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2026年4月 8日 (水)

家政婦過労死事件和解で解決

51sgqlf3yol_sx310_bo1204203200__20260408221201 拙著『家政婦の歴史』を書くきっかけになった家政婦過労死事件が和解で解決したという記事が出ています。国の労災保険制度に係る裁判(国・渋谷労基署長(山本サービス)事件)は、国が上告を断念したのですでに解決していますが、その後家政婦の夫が家政婦紹介所(を吸収合併した会社)に損害賠償を求めていたのですね。

家政婦の過労死、会社側と和解 高裁判決で一転、労災認定

  家政婦兼介護ヘルパーとして派遣され、約1週間の泊まり込み勤務直後に急死し、過労死認定された女性=当時(68)=の遺族側が8日、東京都内で記者会見を開き、派遣元だった会社側と和解が成立したと明らかにした。女性を巡っては、労働基準監督署が労災不認定としたが、2024年9月の高裁判決で一転、労災が認められた。
 遺族側によると、女性の派遣元会社を吸収合併した「ファインケア」との和解は今年2月。示談金の支払いのほか、夫(79)に対する謝罪も盛り込まれた。会社は同月、ホームページで「過労死を認め、ご遺族に深くおわび申し上げる」とコメントを出していた。

労災事件の方は、原告敗訴の地裁判決が2022年9月29日、一転して原告勝訴の高裁判決が2024年9月19日でした。

その間の2022年12月16日に東大の労働判例研究会で地裁判決の評釈をし、2023年7月20日に文春新書から『家政婦の歴史』を刊行しております。

さて、この事件をみて、本日国会に提出された労災保険法改正案の遺族補償年金を思い出した方はいませんか。労災保険では、まさに妻が労災で死んで夫が補償を受けるという事案なので、夫が若ければ対象にならなかったのですが、夫が妻の死亡時に60歳以上だったから今までの規定でも対象になったわけです。一方、安全配慮義務に基づく民事訴訟では、労基法上の災害補償と同様に、そういう男女異なる扱いはもともとありませんね。

 

 

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