フォト
2026年3月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
無料ブログはココログ

« スタートアップ企業の労働時間規制 | トップページ | 非正規労働者の権利実現全国会議編著『それって大丈夫? スキマバイトQ&A』 »

2025年7月 7日 (月)

スポットワークの留意事項@厚生労働省

昨年来議論が高まってきていたスポットワーク(いわゆるスキマバイト)について、先週末に厚生労働省からリーフレットとそれを伝える要請書が出されたようです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59197.html

これ、要請書には発番がついていて、正規の行政文書なんですが、肝心の解釈を書いた文書がリーフレットというそれ自体はただの紙であって、行政解釈を示した発番のついた通達ではないというやや複雑な構造になっています。

ただ、その中身はまさに一定の解釈を示したものになっていて、スポットワーク協会も直ちにそれに従った運用をするようです。

■ 労働契約の成立時期について
 個別の具体的な状況によるが、原則として、労働契約の成立をもって労働関係法令が適用されることになるので、労使双方で成立時期の認識を共有した上で、労働契約を締結することが求められること。
 「スポットワーク」では、アプリを用いて、事業主が掲載した求人に労働者が応募し、面接等を経ることなく、短時間にその求人と応募がマッチングすることが一般的である。面接等を経ることなく先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した求人に労働者が応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するものと一般的には考えられること。

■ 休業手当について
 労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業又は仕事の早上がりをさせることになった場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となるので、労働者に対し、所定支払日までに休業手当を支払う必要があること。

■ 賃金・労働時間について
 労働者から予定していた労働時間と異なる実際の労働時間による修正の承認申請がなされた場合は、事業主は、賃金は労働者の生活の糧であることを踏まえ、予定された労働時間に基づき勤務した賃金は遅滞なく支払うとともに、予定の労働時間と異なる時間については、速やかに確認し、労働時間を確定させること。

 

 

« スタートアップ企業の労働時間規制 | トップページ | 非正規労働者の権利実現全国会議編著『それって大丈夫? スキマバイトQ&A』 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« スタートアップ企業の労働時間規制 | トップページ | 非正規労働者の権利実現全国会議編著『それって大丈夫? スキマバイトQ&A』 »