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2026年5月22日 (金)

日本の外国人労働政策――育成就労制度に焦点を当てて@『ジュリスト』2026年6月号(No.1624)

L20260529306 『ジュリスト』2026年6月号(No.1624)が「育成就労制度の展望」という特集を組んでおりまして、

https://www.yuhikaku.co.jp/jurist/detail/021769

【特集】育成就労制度の展望

◇〔座談会〕育成就労制度の導入と外国人労働法制の課題…山川隆一(司会)/指宿昭一/早川智津子/山脇康嗣……14

◇日本の外国人労働政策――育成就労制度に焦点を当てて…濱口桂一郎……38

◇育成就労制度とは何か?――労働移民政策としての視点からの評価…是川 夕……44

◇育成就労と労働法…斉藤善久……50

◇外国人と社会保障制度…島村暁代……56

その中で、わたくしも1本書いております。中身は、1月に出した『外国人労働政策』のうち、研修から技能実習、育成就労に至る流れのところを抜き出して要約したようなものですが、他のごちゃごちゃしたことがなしにすっと読めるので、頭の整理によいのではないかと思います。

Ⅰ はじめに

  日本の外国人労働政策は長らくフロントドア型ではなくサイドドア型であった。本音では人手不足を補うために外国人労働力を導入したいのに、建前上はそうではなく、労働者ではなく身分として在留を認める日系人が、入国後は労働者として自由に働けるという仕組みと、労働者ではなく学生のような立場である研修生として在留を認め、実際には労働者と同じ作業をさせるという仕組みが、1989年の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)改正で設けられた。前者はほぼそのまま維持されたが、後者は後述のような経緯で少しずつ労働者性を認め、労働者として在留を認める方向にシフトしてきた。本稿は主としてこの後者の流れを概観し、その中で2024年の入管法及び「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下「技能実習法」)の改正(以下「2024年改正」)により導入された育成就労制度を位置づけたい。なお、本稿は大部分が拙著『外国人労働政策』の内容の要約であり、具体的な典拠等は全て同書を参照されたい。

Ⅱ 霞が関の権限争いと日本型雇用イデオロギーの影響

Ⅲ 非就労在留資格としての研修

Ⅳ 研修と技能実習の無原則的結合

Ⅴ 技能実習の確立

Ⅵ 特定技能の前段階としての育成就労へ

Ⅶ 残された諸問題

  最後に育成就労制度に限らず日本の外国人労働政策全般にわたる残された諸問題をいくつか指摘しておこう。

1 職種単位か業種単位か

2 労働者保護規定の散在

3 労働力需給調整システムの問題

 

 

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