ていないようです。

先進国も新興国も、世界共通の政策課題として徒弟制がこれだけ取り上げられているのに、そこに日本の姿がないのは寂しい思いがします。

2014年3月29日 (土)

大学アメフト選手の労働者性(米)

 東京新聞にこういう記事が出ていたので、

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/news/CK2014032902000159.html(大学運動選手は「従業員」 米で労組認める決定)

【ワシントン=斉場保伸】米政府の独立行政機関である全米労働関係委員会は二十六日、イリノイ州の名門ノースウエスタン大学アメリカンフットボールチームの選手らに対し「従業員であり、労働組合結成を認める」との決定を出した。複数のメディアが伝えた。学生スポーツの選手を「従業員」として位置付ける判断として注目を集めている。

選手らは一週間に五十時間アメリカンフットボールに「従事」した事例などを掲げ、組合を結成することでより手厚い健康保険や脳振とうの検査、奨学金の充実を求め、大学側と交渉ができるよう訴えていた。

 これを受けた委員会は選手らが試合に出場することなどで数百万ドル(数億円)を稼ぎ出し、大学から奨学金を受けていたことから、「従業員」である十分な証拠があると認定したという。ウォールストリート・ジャーナル紙によると、大学側は反発し、不服を申し立てる方針という。

さっそく、NLRBのサイトを見てみたら、

http://www.nlrb.gov/news-outreach/news-story/nlrb-director-region-13-issues-decision-northwestern-university-athletes(NLRB Director for Region 13 issues Decision in Northwestern University Athletes Case)

載ってました。

March 26, 2014

Regional Director, Peter Sung Ohr, has issued a Decision in 13-RC-121359 finding the Grant-in-aid scholarship football players are employees under the NLRA and has directed an election to take place.

The parties have until April 9, 2014 to file with the Board in Washington, D.C. a Request for Review of the Decision.

命令書はこちらで読めます。24ページほどのものです。

http://mynlrb.nlrb.gov/link/document.aspx/09031d4581667b6f

「ISSUES」と「DECISION」をコピペしておきますと、

I. ISSUES
The Petitioner contends that football players (“players”) receiving grant-in-aid scholarships (“scholarship”) from the Employer are “employees” within the meaning of the Act, and therefore are entitled to choose whether or not to be represented for the purposes of collective-bargaining. The Employer, on the other hand, asserts that its football players receiving grant-in-aid scholarships are not “employees” under the Act. It further asserts that these players are more akin to graduate students in Brown University, 342 NLRB 483 (2004), whom the Board found not to be “employees” under the Act.

In the alternative, the Employer contends that its players are temporary employees who are not eligible for collective bargaining.

Finally, the Employer contends that the petitioned-for-unit is arbitrary and not appropriate for bargaining.

II. DECISION
For the reasons discussed in detail below, I find that players receiving scholarships from the Employer are “employees” under Section 2(3) of the Act. Accordingly, IT IS HEREBY ORDERED that an election be conducted under the direction of the Regional Director for Region 13 in the following appropriate bargaining unit:

Eligible to vote are all football players receiving football grant-in-aid scholarship and not having exhausted their playing eligibility employed by the Employer located at 1501 Central Street, Evanston, Illinois, but excluding office clerical employees and guards, professional employees and supervisors as defined in the Act.

2013年9月16日 (月)

OECDが初の『技能アウトルック』を刊行するそうな

OECDの年次政策白書『アウトルック』といえば、『経済アウトルック』や『雇用アウトルック』が有名ですが、今年10月には初の『技能アウトルック』が刊行されるそうです。

http://skills.oecd.org/documents/oecdsfirstskillsoutlooktobereleased8october.html(OECD's first Skills Outlook to be released 8 October)

What people know and what they do with what they know has a major impact on their life chances. This will be one of the key messages from the first edition of the OECD Skills Outlook, to be released 8 October. This edition, which will present the results from the first round of the Survey of Adult Skills, a product of the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), will offer readers access to a rich source of data on adult proficiency in literacy, numeracy and problem-solving in technology-rich environments – the key information-processing skills that are invaluable in 21st century economies – and in various “generic” skills, such as co-operation, communication, and organising one’s time.

