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2023年2月 7日 (火)

宮里邦雄さんの訃報

17118_2_1 日本の労働弁護士の代表格であった宮里邦雄さんの訃報が伝えられました。

https://www.bengo4.com/c_5/n_15632/

 日本労働弁護団会長などを務めた宮里邦雄弁護士が2月5日、死去した。83歳だった。所属する東京共同法律事務所が2月7日に発表した。

 宮里弁護士は大阪府生まれ、沖縄県宮古島育ち。米軍占領下の琉球政府立宮古高校を卒業し、琉球政府の国費留学生として東京大学に進学した。
 1965年の弁護士登録以来、採用内定取り消しが争われた「三菱樹脂事件」、仮眠時間の労働時間性が争われた「大星ビル管理事件」、定年後再雇用者の労働条件をめぐり同一労働同一賃金が争点になった「長澤運輸事件」など、労働者側で多くの著名事件にかかわった。
 近年もコンビニオーナーの労働組合法上の労働者性を争う事件など、多くの労働事件を担当していたが、2022年1月から闘病生活に入っていたという。

労働判例研究会で何回もご一緒させていただいただけではなく、多くのご著書をお送りいただいてきました、

本ブログで取り上げたものを再掲して、追悼の意を表したいと思います。

まずは何より、一昨年刊行されたご本人の伝記です。

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2021/06/post-91e965.html(『労働弁護士「宮里邦雄」55年の軌跡』)

24142f60e7e6f0e3bf918796a1e06c30 『労働弁護士「宮里邦雄」55年の軌跡』(論創社)をお送りいただきました。宮里さんといえば労働弁護士の第一人者ですが、その55年にわたる労働弁護士人生を中心にしながら、沖縄の宮古島で育った若き日の思い出などもちりばめられた『ザッツ宮里邦雄』というべき本です。

https://ronso.co.jp/book/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e3%80%8c%e5%ae%ae%e9%87%8c%e9%82%a6%e9%9b%84%e3%80%8d55%e5%b9%b4%e3%81%ae%e8%bb%8c%e8%b7%a1/

第一部のインタビューがメインですが、インタビュワは全国ユニオンの高井晃、労弁の棗一郎、元連合の高橋均の3人で、す。いきなり冒頭の宮里さんが初めて手掛けた不当労働行為事件の日本教育新聞社事件で、救済命令を勝ち取り、現職復帰を実現するなど完全勝利の事件であったが、復職後職場で孤立し、自殺に追い込まれてしまったというほろ苦い思い出が語られます。

はじめに
第Ⅰ部 インタビューで聞く55年
1 労働弁護士としての遥かなる道
1 最初の不当労働行為事件
2 昭和四〇(一九六五)年代から昭和六〇(一九八五)年代の事件
3 労働運動の内容も時代と共に変化
(1) 一九七〇年代の労働事件
(2) 一九七〇年代の思い出に残る重大事件
(3) 一九八五(昭和六〇)年代以降の労働事件 
(4) 平成(一九八九年)以降現在まで
2 長いたたかいだった「国労問題」
1 マル生反対闘争
2 「スト権スト」と二〇二億円の損害賠償請求
3 国鉄民営分割化と国労への攻撃
3 労働弁護士として生きて
1 弁護士として労働事件に携わる
2 労働弁護士の未来︱︱棗弁護士と労働弁護士の未来を語る
(1) 雇用によらない就業者の労働者性
(2) 新しい就労形態が拡大する中での労働者の保護をどのように図っていくか
(3) 雇用を軽視する制度を認めてはならない
(4) コロナ禍での雇用をどう守っていくべきか
(5) 派遣法とフリーランスという新しい働き方 
(6) 八〇歳を超えても第一線で戦える秘訣
(7) これからの労働運動に求められること
第Ⅱ部 裁判をめぐる随筆
1 ウチナーからヤマトへ
2 沖縄関係訴訟への取り組み
3 最高裁判所弁論(その1)――新国立劇場運営財団事件
4 最高裁判所弁論(その2)――長澤運輸事件
5 わが「労弁」の記
6 ロースクールで「法曹倫理」の講義を担当して
7 強気と弱気――依頼人と弁護士
8 「権利の認知度」と「権利教育」
9 「賃金と貧困」について考える
10 上野裁判の思い出
(1) 提訴とその効果
(2) 広まる支援の輪
(3) 判決の大きな意義
(4) パワハラ訴訟の先駆け
第Ⅲ部 折々の記
1 「自分史」を書く?
2 わがふるさとを語る︱︱沖縄・宮古島
3 ふるさとの味︱︱「ラフテー」は豚肉料理の王様
4 正月――子供の頃の思い出
5 私の幼年時代︱︱シュークリームの甘い思い出
6 蝉しぐれ
7 わが趣味︱︱クラシック音楽
8 映画と名曲喫茶
9 『刑事』(イタリア映画)とラストシーン
10 『チャップリンとヒトラー』を読む
11 忘れ得ぬ酒
12 あの頃、これまで、そしてこれから
13 近況三題
14 近況つれづれ
15 「老兵は死なず、まだ前線にあり」
16 散歩と断捨離 
あとがき
著作一覧  

