フリーランスの労働安全衛生政策@WEB労政時報
WEB労政時報に「フリーランスの労働安全衛生政策」を寄稿しました。
https://www.rosei.jp/readers/article/85565
本連載の2021年10月26日付記事「建設アスベスト最高裁判決と一人親方の労働安全衛生政策」で、非雇用労働者への労働安全衛生政策の拡大の動きについて触れてから2年近くが経ちました。同記事で述べた労働政策審議会安全衛生分科会では、建設アスベスト最高裁判決の「安衛法が人体に対する危険がある作業場で働く者であって労働者に該当しない者を当然に保護の対象外としているとは解し難い」という判示を受けて、もっぱら有害物等による健康障害の防止措置を事業者に義務づける労働安全衛生法第22条に基づく省令の改正について審議が行われ、翌2022年1月の答申を経て、同年4月に労働安全衛生規則を始め、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、高気圧作業安全衛生規則、電離放射線障害予防規則、酸素欠乏症等防止規則、粉じん障害防止規則、石綿障害予防規則、東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則が改正されました。これらは、雇用労働者でなくても、請負人への発注者が労働安全衛生責任を負うことを規定した初めての立法です。
しかし話はこれで終わりではありません。・・・・
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