解雇の金銭救済制度はさらにもう一遍有識者検討会で
労働政策審議会労働条件分科会の去る11月18日の議事録がアップされました。前半の労働時間法制の議論の後、解雇の金銭救済制度に係るJILPTの3つの調査結果が報告され、委員の意見が一通り開陳された後、山川分科会長から、話をもう一遍有識者検討会で引き取るという話になったようです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68076.html
○山川分科会長 ありがとうございます。
ほかに御意見、御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
今の鈴木委員、その前の神吉委員の御発言に関しましては、資料No.2-1の8ページに、あっせんの場合と労働審判の場合と赤の裁判上の和解の3つに分かれて金額のデータが出てきて、これはそれぞれの制度の特性をある種反映したようなところがあるのかなというふうに思っております。失礼しました。13ページのほうでしたが、同じような感じになっておりますけれども、青とピンクと赤での分布状況の差異が出てきております。
それで、様々な御意見ありがとうございました。それぞれの御意見をお伺いしておりますと、また、アンケートでも、解決水準・内容等が分からないと、そもそも判断がつかないというご感想がかなり出てきたということでございます。委員の皆様方から、さらに検討が必要な事項等についての御指摘もいただきました。そういうことを考えますと、今後の議論の素材ないし前提として、具体的な政策的検討を進めるためには、バックペイ等のお話もありましたけれども、解雇による不利益と解決金との関係、あるいは算定方法、上下限の設定可能性等について、より具体的な資料、データを用いて議論しておくことが必要ではないかというふうに感じた次第でございます。
そうしますと、さらに有識者による議論、これも御指摘がありましたけれども、先だって行われました法技術検討会は相当に法技術的な分析に特化した性格のものでありますけれども、今日の、特に公益委員の先生方の御指摘を踏まえますと、より別個の観点から改めて、さらに有識者による議論を行うべきではないかというふうに感じた次第でございます。専門的な観点から、法学のみならず、経済学等の専門家も交えて、有識者による議論をまず行っておくということが必要かと考えた次第でございます。
この点につきまして、御質問、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。様々な課題が指摘されましたので、議論の素材ないし前提としての有識者による検討をさらに続けるということでございます。
それでは、特段ございませんでしたら、皆様から様々御意見いただきましたので、それも留意しつつ、今後の対応をお考えいただきたいと事務局にお願いしたいと思いますが、事務局としては何かございますか。
それでは、岸本基準局長、お願いします。
○労働基準局長 労働基準局長でございます。
ただいま分科会長から御指摘いただいた点につきましては、有識者に検討いただく場を設ける方向で検討させていただきたいと思います。
○山川分科会長 それでは、御検討をお願いいたしたいと思います。よろしいでしょうか。
というわけで、この問題は再び三たび、有識者検討会で議論されることになりました。
当面は労働時間関係が大問題なので、実際に動き出すのはだいぶ先になりそうですが、なんだか永遠に回り続けるネタのようであります。
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