労働協約は合法的なカルテル
最近、『改革者』の表紙にどこかで見たような顔を発見することが多いのですが、12月号の表紙にでかでかと載っているのは、古川景一弁護士の顔ですね。
http://www.seiken-forum.jp/publish/top.html
12月号特別インタビュー
地域拡張適用、三十二年ぶりに実現─ 労働協約の機能を社会にひろげる ─ 古川景一
インタビュアー熊谷謙一
連合OBで今は日本ILO協議会の熊谷謙一さんがインタビューしています。中身は言うまでもなくUAゼンセンの労働協約の地域的拡張適用の話で、既にいろいろ報じられていますが、その中で古川さんがこう述べているところが、紹介する値打ちがあります。
熊谷 労働協約は労使双方にメリットがある制度ですが、使用者側にはそれをどう伝えようとされているのですか。
古川 一言で言えば「合法的なカルテルである」ということです。この言葉は私が作ったのではなく、ドイツの労働組合の人たちがいっている言葉でして、使用者側だけで談合したり、カルテルを結んだりすれば、それは独占禁止法違反です。しかし日本の独占禁止法は、憲法と労働組合法に基づく団体交渉と労働協約については、よほど特別な事情がない限り独占禁止法にあたらないと、公正取引委員会が3年前に見解を公表しています。団体交渉はオープンで行われます。労使協定もオープンにされます。いずれも民主的な手続を経ています。だから合法的なカルテルだということです。・・・
熊谷 つまり使用者側のメリットとしては、労働条件ノ切り下げによる過当な競争が発生してしまうことを合法的なカルテルで防ぐことですね。・・・
これ、百万回繰り返す値打ちがあります。
安いニッポン、そんなにダンピングしてどこへ行く、というデフレ日本において、労使が主導権をとってそれなりに高い日本を実現していく最も正しい道が、この合法的なカルテルなのですから。
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