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2025年9月30日 (火)

法政策としての靖国問題(再掲)

Img5 自民党の総裁選で、林官房長官が靖国神社のA級戦犯分祀に言及したというニュースが流れてきたので、

靖国神社「A級戦犯」分祀、林氏「わだかまりなく手を合わせることができる環境作る」…高市氏は否定

自民党総裁選に立候補した林芳正官房長官は28日のフジテレビ番組で、靖国神社に 合祀ごうし されている極東国際軍事裁判(東京裁判)の「A級戦犯」の 分祀ぶんし に言及した。中曽根康弘元首相が過去に分祀に取り組んだとし、「皇室を含め、わだかまりなく、手を合わせることができる環境を作るのは政治の責任だ」と語った。

再度これを再掲しておきたいと思います。

法政策としての靖国問題

いや、別にヒートアップした論争に加わろうなどという気はありません。ただ、法政策として見たときに教訓になることがあるように思われるので、その点だけ。

言うまでもなく、靖国神社は戦前は陸海軍管下の別格官幣社で、内務省管下の一般の神社とは異なり事実上軍の組織の一環でした。敗戦後、GHQの神道指令で、国の機関たる神社は国から引き離されて宗教法人になったわけですが、このとき靖国神社は神社であることを止めて国の機関として残ることもあり得たのですが、結局そうならなかったわけです。これが第一のボタンの掛け違えですね。このとき陸海軍の機関として残って居れば、第一復員省、第二復員省を経て、厚生省援護局の機関となり、恐らく今頃は厚生労働省社会・援護局所管の独立行政法人靖国慰霊堂という風になっていたと思われますが、その道を選ばなかった。

次は独立後の50年代、このころ靖国神社を国の機関にしようという動きがあり、自民党から靖国○社法案、社会党から靖国平和堂法案が提起されています。政教分離を意識して神社といわないのですが、このころは社会党も戦没者の慰霊を国がやることには否定的でなかったことが分かります。「平和堂」というところが社会党的ですが、客観的に言えば一番まともな案だったかも知れません。

一番実現に近づいたのは、60年代後半から70年代初めにかけて、自民党から5回も靖国神社法案が提出され、最後は衆議院を通過しながら参議院で廃案になった時期です。神社でありながら特殊法人といういかにも憲法上筋の悪い法案ではありましたが、しかしこれを潰してしまった結果、今のような事態に立ち至ってしまったことを考えると、まことに惜しいことをしたと言えましょう。そりゃ、とんでもない法案だったかも知れないけれど、有は無に優るのでね。こうやって靖国神社を政府のコントロールの利かない一宗教法人のまま野放しにしてしまったために、いささか問題のある方々を勝手に合祀したりして、かえって問題をこじらせてしまったわけです。特殊法人の長だったら監督官庁の許可を得ずに勝手にそんなことできません。

まあ、ここまで来たら今さらどういっても仕方がないですし、よそ様の分野に何をどうすべきだというようなことを言うつもりもないのですが、これは他の分野の法政策にもいい教訓となるように思われます。そんな悪法だったら要らない!なあんて、あまりうかつに言わない方がいいですよ。ほんとに潰れてしまったら、事態はもっと悪くなるかも知れないんですからね。え?何の話?何の話しでしょう。

政府のコントロールの効かない一宗教法人のままであったからその後の1978年にA級戦犯を合祀して、しかも宗教施設だから介入できないなどという奇怪な話になってしまったわけで、そうなる前にさっさと国の機関乃至準機関にしておいたら、こういう事態にはならなかったという話ですが、でもまあ、そういう冷静な話ができるんだったら、こういう事態になっていないよ、といわれて終わりかも知れません。

ちなみに、その「靖国神社法案」というのはこういうものでした。もちろんいくらでも憲法上の疑義を呈することはできるでしょうが、ただ一つ、宮司が勝手に自分の思想信条だけで特定の人を合祀することだけは、法制度上できない仕組みであったことだけは間違いないと思われます。だって、内閣総理大臣が決定するんですから。

第一章 総則

 (目的)

第一条 靖国神社は、戦没者及び国事に殉じた人人の英霊に対する国民の尊崇の念を表わすため、その遺徳をしのび、これを慰め、その事績をたたえる儀式行事等を行ない、もつてその偉業を永遠に伝えることを目的とする。

 (解釈規定)

第二条 この法律において「靖国神社」という名称を用いたのは、靖国神社の創建の由来にかんがみその名称を踏襲したのであつて、靖国神社を宗教団体とする趣旨のものと解釈してはならない。

 (戦没者等の決定)

第三条 第一条の戦没者及び国事に殉じた人人(以下「戦没者等」という。)は、政令で定める基準に従い、靖国神社の申出に基づいて、内閣総理大臣が決定する。

 (法人格)

第四条 靖国神社は、法人とする。

 (非宗教性)

第五条 靖国神社は、特定の教義をもち、信者の教化育成をする等宗教的活動をしてはならない。

 (事務所)

