「就職」概念の変更?
経済財政諮問会議から週20時間未満でも雇用保険を適用せよといわれて、一昨日(11月22日)の労政審雇用保険部会に案を示したようですが、
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001169702.pdf
雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、従来適用対象とされてこなかった週所定労働時間20時間未満の労働者について、雇用保険の適用を拡大し、雇用のセーフティネットを拡げることとしてはどうか。
仮に週所定労働時間 10 時間以上まで適用拡大した場合は最大約 500 万人が、15 時間以上まで適用拡大した場合は最大約 300 万人が新規適用となると見込まれる。
この適用拡大は、実は意外なところにも影響を及ぼします。
現状、週所定20時間の労働者を基準に設定されている
① 被保険者期間の算定基準(※1)
② 失業認定基準(※2)
③ 賃金日額の下限額、最低賃金日額(※3)
等については、適用拡大の範囲に対応したものとして見直すこととしてはどうか。
このうち②は、あまり知られていないかも知れませんが、雇用保険制度上の「就職」概念を変更してしまうものです。というのも、現在の業務取扱要領では、
https://www.mhlw.go.jp/content/001151898.pdf
就 職 と は 雇 用 関 係 に 入 る も の は も ち ろ ん 、 請 負 、 委 任 に よ り 常 時 労 務 を 提 供 す る 地位 に あ る 場 合 、 自 営 業 を 開 始 し た 場 合 等 で あ っ て 、 原 則 と し て 1 日 の 労 働 時 間 が 4 時間 以 上 の も の ( 4 時 間 未 満 で あ っ て も 被 保 険 者 と な る 場 合 を 含 む 。 ) を い い 、 現 実 の収 入 の 有 無 を 問 わ な い 。
自 己 の 労 働 に よ る 収 入 と は 就 職 に は 該 当 し な い 短 時 間 の 就 労 等 ( 「 以 下 「 短 時 間 就労 」と い う 。)に よ る 収 入 で あ り 、原 則 と し て 1 日 の 労 働 時 間 が 4 時 間 末 満 の も の( 被保 険 者 と な る 場 合 を 除 く 。 ) を い う ( 雇 用 関 係 の 有 無 は 問 わ な い ) 。
と、1日4時間未満の就労は「就職」に非ずして自己の労働による収入なり、という扱いをしているのですが、そういうわけにはいかなくなるからです。仮に週所定10時間以上に適用拡大するとしたら、比例的に、1日2時間働けば「就職」にあたるとしなければならないでしょう。
これは、週10~20時間の拡大される短時間労働者だけの話ではなく、フルタイムも含むすべての労働者が失業した場合に、1日2時間だけでもプチアルバイトしたら、お前は「就職」しただろう、だから失業認定できないぞ、といわれてしまうということを意味します。公平原則からいって当然そうなります。
これは結構影響が大きいように思われます。「就職」と就職に当たらない自己の労働による収入とでは、次のように扱いが異なります。
失 業 の 認 定 を 受 け る べ き 期 間 中 に お い て 受 給 資 格 者 が 就 職 し た 日 が あ る と き は 、 就職 し た 日 に つ い て の 失 業 の 認 定 は 行 わ な い 。
ま た 、 そ の 期 間 中 に 自 己 の 労 働 に よ っ て 収 入 を 得 た 場 合 に は 、 そ の 収 入 の 額 に 応 じて 基 本 手 当 等 の 支 給 額 を 減 額 す る 場 合 が あ る 。
ハローワークの窓口では、かなりめんどくさいトラブルがあちこちで起こりそうではあります。
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コメント
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「就職」概念が変更になると、厚生年金保険・健康保険を現在週20時間以上の労働者だけでなく、週20時間未満の労働者にも適用を拡大する場合にどのような影響があるのか気になるところです。
厚生年金保険・健康保険も出来るだけ雇用関係があるのであれば、適用していくべきですからね。
労働保険も含めた社会保険は労働者が老齢・疾病により働けなくなった時の備えとしての労働者同士で助け合うと言うのが本来の趣旨ではなかったでしょうか。
日本は1960年国民年金を発足させ、、欧米諸国ではやらなかった「皆年金」を実現したためにこの事があいまいになってしまっているようです。
投稿: balthazar | 2023年11月25日 (土) 05時32分