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2023年1月 1日 (日)

岩波新書で2022年売上第3位だったようです

昨日の大晦日、岩波書店のサイトに「2022年 ジャンル別売上ベスト10」がアップされていて、拙著『ジョブ型雇用社会とは何か』は新書の第3位だったようです。

https://www.iwanami.co.jp/news/n50815.html

新書

  書名 著者
1 独ソ戦 絶滅戦争の惨禍 大木 毅
2 世界史の考え方〈シリーズ歴史総合を学ぶ1〉 小川 幸司、成田 龍一 編
3 ジョブ型雇用社会とは何か 濱口 桂一郎
4 スピノザ 國分 功一郎
5 空海 松長 有慶
6 幕末社会 須田 努
7 学問と政治 学術会議任命拒否問題とは何か 芦名 定道、宇野 重規、岡田 正則、小沢 隆一、加藤 陽子、松宮 孝明
8 俳句と人間 長谷川 櫂
9 森鴎外 学芸の散歩者 中島 国彦
10 人種主義の歴史 田中 久稔

なお、電子書籍部門でも第7位に入っているようです。

これも読者の皆様のおかげです。ありがとうございます。

 

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コメント

ジョブ型メンバーシップ型を語るリフレ派の先生が

https://nikkan-spa.jp/1935328

差別待遇を改善するにはどうすればよいでしょうか。その解決策の一つが、メンバーシップ型雇用のない米国で普及している「会社都合で解雇される労働者に、あらかじめ支払うことを労使で合意した解雇手当を含んだ契約を結ぶ制度」の導入です。

 雇用期間、賃金、解雇手当などを明記した契約の雇用を「解雇手当付き定期雇用」と呼びましょう。現行法上、企業は無期労働契約に転換しなければ、5年を超える有期労働者を雇用し続けることができません。しかし、「解雇手当付き定期雇用」では、定期雇用を繰り返すことができます。

 現在は、非正規社員の雇用期間が短く規制されているため、企業は非正規社員の職業訓練に取り組もうとしません。しかし、定期雇用を繰り返すことができれば、非正規の訓練にも身を入れるようになるでしょう。これは非正規の生産性を高め、賃金アップに繋がります。非正規も職業訓練を受けてスキルアップできれば、管理職への道も開けます。

 日本の企業には、米国企業のような高額の解雇手当を支払う誘因がありません。それは高額な解雇手当を支払うと約束をしても、解雇権濫用の法理により裁判所がそのような「お金を払えば解雇できる契約」(金銭的解決型解雇)を認めないからです。企業に解雇手当の支給が義務づけられれば、現在のように、容易に有期労働者を解雇できません。以上により、正社員と非正規社員の賃金等の待遇と解雇に関する差別は大きく改善されると期待されます。

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