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2023年11月12日 (日)

文化的職業の労働条件

例によって文春砲から始まった宝塚少女歌劇の劇団員のいじめ自殺事件については、すでに山のような記事があふれていますが、労働法的にみると、劇団員が雇用労働者であれば、労働施策総合推進法第30条の2の問題であり、

(雇用管理上の措置等)
第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 

フリーランスであれば、未施行ですが、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第14条の問題となります。

 (業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等)
第十四条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業務従事者に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
一 性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者(その者が第二条第一項第二号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人)に係る業務委託の条件について不利益を与え、又は性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害すること。
二 特定受託業務従事者の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動によりその者の就業環境を害すること。
三 取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務委託に係る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定受託業務従事者の就業環境を害すること。

本ブログではかつて「〇〇の労働者性」というエントリをいくつか書き並べたことがありますが、その中に、「タカラジェンヌの労働者性」というのもありました。

タカラジェンヌの労働者性

これは、古川弁護士には申し訳ないですが(笑)、歌のオーディションでダメ出しされた新国立劇場のオペラ歌手の人よりもずっと問題じゃないですか。

売り上げノルマ達成できないからクビなんて、まあ個別紛争事例にはいくつかありますけど、阪急も相当にブラックじゃないか。これはやはり、日本音楽家ユニオン宝塚分会を結成して、タカラジェンヌ裁判で労働者性を争って欲しい一件です。

ちなみに、こういうアーチストその他の文化的職業の労働条件の問題というのは、EUでも議論になっているようで、11月10日付の閣僚理事会文書にこんなのがありました。

Improving the working conditions for artists and other cultural professionals - Policy Debate

この文書の最後に、加盟国に対して次のような質問がされています。

1. In your country, what new or existing measures have been taken to improve the living and working conditions of artists, creators and cultural workers?

2. What aspects could be addressed at European level to achieve a basic common framework applicable to the working conditions of artists and cultural professionals, bearing in mind that it should facilitate the mobility of artists and cultural professionals as a positive achievement for the sector

1,貴国において、アーチスト、クリエイター及び文化的労働者の生活労働条件を改善するために新たな又は既存のいかなr措置がとられたか?

2,アーチスト及び文化的職業の流動性を促進することを脳裡において、アーチスト及び文化的職業の労働条件に適用される基本的な共通の枠組みを達成するために欧州レベルでのいかなる側面がとられうるか?

 

 

 

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