滝原啓允編著 『欧米のハラスメント法制度』(労働政策研究・研修機構)
滝原啓允編著 『欧米のハラスメント法制度』(労働政策研究・研修機構)が刊行されました。
ハラスメントへの対応に苦慮しているのは日本だけではない
「何がハラスメントにあたるのか」「ハラスメントについて法はどのように対応すべきか」「そもそも『ハラスメント』とは何か」といった根源的な問いに向き合い模索する欧米諸国(英米独仏EU)の法状況を、法学研究者たちが明らかにする。さらに、ハラスメントに対し有効と考えられる修復的正義(restorative justice)についても論及する。
目次と執筆者一覧は以下の通りです。
目次
- 序章 はじめに
- 第1章 イギリス
- 第2章 アメリカ
- 第3章 ドイツ
- 第4章 フランス
- 第5章 欧州連合(EU)
- 終章 おわりに
- 補章 修復的正義(restorative justice)とは何か──その思想・哲学、理論、そして労働法学との接点
- 4カ国比較整理表(イギリス・アメリカ・ドイツ・フランス)
執筆者
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滝原啓允 大東文化大学法学部准教授 【編者】(序章・イギリス・終章・補章)
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藤木貴史 法政大学法学部准教授(アメリカ)
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原俊之 青森中央学院大学経営法学部教授(ドイツ)
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細川良 青山学院大学法学部法学科教授(フランス)
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濱口桂一郎 労働政策研究・研修機構労働政策研究所長(欧州連合(EU))
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コメント
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> 夫婦間でも性的暴行になる可能性があるので、夫は妻に積極的に性交渉を求められなくなっており、投稿者の妻がその状況に困っている
https://news.allabout.co.jp/articles/o/76647/
「原則として、性的なアプローチは違法である」ともしもするのであれば、
そこで仮に「●●(例えば、結婚)にその原則を解除する効果」を認めると
したら、今度は●●を提案することが性的なアプローチである、という無限
ループになるので、一体、どうするつもりなのでしょうね
ちょっと前までは、プライベートな行為をするべきでない状況においては、
違法であるという感じだったのでないかと思うのですけど(双方ともに休憩
時間なら、プライベートなので違法ではない)
「業務連絡は再び勤務時間になるまでは無視しても構わない」ということは
凄く重要なのかもしれません
> 労働者が勤務時間外に上司から連絡を受けた際に無視しても、不利益を被らないとしている。むしろ、この規則に違反した雇用主に、罰金が科される可能性がある
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65e6c12de4b0d2a2475a86d1
> かつては工場の門を出たらボスのいない世界でくつろぐことができた。今では仕事が終わった後もボス階級が目を光らせ、不健康な飲食にふけるのを注意したり、プロレタリアート向けの俗悪で煽情的な情報を「検閲」したがる
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2024/01/post-941058.html
投稿: 便利 | 2024年3月 8日 (金) 01時56分