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2026年3月13日 (金)

『季刊労働法』2026年春号(292号)

292_h1347x500 労働開発研究会のHPに『季刊労働法』2026年春号(292号)の案内が出たので、こちらでもご紹介。

https://www.roudou-kk.co.jp/books/quarterly/14719/

特集:集団的労働条件決定と労働組合の組織的・手続的規律

今号では、労働協約の規範的効力や拡張適用を素材に、集団的労働条件決定のあり方を多角的に検討します。労働組合の内部運営に対する法的規律、行政法学から見た労働協約の位置づけ、協約締結過程の意思形成規律など、組織的・手続的側面に焦点を当て、憲法・行政法・労働法の視点から分析します。

企画趣旨 甲南大学教授 篠原 永明

労働組合の内部運営の法的規律と団結権保障 甲南大学教授 篠原 永明

行政法学から見た労働協約 岡山大学准教授 田代 滉貴

労働協約の締結過程と労働組合の意思形成に対する立法的・司法的規律 関西大学教授 植村 新

第1特集は集団的労使関係法ですね。タイトルしか分かりませんが、最近のプレカリアートユニオン事件判決なんかが取り上げられているのでしょうか?

第2特集では、制度改革が続く教員の働き方に注目します。2025年給特法改正の意義と限界、新給特法における労働時間規制の課題、学校現場が抱える構造的問題、公務災害・損害賠償請求訴訟の最新動向を取り上げ、制度と現場の双方から教員の労働環境のゆくえを展望します。

【第2特集】教員の働き方―制度改革と保護のゆくえ

2025年給特法改正の両義性 神戸大学教授 堀口 悟郎

新給特法にみる労働時間規制の「過少」と「過剰」―主務教諭導入は学校現場に何をもたらすか― 大阪大学准教授 髙橋 哲

学校教員をめぐる問題の全体像―教員不足をもたらす要因の構造とは 慶應義塾大学教授 佐久間 亜紀

公立学校教員の長時間労働による過労死等にかかる公務災害・損害賠償請求訴訟の動向 弁護士 海道 宏実

第2特集は給特法ですね。これも以前歴史的経緯を掘り下げたことがあるので、興味深いです。

■特別企画■ AI・アルゴリズム管理の時代におけるPWR概念の展開

AI・アルゴリズム管理の時代におけるPersonal Work Relation概念の展開―企画の趣旨と解題 九州大学准教授 新屋敷恵美子 東京大学教授 神吉知郁子

職場におけるAI時代の立法:TUCによる「AI法案」プロジェクト AI・雇用政策コンサルタント(前TUC雇用権政策担当) メアリー・タワーズ 訳:法政大学准教授 藤木 貴史

個人的労働関係の法的規制と職場におけるアルゴリズム管理 ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン教授 ニコラ・カウントゥリス 訳:九州大学准教授 新屋敷 恵美子

さらに特別企画としてアルゴリズムが取り上げられています。これも避けて通れない最先端のテーマです。

■論 説■

フランスにおける法定の有償ボランティアの発展過程―2000年3月14日の法律におけるvolontariat civilの位置づけを中心に― 早稲田大学社会科学総合学術院助手 原田 さゆり

合理的配慮義務と職場環境配慮義務・安全配慮義務、労務管理のあり方―三菱UFJ銀行事件その他裁判例の分析と考察 京都大学法科大学院非常勤講師・元客員教授 弁護士 吉田 肇

労災認定・労災保険料の認定を巡る雇用者の訴訟―最判令和6年7月4日への重大な疑問― 弁護士・神戸大学名誉教授 阿部 泰隆

■要件事実で読む労働判例―主張立証のポイント 第15回■

労災事件の要件事実―サンセイほか事件・東京高裁令和3・1・21労判1239号28頁を素材に 弁護士 草開 文緒

■労働法の立法学 第77回■

社会保険労務士の法政策 労働政策研究・研修機構労働政策研究所長 濱口 桂一郎

■判例研究■

バックグラウンドチェックにより判明した経歴詐称を理由とする採用内定取消しの有効性 アクセンチュア事件(東京高判令和6・12・17労判1333号58頁) 同志社大学大学院法学研究科博士後期課程 木内 大登

大手法律事務所におけるカウンセル弁護士の労働契約法上の労働者該当性 西村あさひ法律事務所事件(東京高判令和7・9・25労旬2091号78頁) 北海道大学教授 池田 悠

教員から事務職員への配転命令ならびに無期・有期労働者間の基本給格差の合理性 学校法人明徳学園事件(第一審: 京都地判令7・2・13労判1330号5頁  第二審: 大阪高判令7・10・14判例集未搭載) 昭和女子大学教授 奥貫 妃文

■重要労働判例解説■

スポットワーク事業者による賃金立替払いの法的性質と兼業時の労働時間通算の可否 タイミー社事件(東京地判令7・3・27LEX/DB 25622821) 東洋大学准教授 北岡 大介

特殊業務手当廃止の合理性と労契法10条の判断枠組み 国立精神・神経医療研究センター事件(東京地裁立川支部判令5・2・1労判1301号31頁(一部棄却)東京高判令7・3・27労判1333号5頁(原判決変更・一部認容)) 富山県立大学教養教育センター教授 大石 玄

わたくしの連載は、今回は「社会保険労務士の法政策」です。たぶん、今までそんなことを取り上げた論文はなかったんじゃないかと思います。

 

 

 

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