社労士法改正の動き
連合のホームページに、「全国社会保険労務士会連合会との意見交換会を実施」が載っていて、読んでいくと、社会保険労務士法の第9次改正の動きが進んでいるようです。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/news_detail.php?id=2123
意見交換では、社労士会から社会保険労務士法改正の動きについて説明があった後、連合としての考えを述べました。具体的には、(1)社労士の業務として「労務監査」を法文上明記することについては、労働法等に理解のない一部の不適切な社労士の行動にお墨付きを与えることのないように対応をはかるべきこと、(2)社労士の労働審判への補佐人出廷のための規定整備については、審判委員会が当事者から生の声を聞いて心証形成をはかる労働審判の原則が阻害されないよう対応すべきことなどを指摘しました。これに対し社労士会からは、連合の指摘を受け止め検討する旨の回答がありました。
この動きについては、全国社労士会連合会のホームページには出てこないのですが、検索すると岡山県社会保険労務士政治連盟のサイトに「「第 9 次社会保険労務士法改正」に関する要望事項」というのが見つかり、かなり広範な改正を要望しているようです。
https://www.okayama-sr.jp/save_lnk/lnk_mtLxRu.pdf
「第 9 次社会保険労務士法改正」に関する要望事項
Ⅰ.司法制度改革に関する事項
1.個別労働紛争に係る簡易裁判所における代理業務の追加(法第2 条)
2.労働審判における代理業務の追加(法第2 条)
上記1.(簡裁訴訟代理権)及び2.(労働審判代理権)については、平成21 年3 月31 日付け閣議決定規制改革推進のための3 か年計画(再改定)」において、その実現について明記されている。このことは紛争解決手続きのための代理業務であることから、特定社会保険労務士に限り行うことができることとするよう所要の改正を行う。3.労働紛争解決センターにおける紛争目的価額上限の撤廃(法第2 条)
法第2条第1号の6中「個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)」のカッコ書きを削除する。
都道府県労働局紛争調整委員会及び都道府県労働委員会においては、単独で代理ができる紛争目的価額の制限はないが、社労士会労働紛争解決センターにおいては上限規制があるため、申立で最も多数を占める退職・解雇を巡る事件では、紛争目的価額が160 万円とみなされ、単独では代理ができない。行政型ADRとの取扱いを区分けする論理的な根拠があるとは考えにくい。4.裁判所における補佐人規定の整備(法第2 条の2)
法第2 条の2中「訴訟代理人」を「代理人」に改める。
現行規定では、非訟事件である労働審判には訴訟代理人は存在せず、補佐人として労働審判への参画は認められないとする裁判所があるため。Ⅱ.使命規定の新設と所要の整備に関する事項
1.使命規定の新設(法第1条)
法第1条の目的規定を使命規定に改める。
社会保険労務士の使命、責務を明確に規定し、もって社会全般に求められる期待にこたえられるようにするため。2.労務監査規定の新設(法第2条)
社会保険労務士の業務に、いわゆる「労務監査」を追加する。
今後、事業主は、持続的な事業の発展のためにSDGsや労働CSRに対応すること、また労働力確保及び定着のために職場環境の整備等を行うことが急務とされており、それを社会保険労務士として全面的に支援することができるようにするため。3.「社労士」を略称として使用することができる規定の整備(法第26条)
法律名「社会保険労務士法」及び国家資格名「社会保険労務士」との名称は変えずに、略称として「社労士」を使用することについて法律上の根拠規定を設けることとする。
したがって、登録、登記等の手続等法律関係上は、「社会保険労務士法」を従前どおり使用することとする。また、「社労士」の名称について、使用制限の規定を新設する。4.登録申請の電子化による事務処理の合理化
5.都道府県社会保険労務士会の監督権の実行確保措置の強化
労働審判における代理の問題は従前からの懸案でしたが、労務監査の法定化という動きもあったのですね。これは役所の審議会ではなく、議員立法というルートでの法改正の動きなので、なかなか見えにくいのですが、かなり大きな影響を与えるものでもあるので、注視していきたいと思います。
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