解雇の金銭解決制度
今朝の朝日新聞に、解雇の金銭解決制度に関する記事が載っていますが、
https://www.asahi.com/articles/DA3S15343186.html(浮上20年「解雇の金銭解決制度」、議論低調 「新しい選択肢に」「金額予想できる」政府が検討)
解雇された働き手から申し立てを受け、裁判所が不当解雇と判断すれば、一定の金銭を会社に支払わせることで解決とする――。そんな「解雇の金銭解決制度」の導入を政府が検討している。ただ、労働者側は「安易なリストラ のトピックスを開リストラにつながる」などと反発し、使用者側も解決金が高額になることへの懸念などから慎重で、実現の見通しは立っていない。・・・・
・・・この日の会議では結局、これまでに訴訟の和解や労働審判で金銭解決した事例を再調査したうえで、夏以降に議論を再開することになった。ただ、労使ともに消極的で、先行きは見通せないのが実情だ。
記事の最後には、土田道夫、神林龍両氏も登場しています。
記事の真ん中あたりで、裁判上の和解と労働審判について実際の解決金額等を調査したデータがちらりと出てきていますが、これはわたくしが2013年の裁判記録等を調べて報告書にまとめたもので、下記報告書や刊行物で読めます。
https://www.jil.go.jp/institute/reports/2015/documents/0174.pdf
中央値で見ると、あっせんは156,400円、労働審判は1,100,000円、和解は2,301,357円であり、後者ほど高額であるが、いずれも下表に見るように散らばりが大きくなっている。
図表2 解決金額(労働審判)
図表3解決金額(和解)
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