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2024年5月21日 (火)

地方公務員(公立学校教員)は労働基準法原則適用だが労働組合法適用除外ゆえ

F9fmcqd_400x400_20240521135101 退職代行に関して、焦げすーもさんがこういうつぶやきに対してこのような疑念を呈しているのですが(わたしの名前が出てくるのでひっかかった)

公立学校は退職代行使えないそうです。退職代行モームリに電話してみました。理由は公務員には労働基準法が適用されないからだそうです。

二重におかしい説明である。 ・公立学校の教員には、一部規定を除き、労基法の適用がある。 ・労基法に退職の有効性に関する定めはない。 ※公務員特有の『任用』は、民法の『雇用』規定とは異なると一般に解されているため、 という説明であれば、一応は納得できる。

「一応は」と書いているのは、「公務員の労使関係も労働契約である」という濱口桂一郎説を無視できないからである。

とりあえずはその通りであって、国家公務員と異なり、地方公務員には労働基準法が(一部の規定を除いて)原則適用され、その中には第二章の労働契約も含まれます。労働基準法第二章の諸規定中、地方公務員法第58条第3項により適用除外されているのは、労働基準法第14条第2項第3項(いわゆる雇止め告示)だけです。以上は、労働法の世界の常識ながら、地方公務員の世界では非常識(常識になっていないという意味)であることは繰り返し述べ来たったとおり。

ただ、モームリさんが地方公務員の退職代行を断ったのは、労働基準法が適用されないからという間違った理由からではなく、労働組合法が適用されないからではないかと思われます。

退職代行業を非弁行為ではなく合法的に行うために労働組合としての行為として行うビジネスモデルからすると、地方公務員の退職代行を合法的に行うためには地方公務員法上の職員団体とならねばなりませんが、こちらは労働組合と異なり、地方公務員法第53条による登録が交渉をする上での必須条件なので、そういうことは出来ません、という趣旨であったのではないかと。

 

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コメント

客観的に労働組合か、どうか、はあまり問題ではなく、主観的に「俺たちは労働組合だ」と思っているという被疑者の主張を検察が崩すのは難しいだろう、というビジネスモデルではないのですかね?

退職代行、法的にグレー@『日経新聞』
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2019/12/post-f6c508.html

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