雇用保険法第83条第1号
雇用保険法第83条第1号といっても、直ぐに何のことか分かる人はほとんどいないのではないでしょうか?
第八章 罰則
第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
第7条というのはこれです
(被保険者に関する届出)
第七条 事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第一項又は第二項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第三項に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする。
何が問題になったのかといえば、この「当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたこと・・・を厚生労働大臣に届け出なければならない」です。
つまり、離職した労働者に離職票を渡してやらないという嫌がらせをやった使用者は、この罰則規定にひっかかるんだよ、ということですね。
https://mainichi.jp/articles/20230331/k00/00m/040/272000c(退職者の雇用保険、資格喪失を「届け出ず」 運送会社社長を略式起訴)
社員が退職したのに雇用保険の資格喪失届をハローワークに提出しなかったとして、福岡区検は31日、福岡市にある運送会社の男性社長(39)を雇用保険法(被保険者に関する届け出)違反で略式起訴した。届け出がなければ失業給付の手続きができないため、退職した女性(30)が刑事告発していた。女性の代理人で労働問題に詳しい西野裕貴弁護士(福岡県弁護士会)は、今回の略式起訴について「前例がなく、使用者の怠慢や労働者への嫌がらせを防ぐためにも画期的だ」と評価する。
こういう形で表面に出てくるのは珍しいですが、離職票をめぐるトラブルというのはハローワークの窓口では結構多いようです。
こういうことでわざわざ訴え出るというコストを考えると、こういう場合、使用者が離職票を書くまでの期間についてはなお賃金を払わせるというような制裁もあってもいいかもしれません。
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