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2026年2月 2日 (月)

本日の日経に解雇金銭救済の記事

本日の日経新聞に、礒哲司さんが「解雇の金銭救済、3たび議論」というかなりの分量の記事を書かれています。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG0887C0Y6A100C2000000/

不当解雇された労働者に、復職するか、金銭の対価を受け取って退職するかを選ぶ権利を与える「解雇の金銭救済制度」について、厚生労働省は今年、新検討会で研究を再開する。直近では2015年以来3度目の議論となるが、11年たつ今も労働者の8割は制度の意図を理解していない。ジョブ型雇用で金銭救済が多い欧州と日本の雇用管理は異なる。救済額の算定式を編み出せるかが法制化の可否を占う。・・・・・

この記事の中に、JILPTの2024年の解雇無効判決後の復職状況調査や、2025年の労働者意識調査の結果がグラフ付で引用されております。それぞれのもとになった調査シリーズの全文はここから読めますので、ご参考までに

調査シリーズNo.244 解雇等無効判決後における復職状況等に関する調査

調査シリーズNo.260 解雇等に関する労働者意識調査

また、まだ報告書としてはまとまっていませんが、諸外国の実情調査を担当した山本陽大さんにかなり詳しく取材したようで、

同機構の山本陽大主任研究員は「ドイツでは産業別労働組合による権利保護サービスの充実などで労働者が容易に訴訟を起こせるため」と日独の差を説明する。・・・・・・

山本氏は「ドイツで金銭解決が機能する背景には、同一職種に転職した場合は基本給が変わらないジョブ型雇用の徳性がある」と話す。

などと書かれています。

Https___imgixproxyn8sjp_dskkzo9413623001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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