労働判例研究-労働組合の役員選出総会決議の不存在確認-プレカリアートユニオン事件@『ジュリスト』2026年8月号
『ジュリスト』2026年8月号の労働判例研究に「労働組合の役員選出総会決議の不存在確認-プレカリアートユニオン事件」を寄稿しました。
https://www.yuhikaku.co.jp/jurist/detail/021797
これは、今年の4月に東大の労働判例研究会で報告したものに加筆修正を加えたものですが、ちょうど先週の7月16日に、最高裁がプレカリアートユニオン(テイケイ)事件で破棄差戻し判決を下しており、
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-96798.pdf
その理由が:
・・・第1審本訴被告の組合員が第1審本訴被告に対して提起した別件訴訟において、令和6年2月、Aを代表者に選任する旨の平成27年から令和5年までの間における各総会決議がいずれも不存在であることを確認する旨の判決がされ、同判決は、令和7年7月、確定した。
2 上記1の経緯によれば、本件訴訟は、第1審本訴被告について、代表権を欠く者を代表者として提起・追行されたものというべきである。
したがって、原判決には、民訴法312条2項4号に該当する事由がある。原判決は、破棄を免れない。
3 ところで、第1審本訴被告は、当審に令和8年4月27日付け及び同年5月18日付けの各書面を提出し、令和6年5月及び令和7年9月に開催された各総会において、改めてAを代表者に選任する旨の各決議がされ、同人によってこれまでの訴訟行為が追認された旨を主張している。これに対し、第1審本訴原告は、当審に令和8年5月19日付け書面を提出し、第1審本訴被告の上記の主張を争うことを明らかにしている。そこで、上記各決議の存否や効力の有無など、第1審本訴被告の上記主張の当否について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。なお、代表権の有無は職権探知事項であるから、本件において原判決を破棄するについては、必ずしも口頭弁論を経ることを要しないと解するのが相当である(最高裁昭和62年(オ)第685号平成19年3月27日第三小法廷判決・民集61巻2号711頁参照)。
と、まさに本評釈の対象事案の確定判決であることからも、本判決をきちんと分析評価しておく必要性は高いものと思われます。
« 育成就労制度の施行半年前@『労基旬報』2026年7月25日号 | トップページ | EUでアクティベーションに向けた労使への第1次協議開始 »
« 育成就労制度の施行半年前@『労基旬報』2026年7月25日号 | トップページ | EUでアクティベーションに向けた労使への第1次協議開始 »

コメント