第六条 靖国神社は、主たる事務所を東京都に置く。

 (登記)

第七条 靖国神社は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)

第八条 靖国神社でない者は、靖国神社という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。

 (民法の準用)

第九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、靖国神社について準用する。

   第二章 役員及び職員

 (役員)

第十条 靖国神社に、役員として、理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。

 (役員の職務及び権限)

第十一条 理事長は、靖国神社を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して靖国神社の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3 監事は、靖国神社の業務を監査する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣に意見を提出することができる。

 (役員の任命及び任期)

第十二条 理事長及び監事は、内閣総理大臣が任命する。

2 理事は、内閣総理大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

3 役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第十三条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

 一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

 二 禁治産者及び準禁治産者

 三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

 (役員の解任)

第十四条 内閣総理大臣又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 内閣総理大臣又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員が役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 (役員の兼職禁止)

第十五条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 (代表権の制限)

第十六条 靖国神社と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が靖国神社を代表する。

 (職員の任命)

第十七条 靖国神社の職員は、理事長が任命する。

 (役員及び職員の地位)

第十八条 靖国神社の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 評議員会

 (評議員会)

第十九条 靖国神社に、評議員会を置く。

2 評議員会は、十人以内の評議員で組織する。

3 次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、評議員会の意見をきかなければならない。

 一 第三条の規定による戦没者等の決定についての申出

 二 業務方法書

 三 収支予算及び業務計画

 四 第二十二条第二項の規定により認可を受けるべき業務

 五 第二十四条の規定による業務の運営及び執行に関する規程の制定及び変更

 六 第三十条に規定する借入金

 七 第三十一条第二項に規定する重要な財産の処分等

 八 その他規程で定めた事項

4 前項に規定する事項のほか、評議員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に意見を述べることができる。

 (評議員)

第二十条 評議員は、戦没者等の遺族及び学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 評議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 評議員は、再任されることができる。

4 内閣総理大臣は、評議員が第十四条第二項各号の一に該当するとき、その他評議員が評議員たるに適しないと認めるときは、その評議員を解任することができる。

 (評議員会の会議)

第二十一条 評議員会は、理事長が招集する。

2 評議員会に、評議員の互選による会長を置く。

3 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

4 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 この章に規定するもののほか、評議員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、会長が評議員会にはかつて定める。

   第四章 業務

 (業務の範囲)

第二十二条 靖国神社は、第一条の目的を達成するため、創建以来の伝統をかえりみつつ、次の業務を行なう。

 一 戦没者等の名簿等を奉安すること。

 二 戦没者等についてその遺徳をしのび、これを慰めるための儀式行事を行なうこと。

 三 戦没者等についてその事績をたたえ、これに感謝するための儀式行事を行なうこと。

 四 その属する施設を維持管理すること。

 五 前各号の業務に附帯する業務

2 靖国神社は、前項の業務のほか、内閣総理大臣の認可を受けて、第一条の目的を達成するために必要な業務を行なうことができる。

 (業務方法書)

第二十三条 靖国神社は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総理府令で定める。

 (規程)

第二十四条 靖国神社は、その業務の運営及び執行に関し必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を受け、規程を定めることができる。これを変更しようとするときも、同様とする。

   第五章 財務及び会計

 (会計年度)

第二十五条 靖国神社の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (予算等の認可)

第二十六条 靖国神社は、毎会計年度、収支予算及び業務計画を作成し、当該会計年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

 (決算)

第二十七条 靖国神社は、毎会計年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

 (財産目録等)

第二十八条 靖国神社は、毎会計年度、財産目録を作成し、これに予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、監事の意見をつけて、決算完結後一月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 (余裕金の運用)

第二十九条 靖国神社は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の取得

 二 銀行への預金又は郵便貯金

 (借入金)

第三十条 靖国神社は、借入金(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入金を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 (財産の管理及び処分等)

第三十一条 靖国神社は、規程の定めるところにより、その財産を特殊財産、基本財産及び普通財産に区分し、その管理をしなければならない。

2 靖国神社は、前項の財産のち総理府令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 (経費の負担等)

第三十二条 国は、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、第二十二条第一項の業務に要する経費の一部を負担する。

2 国は、靖国神社に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、第二十二条第二項の業務に要する経費の一部を補助することができる。

3 地方公共団体は、靖国神社に対し、第二十二条の業務に要する経費の一部を補助することができる。

 (総理府令への委任)

第三十三条 この法律に規定するもののほか、靖国神社の財産及び会計に関し必要な事項は、総理府令で定める。

   第六章 監督

 (監督)

第三十四条 靖国神社は、内閣総理大臣が監督する。

2 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、靖国神社に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第三十五条 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、靖国神社に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に靖国神社の事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

   第七章 雑則

 (大蔵大臣との協議)

第三十六条 内閣総理大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。

 一 第二十六条、第三十条又は第三十一条第二項の規定による認可をしようとするとき。

 二 第二十八条の規定による承認をしようとするとき。

 三 第二十九条第一号の規定による指定をしようとするとき。

 四 第三十三条の規定により総理府令を定めようとするとき。

   第八章 罰則

 (罰則)

