家政婦過労死事件の高裁判決確定
先日の東京高裁の国・渋谷労基署長(山本サービス)事件判決が、国が上告しなかったことにより確定したようです。
家政婦と介護ヘルパーを兼ねて住み込みで働いていた60代女性の急死をめぐり、遺族が労災認定を求めた訴訟で、遺族補償などの不支給処分を取り消した東京高裁判決が確定した。敗訴した国側が、上告期限の3日までに上告しなかった。
厚生労働省は「判決内容を真摯(しんし)に受け止め、所要の手続きを進めて参ります」とコメントした。
この事件は、拙著『家政婦の歴史』を執筆するもとになった記念すべき事件であり、本判決は、理屈建ては拙著とは異なるものですが、結論は本来あるべき姿によせたものになっていただけに、ひとまずは良かったということになるのでしょう。
できれば、今回の判決確定を機に、この問題に関心を寄せる多くの方々が、拙著を読んで、家事使用人と家政婦(派出婦)をめぐる歴史の真実に触れていただきたいものだと念じております。
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コメント
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記憶が定かではありませんが、以前に昔あった入院付き添い人の法的な改善に触れられていたように脳が反応しました笑
投稿: 耕ちゃん | 2024年10月 7日 (月) 07時02分