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2025年9月 9日 (火)

『季刊労働法』2025年秋号

290_h1347x500 『季刊労働法』2025年秋号の案内がアップされたので、こちらでも紹介しておきます。

https://www.roudou-kk.co.jp/books/quarterly/13341/

特集 非正規公務員制度を問う―立法提言を基点とした横断的考察

非正規公務員をめぐる議論の推移と本特集の趣旨 金沢大学准教授 早津 裕貴

日本労働弁護団 非正規公務員制度立法提言について―公務員法研究会を受けて― 弁護士 城塚 健之 弁護士 岡田 俊宏 弁護士 市橋 耕太 弁護士 平井 康太 弁護士 青柳 拓真

日本労働弁護団「非正規公務員制度立法提言」における行政法上の問題点 千葉大学教授 下井 康史

非正規公務員制度改革の実効性評価 ―日本労働弁護団提言の検討を通じて 立教大学コミュニティ福祉学部特任教授 上林 陽治

政策実務から見た「非正規公務員制度立法提言」の将来像―「従前の例」を乗り越える道筋が示せるか― 京都大学教授 嶋田 博子

【第2特集】スポットワークの実態と法律問題

スポットワーク事業の現状と展望 近畿大学働き方改革推進センター客員准教授 松原 哲也

スポットワーク仲介と職業安定法 東洋大学名誉教授 鎌田 耕一

スポットワークの労働契約・労務管理支援等をめぐる法的課題―労働契約の成立過程・就業開始前後の労働トラブルを中心に 東洋大学准教授 北岡 大介

【小特集】女性支援と安全確保をめぐる制度改正

2025年女性活躍推進法改正の意義と展望 専修大学教授 長谷川 聡

求職活動等におけるハラスメントの防止対策義務と法的課題 関西大学教授 川口 美貴

■論 説■

教員任期法再考―私立大学における教員任期制導入を中心に 名古屋大学名誉教授 和田 肇

労働契約における業務遂行費用の負担に関する考察―使用者負担原則と業務遂行費用負担義務を中心として― 同志社大学大学院博士前期課程修了 佐藤 蒼依 同志社大学教授 土田 道夫

「お祝い金禁止」の意義と労働市場への影響 成蹊大学教授 原 昌登

アメリカの組合組織化をめぐる法状況の暗転―新政権による制度破壊、予感される司法の追認― 獨協大学特任教授 中窪 裕也

■集中連載■ AI・アルゴリズムの導入・展開と労働法

連載を終えて―研究成果と残された課題 九州大学准教授 新屋敷 恵美子

■要件事実で読む労働判例―主張立証のポイント 第13回■

無期転換を理由とする無期労働契約上の地位確認請求訴訟の要件事実―学校法人羽衣学園(羽衣国際大学)事件・最一小判令和6・10・31労判1322号5頁を素材に 弁護士 池邊 祐子

■アジアの労働法と労働問題 第59回■

台湾の企業別組合の変遷と現代における課題 沖縄国際大学准教授 松井 有美

■労働法の立法学 第75回■

公益通報者保護の法政策 労働政策研究・研修機構労働政策研究所長 濱口 桂一郎

■判例研究■

使用者の誠実交渉義務と労働組合の交渉態度 国・中労委(ジャパンビジネスラボ)事件(東京地判令6・12・25労経速2576号3頁) 弁護士 庄子 浩平

■書 評■

『大学生が伝えたい非正規公務員の真実―現場から見る課題と未来』 上林 陽治・立教大学上林ゼミナール編著 評者:武庫川女子大学教授 本田 一成

■重要労働判例解説■

会社合併後の定年後再雇用契約不更新の合理性 東光高岳事件(東京高判令6・10・17労判1323号5頁) 筑波大学大学院前期博士課程 川岸 誠治

外国人労働者のパスポート返還拒否に対する不法行為成立の判断 アドバンスコンサル行政書士事件(横浜地判令6・4・25労判1319号104頁) 特定社会保険労務士 安田 翔太

今号の最大の読みどころは非正規公務員問題の特集でしょう。

今号では、日本労働弁護団「非正規公務員制度立法提言」をベースに、訴訟手続きの観点や制度の実効性評価の観点から詳細に検討します。さらに、政策実務の現場から見た「提言」の意義や課題についても言及し、理論と実務の両面から多角的に分析します。

ちなみに、この問題をずっと訴え続けてこられた上林陽治さんの本の書評(本田一成)も載っています。

また、スポットワークの特集も見逃せません。

近年、スポットワークの広告を目にする機会が増えていますが、その実態や法的な位置づけについては、依然として不明確な点が多く残されています。第2特集では、その現状を明らかにし、個別的労働法および労働市場法の視点からその法的性格や課題を検討します

わたくしの連載「労働法の立法学」は、今回は「公益通報者保護の法政策」です。

全くどうでもいいことですが、判例評釈に出てくる「東光高岳」という会社の名前、ちゃんと「たかおか」と読めるようになったのは、大河ドラマ「べらぼう」のお陰だという人は結構いるんじゃなかろうか。

 

 

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コメント

これも全くの余談なのですが、名古屋には高岳という地名がありまして地下鉄の駅に高岳駅もあります。なので名古屋の出身者は自然と読めるようになります。

私は全く読めず、勝手に「とうこうこうがく」と読んでいました。
名古屋出身でない人の多くはそうだったんじゃないでしょうか。

 古代日本史に少しばかり詳しい人であれば平安時代初期の平城天皇の子で皇太子だった高岳親王(たかおかしんのう)を思い起こすのではないでしょうか。
 ただしこの高岳親王は本当は高丘親王と書くのが正しいのに、高岳親王と書かれている事が多いそうですが。

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