いじめ・嫌がらせとパワーハラスメント@WEB労政時報
WEB労政時報に「いじめ・嫌がらせとパワーハラスメント」を寄稿しました。
周知のとおり、2019年5月の労働政策総合推進法改正により、「職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題」、いわゆるパワーハラスメントに関する措置義務が規定されるとともに、労働局の紛争調整委員会による「調停」の対象に格上げされました。それまでは個別労働関係紛争解決促進法に基づく「あっせん」の対象だったのですから、制度として重みを増したことになります。同法改正の施行は、大企業については2020年6月でしたが、中小企業は2022年4月からなので、まだ完全施行から半年足らずしかたっていません。・・・・
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