第Ⅱ部には最高裁における弁論のスクリプトも二つ収録されていて、なかなかの決めの名台詞が載っています。

長澤運輸事件の名台詞はこれです。

・・・「存在するものは合理的である」とはかのドイツの哲学者フリードリッヒ・ヘーゲルのの有名な言葉でありますが、原判決は、「賃金格差は存在する。存在するがゆえに『合理的である』」というのでしょうか。・・・

社会的に広く存在する事実があっても、そしてたとえそれが社会的に容認されているとしても、それが法に照らして許されるかどうかを判断するのが司法の使命ではないでしょうか。・・・

思わず傍聴席から「いよッ、日本一!」と掛け声がかかりそうな名台詞ですが、残念ながら最高裁判事の心を動かすには至らなかったようです。

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/06/post-92a6.html(宮里邦雄『不当労働行為と救済』)

Monrou12日本労働弁護団会長の宮里邦雄先生から、近著『問題解決労働法12 不当労働行為と救済-労使関係のルール』(旬報社)をお送りいただきました。ありがとうございます。

http://www.junposha.com/catalog/product_info.php/products_id/537

宮里先生は、

弁護士・日本労働弁護団会長。1963年東京大学法学部卒。2004年4月~07年3月、東京大学法科大学院客員教授(労働法)。これまで数多くの不当労働事件に労働者・労働組合の代理人として携わる。主な著書に、『労働委員会-審査・命令をめぐる諸問題』(労働教育センター、1990年)、『労働組合のための労働法』(労働教育センター、2008年)、共著に、『労働基準法入門』(労働大学出版センター、2004年)、『問題解決 労働法6 女性労働・非正規雇用』(旬報社、2008年)など。
連絡先:東京共同法律事務所(TEL03‐3341‐3133)

ちょうどわたくしが東大に客員教授としてお世話になっていたころ、東大の労働判例研究会に、労働弁護団の宮里先生、経営法曹会議の中山慈夫先生という両巨頭(!?)がいらして、毎週金曜日の労判の時間が待ち遠しかったものです(現在はそれぞれ徳住堅治先生、中町誠先生というやはり両巨頭ですが)。

本書は、昨今あんまりはやらない集団的労使関係法の実務書ですが、お送りいただいた書状に曰く、

>不当労働行為の申し立て件数も少なくなり、「不当労働行為の時代は終わった」という意見もありますが、反組合的風土がなくなったとは思えません。

>最近の雇用をめぐる問題などをみても、今こそ「労働組合の出番」ではないかという思いもあります。

という「思い」で書かれた本です。

目次は下の通りですが、実はおもしろいのはこの目次に載っていない「コラム」です。

第1章 不当労働行為制度の意義と内容
1 不当労働行為制度
2 労働委員会
3 行政救済と司法救済
4 不当労働行為の類型
5 不当労働行為制度の適用対象
第2章 不当労働行為の成立要件
1 不利益取扱いについて
2 団体交渉拒否
3 支配介入の成立要件
4 7条各号の相互関係
第3章 不当労働行為における使用者
1 不当労働行為の主体としての使用者
2 管理職の行為は「使用者」の行為といえるか
3 法人の下部組織を「使用者」として救済申立ができるか
4 7条各号と使用者性の関係
第4章 複数組合の併存と不当労働行為
1 複数組合併存時の使用者の中立保持義務
2 中立義務違反の不当労働行為の類型
3 賃金・昇格・昇進等の組合間差別と大量観察方法による立証
第5章 労働委員会による不当労働行為審査手続
1 手続の特徴―民事訴訟との比較
2 初審の手続き
3 再審査の手続き
4 命令の効力と履行
5 和解
6 不当労働行為審査の迅速化
第6章 不当労働行為の類型と救済命令
1 労働委員会の救済裁量と救済の原則
2 救済命令の内容
3 非典型的な救済命令について
4 救済利益
5 救済命令の主文例
第7章 労働委員会命令の司法審査
1 取消訴訟の提起と当事者
2 命令の取消事由と司法審査
3 新証拠の提出制限
4 違法性判断の基準時と判決の効力
5 緊急命令
6 取消訴訟の確定と制裁
第8章 不当労働行為の司法救済
1 不利益取扱いについて
2 団体交渉拒否について
3 支配介入につ
いて

