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2024年2月17日 (土)

子ども・子育て支援金と雇用保険

000254286 昨日国会に提出された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」については、一人当たり月500円というのがなにやら話題になっていますが、条文を細かく読んでいくと雇用保険との関係がなにやら複雑怪奇になっているようです。

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

財政面をざっくり言うと、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるため、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定及び労働保険特別会計の雇用勘定(育児休業給付関係)を統合し、子ども・子育て支援特別会計を創設するとともに、医療保険者から子ども・子育て支援納付金を徴収することとしています。この部分が、健康保険料等に上乗せされるというので、いまの騒ぎになっているわけですが、この子ども・子育て支援金という健康保険等から来るお金が、雇用保険法上に新設されるる出生後休業支援給付と育児時短就業給付の原資になるという仕組みになっているようです。

この両者は、この子ども・子育て改正法案により(別に既に提出されている雇用保険法改正案ではなく)、雇用保険法上に第61条の10,第61条の12としてそれぞれ規定されるのですが、その原資は、雇用保険料ではなく、健康保険料から納付される子ども・子育て支援金なんですね。

(子ども・子育て支援納付金)

第六十八条の二 出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金をもつて充てる。

育児休業給付金と、出生時育児休業給付金の方は雇用保険のお金で面倒を見て、今回新たにできる二つの給付は健康保険等のお金で面倒を見るという理屈はどういう風になっているのかはよくわかりませんが、雇用保険財政でお金を出さない制度を雇用保険法上に規定するという理屈もよくわかりません。財源が別の両制度をまとめて「育児休業等給付」とするというのも、政策立法たる育児・介護休業法上ならわからないでもないのですが、これら政策的給付に関しては財源法である雇用保険法上に、雇用保険料で面倒を見ない制度を規定するのはどういう理屈なのか、いずれにしても大変複雑怪奇な仕組みになっていることは確かなようです。

 

 

 

 

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コメント

 >財政面をざっくり言うと、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるため、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定及び労働保険特別会計の雇用勘定(育児休業給付関係)を統合し、子ども・子育て支援特別会計を創設するとともに、医療保険者から子ども・子育て支援納付金を徴収することとしています。

 特別会計を統合するから良いじゃん、と言う乱暴な理屈なのでしょうか。
 仮にそうだとして健康保険料は協会けんぽ、実際には年金事務所または企業別健康保険組合が徴収、そして給付はハローワークと言う事になるのでしょうか。

 徴収機関、給付機関をそのままにしてそう上手く行くとは思えないです。
 確か30年ぐらい前に社会保険と労働保険の保険料の徴収部門を統合しようか、と言う構想がありましたが、立ち消えになったことがありました。
 それよりは易しいという事なのでしょうか。

子育て支援について東洋経済オンラインで権丈善一先生が吠えておられます。
権丈節全開です(^^;

https://toyokeizai.net/articles/-/739530

残念ながら連合も野党、特に旧民主党は何も分かってないのですね。
繰り返しになりますが、旧民主党の政治家たちは2009年の民主党の政権獲得後に自分たちが考えた年金制度が上手く行くものかどうか厚労省に試算させたら、国民負担が増えるにもかかわらず給付水準はそんなに変わらないですよ、と厚労省に言われてしまってあっさり兜を脱いだ人たちです(^^;
その後もマクロ経済スライドを止めろ、とか未練たらたらでした(^^;
井手英策さんともどうも上手く行ってないみたいだし。

裏金問題で自民党一強体制がダメな事が再び証明されようとしているのにこの有様では片山哲内閣後、保守政権を許し続けてきた日本社会党の二の舞になるのはほぼ確定的ですね(^^;

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