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2026年3月20日 (金)

本日の読売新聞にちょびっと登場

本日の読売新聞に「転勤制度、続けますか?」という記事が載っており、

https://www.yomiuri.co.jp/national/20260319-GYT1T00385/

転勤制度を維持するかどうかについて、各企業の対応が分かれています。テレワークの活用などで転勤の規模を縮小させる動きがある一方で、高額の手当を支給して継続している企業もあります。働き方の多様化が進む中、転勤はどうなるでしょうか。

その中に、わたくしの言葉もちょびっとだけ登場しています。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20260319-GYT1T00385/3/

 転勤は戦前、全国に勤務地がある官僚や軍人の勤務に取り入れられていました。戦後、多くの企業が事業を拡大する中、社員に幅広い仕事をさせて能力向上を図ることなどを目的に、転勤が普及していきました。

 労働政策研究・研修機構労働政策研究所の濱口桂一郎所長は「勤務していた部署が会社の都合でなくなった場合でも、転勤などの配置転換があれば、家族を養い続けられるので、社員側も受け入れていった」と背景を説明します。

 転勤の受け入れを社員の義務と定めた法令はありません。ただし、多くの会社が「就業規則」などで、社員に転勤を命じることがあると規定しています。

 バブル景気が始まる1986年に、会社の転勤命令を幅広く認める判例が示されました。塗料会社の男性社員が家族と別居になることを理由に転勤を拒んで解雇され、職場復帰を求めた「東亜ペイント事件」です。最高裁は、転勤命令は特段の事情でない限り権利の乱用にならないと判断しました。

 一方、出産や育児を経て働く女性が増え、転勤のあり方を問う声が多くなりました。国は2001年、育児・介護休業法を改正し、転勤で育児や介護が困難になる場合の配慮義務を規定。06年には男女雇用機会均等法を改正し、合理的な理由なく、全国転勤を総合職の採用要件にすることを禁じました。

 24年施行の改正労働基準法施行規則は企業に対し、社員を採用する際には転勤の可能性を必ず伝えるように定めました。(社会部 柏木万里、野崎達也)

 

 

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