These results, and results from future rounds of the survey, will inform much of the analysis contained in subsequent editions of the Outlook. The Outlook will build on the OECD’s extensive body of work in education and training, including findings from its Programme for International Student Assessment (PISA), its policy reviews of vocational education and training, and its work on skills, particularly the OECD Skills Strategy – the integrated, cross-government framework developed to help countries understand more about how to invest in skills in ways that will transform lives and drive economies. The OECD Skills Outlook will show us where we are, where we need to be, and how to get there as fully engaged citizens in a global economy.

人々が知ってることや知ってることを用いてやることは、彼らの人生の機会に大きな影響を与える。これは、OECD『技能アウトルック』創刊号のキー・メッセージの一つである。・・・

世界的には技能というのが経済社会政策の鍵の一つになりつつあるのです。本ブログでも、OECDの技能戦略の動向については適宜紹介してきましたが、やはり元の資料に是非当たって欲しいと思います。

レベルの低い評論家のご託をいくら読んでも、(自慰目的ならともかく)社会認識を深める役にはほとんど立ちません。

2013年5月 5日 (日)

OECD『バック・トゥ・ワーク』韓国編

812013031mOECDのサイトに、「Back to Work Korea: Improving the Re-employment Prospects of Displaced Workers 」がアップされました。

これは「バック・トゥ・ワーク」という国別調査研究プロジェクトの第一冊目と言うことのようです。

http://www.oecd.org/els/emp/backtoworktheoecdreviewondisplacedworker.htm

「バック・トゥ・ワーク」って、どう見ても「バック・トゥ・ザ・フューチャー」を意識してますけど、まあ文字通り、失業状態から仕事に戻そうという政策課題を言い表した言葉でしょうね。

Workers who are involuntarily displaced from their jobs can face long periods of unemployment. Wages also tend to be lower once they find a new job, especially when they are unable to find a new job in the same occupation as their pre-displacement job or in occupations using similar skills. Helping displaced workers back into work quickly and minimising the income losses they face is therefore an important challenge for employment policy. This series of reports provides new empirical evidence from a comparative perspective on the incidence of displacement and the risk displaced workers subsequently face of a long spell of unemployment and large wage losses when re-employed. It also identifies the main labour market programmes providing help to these workers and assesses how adequate and effective they are. Policy recommendations for further action are presented.

不本意にその職から離職した労働者は長期の失業に直面する。新たな仕事を見つけても、とりわけ離職前の職や同じようなスキルを用いる仕事を見つけられなければ、賃金は低くなりがちだ。離職労働者が早急に仕事に復帰し、直面する収入減を最小限にすることは、それゆえ雇用政策にとって重要な課題である。この報告シリーズは、離職の発生と長期間の失業と再就職時の大幅な賃金減少二関する比較的なパースペクティブからの新たな経験的な証拠を提供する。それはまた、これら労働者に援助を与える労働市場プログラムを明らかにし、それらが以下に十分で効果的であるかを評価する。さらなる行動への政策勧告が示される。

と言うことで、このレビューに参加しているのは9か国のようです。

Nine countries will participate in the review: Australia, Canada, Denmark, Finland, Japan, Korea, New Zealand, Sweden and the United States. Once the country reviews are completed, a synthesis report will be prepared highlighting the main issues and policy recommendations emerging from the review.

9か国がこのレビューに参加している。オーストラリア、カナダ、デンマーク、フィンランド、日本、韓国、ニュージーランド、スウェーデン、米国。各国レビューが完了したら、レビューから生ずる主な問題と政策勧告を明らかにする統合報告書が準備される。

これから、日本版も含めて各国報告書が出されていき、その後統合報告書が刊行されるという段取りですね。


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