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2025年5月 3日 (土)

労働基準法における「労働者」に関する研究会

昨日、厚生労働省労働基準局が「労働基準法における「労働者」に関する研究会」を開催し、いよいよこの問題を真正面から議論することになったようです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57506.html

1.趣旨・目的
今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、働き方改革関連法附則第12条に基づく労働基準法等の見直しについて、具体的な検討を行うことを目的として「労働基準関係法制研究会」 (座長:荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授(当時))が開催され、これからの労働基準法制の在り方について報告書がとりまとめられたところである。
同報告書においては、昭和60年にとりまとめられた労働基準法研究会報告「労働基準法の「労働者」の判断基準について」について、その作成から約40年が経過し、働き方の変化・多様化に必ずしも対応できない部分が生じており、この間に積み重ねられた事例・裁判例等を分析・研究し、学説も踏まえながら見直しの検討をすることや、国際的な動向も視野に入れながら総合的な研究を行うことの必要性について指摘がなされ、厚生労働省において専門的な研究の場を設けて総合的な検討を行うべきこととされている。
そこで、労働基準法上の労働者性に関する幅広い知見を有する専門家を参集し、労働者性の判断基準に関する分析・研究を深めることを目的として、「労働基準法における「労働者」に関する研究会」(以下「本研究会」という。)を開催する。
2.検討事項
本研究会においては、次に掲げる事項について調査・検討を行う。
① 労働基準法上の労働者性に関する事例、裁判例等や学説の分析・研究や、プラットフォームワーカーを含む新たな働き方に関する課題や国際的な動向の把握・分析
② 労働基準法上の労働者性の判断基準の在り方
③ 新たな働き方への対応も含めた労働者性判断の予見可能性を高めるための方策

早速膨大な資料が配布されていますが、

労働基準法上の労働者性が最も直截に問題となるのは、まさに労働基準監督官が監督指導しているときなのですが、それに関する公的なデータはありません。

ただ、実はそれに関わる調査にわたくしが関わったことがあります。

労働基準監督署において取り扱った労働者性に関する事案の内容分析を行い、報告書に取りまとめたことがあるのです。

https://www.jil.go.jp/institute/reports/2021/0206.html

Kantoku_20250503090601 労働政策研究報告書 No.206『労働者性に係る監督復命書等の内容分析』

研究の目的

労働基準監督署において取り扱った労働者性に係る事案の内容分析を通じて、1985年労基研報告の労働者性判断基準の運用実態を明らかにする。

研究の方法

労働基準監督行政が作成した監督復命書及び申告処理台帳のうち、その中に「労働者性」「個人事業主」という文言の含まれているものの提供を受け、その内容分析を行う。

主な事実発見

労働者性の判断状況は、全122件のうち労働者性ありとする事案が27件(22.1%)、労働者性なしとする事案が37件(30.3%)、労働者性の判断に至らなかった事案が58件(47.5%)となっており、半数近くが労働者性の判断に至っていない。また労働者性を判断したもののうち、否定的な判断が肯定的な判断を上回っている。職種別・業種別分析は報告書を参照。

 

 

 

 

 

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