大内伸哉『最新重要判例200[労働法]<第9版>』
大内伸哉『最新重要判例200[労働法]<第9版>』(弘文堂)をお送りいただきました。
https://www.koubundou.co.jp/book/b10154485.html
働き方の多様化や生成AIの出現で構造変化が進むなか、いま押さえておくべき200判例を厳選して解説した判例ガイド。
膨大な判例の中から新しいものを中心に一貫した視点で重要判例を選び、単独執筆により統一的に理解できます。判旨の要点がひと目でわかるよう2色刷りにし、読者の学習に配慮した判例解説の決定版です。
今改訂では、必要かつ十分な判例を読者に届けるという目標を再確認し厳選した結果、10判例を削除、新規判例10件を追加しました。限られた紙幅の中で、関連判例や最新の法令情報も可能なかぎり盛り込んでいます。法学部生をはじめ、各種国家試験受験生、社労士、企業の人事・労務担当者に最適なコンパクトな判例集。
たった一人で選択した判例集としておそらく唯一のこの本も、ほぼ2年ごとの更新で第9版を迎えました。200という枠を設定して、これを入れるならあれを外すしかないと色々と考えてこのラインナップになったのでしょう。
私も、市販本ではないですが、JILPTの資料シリーズとして『個別労働関係法ハンドブック』という判例集みたいなものを作ったりしたので、判例選びって難しいだろうなと思います。
ちなみに、今回入った渋谷労基署長(山本サービス)事件は、例の家事使用人扱いされた家政婦の事件ですが、大内さんは解説の最後で、
・・・このため家政婦の紹介サービスも職業紹介と位置づけられるが、労基法等の責任主体としての適格性と家政婦の保護を考えれば、紹介事業者が家政婦を雇用し、家庭が指揮命令するという労働者派遣とみて(労派法2条1号を参照)、個人(家庭)ではなく事業者が使用者としての責任をとる形態が推奨されるべきであろう。
と、きわめてまっとうな意見を述べています。
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