労働基準法の「歳」と「才」
akamac's reviewというブログで、「労働基準法の「歳」と「才」」というエントリを見つけました。おぉ、そこに気が付きましたか!
https://akamac.hatenablog.com/entry/2024/12/11/143945
これまで『女性セブン』の年齢表記「才」はいかがなものかと取り上げてきた。ところが,労働基準法の年齢表記で「歳」と「才」の両方使っていることを知った。
そうなんです。労働基準法の年少者に関する規定のうち、第56条および第60条第3項でのみ「歳」を使い,第57条から第63条まではすべて「才」なんですね。
労働基準法で年齢表記の「歳」「才」併用はなぜなのか。
なぜ現在併用になっているかというと、もともとすべて「才」であったのに、その後改正された条項だけが「歳」になっているからです。現在「歳」表記になっている第56条と第60条第3項も、1947年に労働基準法が公布されたときには「才」表記でした。
嘘だと思ったら、1947年4月7日の官報をご覧ください。今では国立国会図書館デジタルコレクションで見られます。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2962580/1/3
ね、「才」になっているでしょう。
日本立法資料全集で労働基準法の制定経緯を詳しく見ると、第1次案では「歳」ですが、第3次案から「才」になったようですね。
労働基準法が立案されていた1946年は、漢字の整理と略字化が当用漢字表という形で進められていた時代であり、その動きが「歳」を「才」に統合するという形で認識されていたのかもしれませんね。
このあたり、突っ込んで調べるといろいろと面白いことが分かってくるかもしれません。
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