フォト
2023年3月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
無料ブログはココログ

« EU最低所得勧告を採択 | トップページ | 解雇の金銭解決額 150万円と300万円@『労務事情』2023年2月1日号 »

2023年1月31日 (火)

「ジョブ型」か「メンバーシップ型」かの不毛な議論から脱却せよ——濱口桂一郎×髙木一史

D01472ecc53e159ced3cd32fc57ba36a2833f2db サイボウズの髙木一史さんは、著書『拝啓人事部長殿』刊行後、海老原嗣生、小熊英二、中野円佳さんらと次々に対談してきましたが、遂にそのおはちが私にも回ってきました。

実は、かなり早い段階で打診があったんですが、ちょうど毎日裁判所に通って訴訟や労働審判記録を調査するという仕事の真っ最中だったために、だいぶ後回しになったというわけです。

https://cybozushiki.cybozu.co.jp/articles/m006090.html(「ジョブ型」か「メンバーシップ型」かの不毛な議論から脱却せよ。その先にある「ギルド的メンバーシップ型」の可能性——濱口桂一郎×髙木一史)

サイボウズ人事部の髙木一史は、「社員が閉塞感を覚えず、幸せに働ける会社をつくりたい」という想いから、初の著書となる『拝啓 人事部長殿』を2022年6月17日に上梓しました。

書籍ではテクノロジーを活用し、会社との多様な距離感・自立的な選択・徹底的な情報共有といった風土をつくることで、個人の幸せと会社の理想実現を両立できるのではないか、という仮説を提示。これを「インターネット的な会社」と呼んでいます。

この仮説をもとに、髙木がこれからの働き方について、多様な分野の方々と議論を交わす企画「20代、人事と向き合う。」がスタート。

今回の対談相手は、労働政策研究・研修機構労働政策研究所長の濱口桂一郞さん。長年、労働法政策を専門に日本の雇用問題に向き合ってきた濱口さんは、「ジョブ型雇用」「メンバーシップ型雇用」という言葉の生みの親でもあります。これからの雇用のあり方について、議論した様子をお届けします。

ギルド的メンバーシップって、なんのこっちゃと思った人は、是非リンク先へ

 

 

 

« EU最低所得勧告を採択 | トップページ | 解雇の金銭解決額 150万円と300万円@『労務事情』2023年2月1日号 »

コメント

転生モノの冒険者「ギルド」みたいな?

> 雇用形態がなし崩し的に変革していく
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2023/01/post-5064fd.html#comment-121417006

 記事を読んで「なるほど!」と納得したり反省したりと色々考えさせられました。
 私も最初の職場は無限定メンバーシップ正社員の公務員だったもので、長時間残業もよくありました。しかし職場が法人化され、リストラ予備軍として契約社員に移行。広域の転勤はないけど長時間残業はあるという中途半端な雇用形態になってしまい、無限定メンバーシップ正社員はこりごりだ、と思うようになり、ジョブ型を持ち上げすぎてしまう事になりました。
 リスキリングが話題になった際にhamachan先生が言われた通り、メンバーシップ型雇用形態も様々な職種を経験出来てそれがきっかけで新たな分野で働くことも可能になるのはメリットですね。

 対談の中で出てきた限定正社員。は似非「ジョブ型」が最近喧しいので何となく忘れられてますが、この雇用形態は着実に増えつつありますね。
 ビジネスエリート御用新聞日経新聞様も「限定正社員」をもっと取り上げてほしいと思うのは私だけでしょうか。

デジタル技術を利用した就業管理とは特に関係ないですが、「ギルド型」という感じはします。

> 渡部七海(27)は短大の醸造学科を経て2016年に入社した。そして2年半後の18年には、新澤からバトンを受けて酒造りの責任者である杜氏に就いている。就任時22歳は全国最年少の女性杜氏だった。
> 彼女は利き酒の感性が僕と同じでした。そして、利き酒で感じた味のズレの原因を探ることができた。味覚や嗅覚は年齢とともに衰えるから、いま一緒なら数年後には僕は負けます。引き継ぐなら今のうちだと。
> 18年にベルギーのコンペで最高賞を取った酒は杜氏になる前の彼女が造ったもの。入社2年で世界一です。社長だから私が賞状を受け取りますが、技術者の立場では別の職人が取った賞状をもらいたくない(笑)。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d800ce094226af7ea943051ed5d680f6f14d72ef

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« EU最低所得勧告を採択 | トップページ | 解雇の金銭解決額 150万円と300万円@『労務事情』2023年2月1日号 »