第三十七条 第三十五条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした靖国神社の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。

第三十八条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした靖国神社の役員は、三万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第七条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第二十二条に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

 四 第二十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 五 第三十四条第二項の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。

第三十九条 第八条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (靖国神社の設立)

第二条 内閣総理大臣は、靖国神社の理事長又は監事となるべき者を指名する。

2 理事長となるべき者として指名された者は、内閣総理大臣の認可を受けて、靖国神社の理事となるべき者を指名する。

第三条 理事長及び理事となるべき者として指名された者は、靖国神社を設立するために必要な事務を処理しなければならない。

第四条 この法律の施行の際現に東京都千代田区九段北三丁目一番一号に事務所を有する宗教法人靖国神社(以下「宗教法人靖国神社」という。)は、理事長及び理事となるべき者として指名された者に対して、靖国神社において宗教法人靖国神社の一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。

2 前項の申出は、宗教法人靖国神社規則に定める不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分する場合の決議の手続の例により、しなければならない。

第五条 理事長及び理事となるべき者として指名された者は、前条第一項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、内閣総理大臣の認可を申請しなければならない。

第六条 前条の規定による認可の申請があつたときは、内閣総理大臣は、靖国神社の儀式行事等の大綱について、靖国神社審議会(以下「審議会」という。)に諮問してこれを決定しなければならない。

第七条 審議会は、総理府に置く。

2 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じて、靖国神社の儀式行事等の大綱について調査審議する。

3 審議会は、会長及び委員十二人以内をもつて組織する。

4 会長及び委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

5 内閣総理大臣に対して審議会から答申があつたときは、会長及び委員は、その任務を終了するものとする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第八条 内閣総理大臣は、附則第六条の規定による決定をしたときは、理事長及び理事となるべき者として指名された者に対してその旨を通知するとともに、附則第五条の規定による申請について認可するものとする。

第九条 理事長となるべき者として指名された者は、附則第五条の認可があり、かつ、靖国神社の設立の準備が完了したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第十条 靖国神社は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。

第十一条 理事長、理事又は監事となるべき者として指名された者は、靖国神社の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長、理事又は監事に任命されたものとする。

第十二条 宗教法人靖国神社の一切の権利及び義務は、靖国神社の成立の時において靖国神社に承継されるものとし、宗教法人靖国神社は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

2 前項の規定により宗教法人靖国神社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (経過規定)

第十三条 前条第一項の規定により宗教法人靖国神社が解散した時において宗教法人靖国神社に奉斎されていた人人は、第三条の手続を要しないで、靖国神社の成立の時において同条により決定された戦没者等とする。

第十四条 この法律の施行の際現に靖国神社という名称又はこれに類似する名称を使用している者については、第八条の規定は、靖国神社の成立の日から起算して六月を経過する日までは、適用しない。

第十五条 靖国神社の最初の会計年度は、第二十五条の規定にかかわらず、靖国神社の成立の日に始まり、その成立の日以後最初の三月三十一日に終わるものとする。

第十六条 靖国神社の最初の会計年度の収支予算及び業務計画については、第二十六条中「当該会計年度の開始前に」とあるのは、「靖国神社の成立後遅滞なく」とする。

第十七条 附則第十二条第一項の規定により靖国神社が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得については、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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コメント

 靖国神社法ですが、一応憲法違反にならないようにする歯止めになる条項はあったのですね。

>(解釈規定)第二条 この法律において「靖国神社」という名称を用いたのは、靖国神社の創建の由来にかんがみその名称を踏襲したのであつて、靖国神社を宗教団体とする趣旨のものと解釈してはならない。

 これは海上保安庁法に似た規定がありましたね。

 海上保安庁法第二十五条 
 この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。

 この条文があるので、海上保安庁はもし紛争に巻き込まれた場合、戦時国際法が適用されるのか、議論があるようです。

 そして
>(非宗教性)第五条 靖国神社は、特定の教義をもち、信者の教化育成をする等宗教的活動をしてはならない。

 もし仮にこの法案がそのまま成立していたとすれば、野党側は上記の条文を根拠に、国会でガンガン追及したり、デモを行ったりして、完全に非宗教的な慰霊施設にしていくことも可能だったのでは?と思いました。
 まあ、野党側にそう言う「よりましな方法の実現を目指す」と言うリアリズムが欠如していたので、そう言う動きにはならなかったでしょうけれども。
 
 本当に考えさせられますね。

 

  改めて条文を読ませてもらいましたが、「宗教的活動をしてはならない」神社というのは、「宗教的活動をしてはならない」寺院、「宗教的活動をしてはならない」教会、と全く同様に、筋が悪すぎて否決になるのも当然かと。
 今となっては、余計なことをせず、皇室とは無縁の、いかにも「その筋」の方々が崇めたてまつる神社である、ということでよいのではないでしょうか。今更遅いわ、ということです。 

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