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2025年2月10日 (月)

リクルートワークス研のインタビュー

Header_21 本日リクルートワークス研究所のHPに、わたくしのインタビュー記事「メンバーシップからジョブ型へ システムの修正は日本社会のあり方も変える」が載っています。聞き手は坂本貴志さん、執筆は有馬知子さんです。

専門家に聞く 労働に関する法制度のこれまでとこれから

タイトルから想像されるのとはちょっと違った内容になっていますので、是非リンク先にいって最後まで読んでみてください。

大手企業に、職務に基づいて従業員を管理する「ジョブ型」的な人事制度を導入する動きが広がり、政府も2024年8月、ジョブ型人事指針を発表した。勤務地や職務を限定しない「メンバーシップ型」からジョブ型への移行は今後、加速していくのだろうか。労働政策研究・研修機構(JILPT)所長の濱口桂一郎氏に聞いた。

社員の自律性を取り戻す 試行錯誤の中でジョブ型に注目

―日本企業に「ジョブ型」的な人事制度を導入する動きが広がっていることについて、どのようにお考えですか。

欧米では「デフォルト」であり硬直的な働き方ですらあるジョブ型が、日本で「新時代の働き方」として持ち上げられることには不思議さを感じます。また日本のジョブ型の多くは、入社後の扱いを職務給的にする内容で、採用段階から職務を限定する本来のジョブ型とは同列には語れない面もあります。

ただ日本の大企業が、メンバーシップ型で人材を採用し会社主導で動かしてきた結果、自律的に行動できない社員が増えてしまったという問題意識を持つようになったのは確かで、この問題に対処するために「ジョブ型」という言葉が注目されたのだと考えています。

またメンバーシップ型の賃金制度は、生計費がかさむ40~50代とそうでない時期との間で賃金配分にメリハリをつけ、職業人生を終えた時点でバランスがと取れていればいい、という考え方で構築されてきました。しかし次第に、若年層に応分な賃金がを分配されないというデメリットの方が強く意識されるようになり、また企業も、退職年齢が上がり続ける中で、高齢者の賃金水準をどうすべきかという課題に直面するようになりました。ジョブ型の導入には、生活保障を目的とした年功的な賃金制度を変える、という面も大きいと思います。

―ジョブ型の導入によって、シニア層の報酬制度の問題は解決に向かうのでしょうか。

中間管理職の残業は野放し 残業代と労働時間、切り離して議論を

―改正労働基準法で、長時間労働の上限規制が設けられましたが、経済団体などからは適用除外(デロゲーション)の導入を求める声も上がっています。労働時間規制には、どのような課題が残されているでしょうか。

―働き方が柔軟化するのに伴い、深夜労働の割増賃金規定を見直し、労働者が自己裁量で働けるようにすべきではないかという議論もあります。

ジョブ型が突き付ける「階級格差」の是非 社会のあり方にも関わる

―職務限定の採用や、本人同意を前提とした転勤の仕組みが導入され、企業の人事権がある程度制約されるようになりました。司法判断も含め、解雇に対する考え方も変わる可能性はあるでしょうか。

―働き方のあるべき姿について、どのようなイメージを持っていますか。

 

 

 

 

 

 

 

 

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コメント

 ご無沙汰です。同意見です。

 課長相当の管理職の長時間労働を解消しないと、多様な部下に関して育成やモチベーチョン維持ができません。それだけでなく、目の前の課題に追われて、先にことを考える時間が取れていない管理職が多いです。学び直しなどできません。

 働き方改革を進めている企業で、管理職を含めて取り組んでいる企業は極めて少ない現状があります。例外はSCSKです。さらに管理職の実労働時間に関する公的データがないことも問題です。時間管理の対象外なので、調査していないわけですが。

はい、山のように問題が積みあがっている管理職の問題には、わざと手をつけようとせず、それほどたくさんいるわけではない裁量労働制や、ほとんどいないに等しい高度プロフェッショナル制度ばかりに血道をあげる悪い風習が、なかなか治らないですね。

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