コラムは、こんな中身です。

大正時代の不当労働行為制定論議

科罰主義の不当労働行為制度

労働組合の不当労働行為

性悪説と不当労働行為

和解のメリット・デメリット-覆水盆に返す

ポスト・ノーティスの変遷-「労働者諸君」

不当労働行為制度とILO条約

不当労働行為制度の改革課題

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-17f3.html高井・宮里・千種『労使の視点で読む 最高裁重要労働判例』

Efa64cbbb21d6adcd811afa3045a86ac644 高井伸夫・宮里邦雄・千種秀夫3氏の『労使の視点で読む最高裁重要労働判例』(経営書院)をお送りいただきました。ありがとうございます。

http://www.e-sanro.net/sri/books/syoin/syj10/syj10_16.html

まえがきで、経営法曹の高井伸夫さんがこの本の由来が書かれていますので、そのまま引用します。

>本書は、「労働判例」916号(2006年9月1日号)~951号(2008年4月1日号)に隔号掲載された連載「最高裁労働判例の歩みと展望」がもとになっている。この度の単行本化のために、当時の原稿に大幅な加筆補正を施し、さらに昨2009年末に出された「パナソニックプラズマディスプレイ(パスコ)事件」最高裁判決(最二小平21.12.18判決、本書159頁参照)も加えて、1冊に取りまとめたものである。

この連載の企画は、私が千種秀夫先生と宮里邦雄先生に予め構想をご相談し、ご快諾頂いたうえで、2005年9月に「労働判例」飯田穣一郎編集長(当時)に提案の手紙をお出ししたことから実現し、飯田氏の定年退職後は、現在の石田克平編集長に引き継がれた。

私がなぜこうした構想を得たかといえば、最高裁労働判例が十分に蓄積され総点検すべき時期にきていると日頃から感じ、それらを労使でともに見直す作業を行うことによって、学者の解説とは別の角度から、労働法実務に些かなりとも裨益するのではないかと考えたからである。

・・・社会の様々な事象のひとつである労働事件が、労働側と使用者側からどのようにとらえられ、労働法の発展にどのように寄与してきたか、そして今後の労働判例の展望はどうなのか、労使の視点を念頭に、生きた勉強の材料を読者に提供できれば幸いである。

取り上げられている判例は、次の21判例です。

[1]労働基準法上の労働者 藤沢労基署長事件
[2]労働時間概念 三菱重工業長崎造船所事件
[3]時間外労働義務 日立製作所武蔵工場事件
[4]過労自殺 電通事件
[5]配転 東亜ペイント事件
[6]出向 新日本製鐵事件
[7]私傷病休職者の職場配置 片山組事件
[8]産後休業等と賞与算定の際の出勤率 東朋学園事件
[9]長期年次有給休暇の指定と時季変更権 時事通信社事件
[10]整理解雇 あさひ保育園事件
[11]有期労働契約の雇止め 日立メディコ事件
[12]偽装請負と黙示の雇用契約の成否 パナソニックプラズマディスプレイ事件
[13]懲戒事由の追加 山口観光事件
[14]就業規則の周知義務 フジ興産事件
[15]就業規則による労働条件の不利益変更 みちのく銀行事件
[16]労働組合法上の使用者 朝日放送事件
[17]労働組合法上の労働者 中日放送管弦楽団事件
[18]組合併存下の中立保持義務 日産自動車事件
[19]労働協約の書面性要件 都南自動車教習所事件
[20]労働協約の規範的効力 朝日火災海上保険事件
[21]労働委員会による救済命令制度の意義 第二鳩タクシー事件

最後のあとがきで、宮里邦雄さんが、

>判例の評価や意義付けについて、期せずして(?)一致していることもあるが、労働側弁護士、使用者側弁護士の立場の違いが現れていることも少なくない。

と述べておられますが、その「期せずして(?)一致」しているようなしていないようなところを一つ紹介しておきましょう。

有期労働契約の雇い止めに関する日立メディコ事件について、宮里さんが労働側からの視点で、

>本判決は、・・・本校の希望退職者募集に先立って臨時員の雇い止めが行われてもやむを得ないとして、雇い止めを有効と判断した。  しかしながら、このような差異が有期労働契約の雇い止めについて当然に許容されるかはきわめて疑問である。

