家政婦の労災保険特別加入と紹介手数料@『WEB労政時報』
『WEB労政時報』に「家政婦の労災保険特別加入と紹介手数料」を寄稿しました。
https://www.rosei.jp/readers/article/84061
去る9月29日に東京地裁が下した国(渋谷労働基準監督署長)事件判決は、労働基準法の適用されない家事使用人という存在をめぐって議論を巻き起こしています。それはそれで重要ですが、法制度史の観点からすると、ここには大きなねじれが存在します。というのは、既に『労基旬報』11月25日号所載の「家政婦は女中に非ず・・・のはずが・・・」で詳しく述べたように、そもそも1947年9月に労働基準法が施行された時点においては、本件のような、家政婦紹介所から紹介されて個人家庭で就労している家政婦というものは、労働基準法が適用除外している「家事使用人」に該当しなかったからです。正確に言えば、当時はまだ1938年職業紹介法に基づいて労務供給事業規則が存在し、許可を受けた労務供給事業は立派に合法的に存在していたのです。そして・・・・・
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