フォト
2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
無料ブログはココログ

« 中国が特異か日本が特異か | トップページ | 米国O*netと日本版O-netを見比べると雇用システムの違いが実感できる件について »

2023年12月30日 (土)

『ジョブ型雇用社会とは何か』岩波新書2023年売り上げ第3位

71cahqvlel_20231230111401 岩波書店のサイトに「2023年 ジャンル別売上ベスト10」が載っています、

2023年 ジャンル別売上ベスト10

各ジャンル毎に見ていくと、文系単行本の1位は佐藤正午さんの『月の満ち欠け』、岩波文庫の1位がマルクス・アウレリウスの『自省録』、そして岩波新書はなんと未だに大木毅さんの『独ソ戦』が1位をキープしていますね。同書はコロナ禍前の2019年に刊行され、2020年に新書大賞を受賞した本なのですから、ものすごい本です。

で、その岩波新書の第2位が小川さんと成田さんの『世界史の考え方』で、これも昨年の本、そしてそれに続いて第3位は、わたくしが一昨年に上梓致しました『ジョブ型雇用社会とは何か』なので、結構ロングセラーが並んでいます。

世間で一知半解の「ジョブ型」がはやるたびに、この「ジョブ型」って、そもそもなんなんだろうか、と、売らんかなの人事コンサルの本では満足できない方々が、本書を手にとっていただいているということなのでしょう。

254914 ちなみに、児童書(絵本)部門の第1位はバージニア・バートンの『ちいさいおうち』だそうで、これは私が幼い頃に何回も眺めていた絵本なので、そのロングセラーぶりは超絶的といえましょう。

350_ehon_7864 本当はここに、同じようにためすすがめつながめていた『ちびくろさんぼ』も並んでいて不思議はないのですが、妙な(間違った)ポリティカリー・コレクトネスのために、そうなっていないのはまことに残念です。

« 中国が特異か日本が特異か | トップページ | 米国O*netと日本版O-netを見比べると雇用システムの違いが実感できる件について »

コメント

本が売れているにもかかわらずジョブ型雇用への理解はバラバラと言いますか、共通理解のようなものは構築されませんね。こういうジョブ型雇用を導入したい、こうあってほしい、という願望が導入しようとする側に強すぎるのかもしれません。労働組合の側は日本的な雇用慣行、メンバーシップ型雇用にこだわりがあることで、こちらも理解不足というか無関心のように見えます。労働組合の側が日本的雇用慣行への執着を捨てて今後思い切った転換をしていくことに期待したいと思います。

「本が売れているにもかかわらずジョブ型雇用への理解はバラバラ」というよりも、ジョブ型雇用への理解はバラバラだからこそ、そもそも「ジョブ型」っていったいなんなのか、まともそうな本を読もうというニーズが発生して、この本が売れている、ということなんじゃないでしょうか。

 日本が労働組合も含めてメンバーシップ型雇用にこだわり続けてジョブ型雇用の理解がほとんど進んでいないのは、ジョブ型雇用への移行のコストが高いと考えられていて、それならこのままだましだましメンバーシップ型雇用を続けた方がまだ安く済む、と考える人が多いからではないでしょうか

 ジョブ型雇用にするためには学校教育でのカリキュラム、職業訓練校の充実、職業紹介システムの変更・・・・など財政的な、社会的なコストが高いものになりそうなことは想像できます。
 だから労働組合だけでなく労働組合の指示する政治勢力による政治上の強力なリーダーシップも必要ですが、日本ではまだその辺りの経験が不足しています。

 少子化高齢社会が進んで人手不足が深刻になり、メンバーシップ型雇用の雇用調整弁だった非正規雇用や女性労働者に対してメンバーシップ型雇用の利益享受者の大企業勤務の男性労働者が必死に土下座する事態でもならない限りジョブ型への理解は進まないのかもしれないです。

https://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/23100501.html
令和5年経済財政白書 - 動き始めた物価と賃金
「2022年の段階で追加就業を希望する方が840万人いる中で、女性が活躍しづらい背景の1つとして、白書では「日本型雇用慣行」を取り上げています。日本型雇用慣行の特徴としては、①長時間労働、②勤続年数を重視した賃金形態、③制約のない転勤で、こういった環境下では、例えば育児や介護をされている女性がなかなか活躍しづらいと考えています。そこで今回の白書では、雇用契約等を結ぶ際に職務内容を明記して取り交わす、ジョブ型雇用への移行を提案しています。」

久しぶりの投稿です。最近すでに論じられているポイントかもしれませんが、今年4月から労基法施行細則改正により、すべての労働者に対して就業場所と業務の「変更の範囲」について労働契約締結時に書面(オファーレター)に明示することが義務化されます。あらゆる企業に対して、入社直後の勤務地と仕事内容だけでなく、将来にわたって配置転換や転勤の可能性がある場合にはその範囲をあらかじめ(雇入れ時に)に労働者へ説明することを求める法改正ですから、いわば「ジョブスコープ」の事前明示/開示という意味で、これは日本のあるべき「ジョブ型」に向けたインフラ整備、本格的なジョブ型を志向する漸進的法改正とでも言えませんか?

厚労省HP: https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf

はい、昨年の『労基旬報』11月25日号に「ジョブ型雇用社会への小さな一歩?」を寄稿しています。

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2023/11/post-dd244c.html

 もうかなり前のことなので記憶から薄れつつあるかもしれませんが、今年の3月30日に、労働条件の明示に係る労働基準法施行規則の改正が行われました。また、今年の6月28日には募集時の労働条件明示に係る職業安定法施行規則の改正も行われています。これら改正省令はいずれも来年2024年4月1日から施行されることになっています。こうした改正がどういう流れで導入されることになってきたのかをごく簡単に振り返ってみましょう。・・・・ 

早速のご確認&記事再掲ありがとうございます。われわれ採用及び人事実務サイドから見ますと、この法改正は決して「小さな一歩」ではなく、将来にわたる人事異動や配転の可能性を採用時にきちんと労働者に書面明示していく〜すなわち企業側のタレントマネジメントの方針なり施策を詳らかにするという意味で非常に「大きな一歩」であると思います。

> 『ちびくろさんぼ』も並んでいて不思議はないのですが、妙な(間違った)ポリティカリー・コレクトネスのために、そうなっていない

> オタク男性の脳内にある気持ち悪いジェンダーステレオタイプ
https://twitter.com/KatsubeGenki/status/1751556241527386152

「ステレオタイプから外れた人を差別するべきではない」という
主張ではなく、「ステレオタイプを避けるべきだ」という主張は
よく分かりませんね。一方、従業員は顧客に提供される商品では
ないので、従業員が売り物であるかのような広告は、あまり関心
できません

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« 中国が特異か日本が特異か | トップページ | 米国O*netと日本版O-netを見比べると雇用システムの違いが実感できる件について »