と述べたのに対し、高井さんがひと言で、

>均等待遇になると、雇用関係の解消の場面でも同様に「均等待遇」が取り入れられるから、パートタイマー等の非正規社員であるがゆえに容易に雇い止めできるという構図は否定されることはいうまでもない。  また、正社員の解雇についてもしかるべき理由があれば解雇できる方向に行かざるを得なくなるだろう。

と述べ、また高井さんが使用者側からの視点で、

>現在では、基幹的労働を担う非正規社員がきわめて多く、雇用の安全弁としての性格は希薄化しているから、本判決の論理は、こうした今日的な有期労働契約の労働者には、そのままは妥当しないであろう。彼らには「同一労働同一処遇」の要請が働く結果、当初から雇用期間を限定する趣旨の契約でない限り、業績悪化による雇い止めの合理性は容易には認められないという方向に向かうのではないだろうか。・・・正規か非正規かという雇用の身分にとらわれず仕事の能力・成果で判断することは、「同一労働同一処遇」の理念に基本的に合致する。・・・そのような現代的視点から見ると、本判決の結論は、今となっては、社会的な納得観および適正さの面で大いに疑問があるといわざるを得ない。

と述べるのに対して、宮里さんがひと言で、

>「同一労働同一処遇」の考え方が今後強まるであろうとの指摘、さらに、本判決の結論に疑問を呈し、近い将来、見直されることが予想されるとの指摘には賛同したい。

と賛同しています。

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/post-e4eb.html宮里邦雄+川人博+井上幸夫『就活前に読む 会社の現実とワークルール』

12296宮里邦雄+川人博+井上幸夫『就活前に読む 会社の現実とワークルール』(旬報社)をお送りいただきました。ありがとうございます。

http://www.junposha.com/catalog/product_info.php/products_id/707

これも、最近多い若者向け労働法の解説書の一つですが、有名な労働弁護士3人の共著ということで、他書にはない特徴があります。それは、全体の約3分の2近くを占める、具体的な企業名を出しての、「この企業で、こんな労働事件が起こったんだよ」というメッセージでしょう。

何はともあれ、目次を見ましょう。

はじめに―事件で学ぶ会社の現実

第Ⅰ部 会社で何が起こっているか―事件で知る
《文系職種》
電通(広告)―「靴でビールを飲め」パワハラと二四歳での死
日本マクドナルド(外食産業)―長時間労働と残業代不払い
オリックス(リース金融業)―二〇代女性総合職の死
クロスカンパニー(アパレル)―入社一年目の女性店長の過労死
兼松(商社)―男女賃金差別
関東リョーショク(食品卸売)―「残業月一五時間」の求人票で入社一年目の死
九九プラス(コンビニ業)―長時間労働ストレスと残業代不払い
日本ファンド(消費者金融業)―パワハラ
中部電力(エネルギー)―「結婚指輪をはずせ」パワハラと三六歳での死
小田急レストランシステム(フードサービス)―部下からの脅迫と五〇代での死
下関農業協同組合(農協)―共済・貯蓄勧誘ノルマと過労死
光文社(出版)―連日深夜までの長時間労働と二四歳での死
コーセーアールイー(不動産業)―採用内々定の取消し
《理系職種》
トヨタ自動車(メーカー)―QCサークル活動も労働時間に含まれる
キヤノン(メーカー)―日本経団連前会長の職場での過労死
東芝(メーカー)―「これからは土曜も日曜もないと思え」
沖電気ネットワークインテグレーション(システム構築)―産業医の指示さえ無視されて
富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ(システム開発)―地上波デジタル放送システム開発の犠牲
フォーカスシステムズ(システム開発)―官公庁に強いと言われるIT企業での労災死
ニコンとネクスター(メーカーと派遣会社)―深夜交代制勤務の派遣労働者の過労死
新興プランテック(メーカー)―月二〇〇時間の時間外労働の結果の二四歳での死


労働裁判として有名なものもあれば、労災認定された事例などふつうの労働判例雑誌ではお目にかからないものもありますが、「はじめに」でいうように、

>学生が接する情報というのは、企業が自己宣伝している情報である。・・・しかしながら、どのような企業にも程度の差はあれ、負の部分があり、本来は、この負の部分をも事前に知った上で就職することが望ましい。・・・

という考え方で、「会社で何が起こっているか」を「事件で知る」という企画になっています。

第2部は「就活前に知っておきたいワークルール―要注意会社の見分け方」ということで、ここは他書とあまり変わりありませんが、第1部を読んだ上で読むと、そうでなければさらっと読み飛ばした部分がいちいち目に飛び込んでくるようになるかも知れません。

 

 

 

 

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