政省令等からみるフリーランス新法@『先見労務管理』7月10日号
『先見労務管理』7月10日号に「政省令等からみるフリーランス新法」を寄稿しました。
https://senken.chosakai.ne.jp/
1 はじめに本誌の昨年6月25日号に「フリーランス新法を解析する」を寄稿してからちょうど1年が経った。去る4月12日に同法(正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)の政省令(公正取引委員会規則もここでは省令に含めておく)・告示・解釈ガイドライン等に関するパブリックコメントが行われ、その結果を受けて5月31日に政省令・告示が公布され、ガイドラインが策定されたのを受け、改めて同法の具体的な内容を解説しよう。なお、同法の施行期日は本年11月1日となった。2 定義(第2条)
3 特定受託事業者の取引の適正化
(1) 条件明示義務(第3条)
(2) 報酬の支払期日(第4条)
(3) 特定業務委託事業者の遵守事項(第5条)
4 特定受託業務従事者に係る就業環境の整備
(1) 募集内容の的確な表示(第12条)
(2) 妊娠・出産・育児・介護に対する配慮(第13条)
(3) ハラスメント行為に関する措置義務(第14条)
(4) 解除等の予告(第16条)
5 その他
« 内閣府(とりわけ幹部)に労働法研修を(追記あり) | トップページ | 連合の第7回(最終)集計はぎりぎり間に合わなかった »
« 内閣府(とりわけ幹部)に労働法研修を(追記あり) | トップページ | 連合の第7回(最終)集計はぎりぎり間に合わなかった »
コメント