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2023年3月10日 (金)

『季刊労働法』2023年春号

280_h1 『季刊労働法』2023年春号(280号)の案内が労働開発研究会のサイトに載ったので、こちらでもご紹介。

https://www.roudou-kk.co.jp/books/quarterly/10566/

特集:再検討・労働法の規制手法
 男女賃金格差情報開示や男性育休取得率の情報開示など、実体的ルールを定めずに、情報を公表させることを通して、事業主に社内の運用の点検を促し、社会の目によってチェックするという手法が注目を浴びています。また、公契約条例は、労働条件規制を、労働法以外の手法で実現しようとするものとみることができます。今号では、労働政策の実現手法をめぐる動向をチェックし、それについて議論します。 

 労働法の規制手法はどうあるべきか―政府規制の限界と非政府規制の可能性― 神戸大学教授 大内 伸哉

労働法規制手法としての情報開示 労働政策研究・研修機構労働政策研究所長 濱口 桂一郎

行政機関の定める指針の行政法上の位置づけ 神戸大学教授 興津 征雄

フードデリバリー配達員の就業環境整備に向けた取り組み― 一般社団法人日本フードデリバリーサービス協会による業界ガイドラインの策定 ― (一社)日本フードデリバリーサービス協会副事務局長 西村 健吾

フードデリバリー配達員の実態と求められる環境整備―業界初の大規模実態調査をふまえて― プロフェッショナル& パラレルキャリア・フリーランス協会 代表理事 平田 麻莉

労働法の実現手段としての業界自主ガイドライン―「フードデリバリー配達員の就業環境整備に関するガイドライン」を題材として 岡山大学准教授 土岐 将仁

公契約条例を通じた労働条件規制の法的意義に関する検討 金沢大学准教授 早津 裕貴

●第2特集では、山形大学事件最高裁判決を契機に、今後の誠実交渉義務のあり方について検討します。 

 誠実交渉義務に関する理論的一考察 南山大学教授 緒方 桂子

労働者側から考える今後の誠実交渉義務、労使コミュニケーション 運輸労連 中央副執行委員長 小畑 明

山形大学事件を契機に改めて誠実交渉義務、今後の労使コミュニケーションを考える―使用者側の視点から JFE東日本ジーエス㈱代表取締役社長・千葉県労働委員会使用者委員 平川 宏

今後の誠実交渉義務と労使コミュニケーションのあり方―山形大学事件を契機に 労働政策研究・研修機構統括研究員 呉 学殊

 ■論説■
歴史からみた労務供給契約に対する法規制―明治前期における「雇人」をめぐる労働紛争と裁判所 早稲田大学名誉教授 石田 眞

脳・心臓疾患等の労災認定基準と「労働時間」概念 東京大学社会科学研究所教授 水町 勇一郎

担保法制見直しに関する議論と労働債権 弁護士 竹村 和也 弁護士 山岡 遥平 弁護士 平井 康太

イギリス労災救済法制度の現状と課題 同志社大学教授 上田 達子

■要件事実で読む労働判例―主張立証のポイント 第3回■
割増賃金請求における固定残業代に関する要件事実―日本ケミカル事件・最一小判平成30・7・19労判1186号5頁を素材に 弁護士 小山 博章

■アジアの労働法と労働問題 第51回■
インドにおける企業別組合の系譜(2・完) 神戸大学名誉教授 香川 孝三

■判例研究■
管理職に対する降格・減給の有効性及び退職勧奨の適法性 日立製作所(降格)事件・東京地判令和3年12月21日労判1266号56頁 弁護士 庄子 浩平

雇用終了に関する責任を交渉事項とする団体交渉と労組法上の使用者性 国・中労委(国際基督教大学)事件・東京高判令和2年6月10日労判1227号72頁 岡山大学准教授 土岐 将仁

■重要労働判例解説■
タレントの労働基準法上の労働者性 Hプロジェクト事件・東京高判令和4・2・16(判例集未搭載、LEX/DB25593268)東洋大学名誉教授 鎌田 耕一

カスタマーハラスメント(カスハラ)と安全配慮義務に関する裁判例 こうかん会(日本鋼管病院)事件(東京地判平成25・2・19労判1073号26頁) 信州大学特任教授 弁護士/NY州弁護士 松井 博昭

 

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