自己都合離職による給付制限割合52.8%@『労務事情』6月1日号
『労務事情』6月1日号の「数字から読む日本の雇用」に、「自己都合離職による給付制限割合52.8%」を寄稿しました。
https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/romujijo/b20230601.html
去る4月12日に開かれた新しい資本主義実現会議において、事務局から示された三位一体労働市場改革の論点案には、リ・スキリングによる能力向上支援、個々の企業の実態に応じた職務給の導入、成長分野への労働移動の円滑化など広範にわたる労働政策課題が詰め込まれていますが、その中に、「失業給付制度の見直し」という項目があり、次のように自己都合離職者の失業給付の給付制限を見直すべきとしています。
自らの選択による労働移動の円滑化という観点から失業給付制度を見ると、自己都合で離職する場合は、求職申込後2か月ないし3か月は失業給付を受給できないと、会社都合で離職する場合と異なる要件となっている。会社都合の場合の要件を踏まえ、自己都合離職者の場合の要件を緩和する方向で具体的設計を行う。
この議論自体がいろいろと問題を孕んでいますが、ここではそもそも自己都合離職により給付制限を受けている離職者がどれくらいいるのかを、毎年の『雇用保険事業年報』で確認しておきましょう。・・・・・
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