神谷悠一『検証「LGBT理解増進法」SOGI差別はどのように議論されたのか』(かもがわ出版)をお送りいただきました。
http://www.kamogawa.co.jp/kensaku/syoseki/ka/1298.html
「LGBT理解増進法」成立の経緯をたどる迫真ドキュメント
多くの抗議の声があがる中「LGBT理解増進法」が成立した。当事者が求め続けてきたSOGIに基づく差別は、なぜ「禁止」されなかったのか。法律成立までの経緯とともに、中身を検証し、この法律を今後に生かす方途をQ&A形式で解説。
求めてきたのは、「理解」ではなく、「差別禁止」――多くの当事者やアライは「LGBT理解増進法」を大きな懸念と落胆とともに受け止めました。LGBT法連合会の事務局長として、「差別禁止法」を求める運動の先頭にたってきた神谷悠一さんに、法律制定の経緯とともに、懸念点を防備し法律を今後に生かしうる方途について、書き下ろしていただきました。緊急出版です。
実はこれに限らず、かつて小泉政権時代の2002年に人権擁護法案が国会に提出されたときには、人種、、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向に基づく差別と侮辱、嫌がらせ等は包括的に禁止されていたのですが、当時の野党の反対で人権擁護法案が廃案になった後は、自民党の中から安倍元首相などによる強硬な反対派が突出し、その後民主党政権時に提出したもののすぐに選挙で負けて廃案、その後はまったく動きがなくなりました。
その代わり、人種差別禁止ではないヘイトスピーチ対策法とか、部落差別禁止ではない部落差別解消推進法とか、生ぬるい法律がぽちぽちと作られてきて、今回の「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」も、そういう一環なのでしょう。
この問題はけっこう本ブログ上でも繰り返してきたと思いますが、本当の意味で教訓になっているのかよく分かりません。
(参考)
(定義)
第二条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。
2 この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。
3 この法律において「障害」とは、長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。
4 この法律において「疾病」とは、その発症により長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾患をいう。
5 この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。
(人権侵害等の禁止)
第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
一 次に掲げる不当な差別的取扱い
イ 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
ロ 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動
三 特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待
2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為
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