労働判例研究 アダルトビデオ女優の労働者性とアダルトビデオプロダクションの労働者供給事業該当性-アダルトビデオプロダクション労働者供給事件@『ジュリスト』12月号
もうすぐ刊行される『ジュリスト』12月号は、「日本版DBS法」が第2特集で、神吉知郁子さんが「性犯罪歴の確認と労働契約の締結・変更・解消――労働法の視点から」という興味深い論考を寄せていますが、後ろの方の労働判例研究のコーナーでは、わたくしがある裁判例を取り上げています。多分、他の真っ当な労働法学者であれば取り上げることがないであろう一見キワモノ的な裁判例ですが、いやいやこれが面白いネタの宝庫なのです。先日、京都産業大学で行われた日本労働法学会の大シンポジウムの最後っ屁の質問で取り上げた、職業安定法上の「雇用」概念に関する最高裁判決(最一小判昭和29年3月11日刑集8巻3号240頁)も出てきます。
労働判例研究アダルトビデオ女優の労働者性とアダルトビデオプロダクションの労働者供給事業該当性-アダルトビデオプロダクション労働者供給事件東京高判令和4年10月12日(令和3年(う)第931号 各職業安定法違反被告事件)判例タイムズ1516号142頁〔参照条文〕職業安定法4条8項、44条、63条2号、64条9号(令和4年法律第12号改正前)
« RENGO ONLINEで落合けいさんが『家政婦の歴史』に言及 | トップページ | 労働側団体による解雇の金銭救済制度案@『労基旬報』2024年11月25日号 »
« RENGO ONLINEで落合けいさんが『家政婦の歴史』に言及 | トップページ | 労働側団体による解雇の金銭救済制度案@『労基旬報』2024年11月25日号 »
コメント