フォト
2025年5月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
無料ブログはココログ

« 柯隆『「ネオ・チャイナリスク」研究』@【GoTo書店!!わたしの一冊】 | トップページ | 中根千枝の「タテ社会論」はメンバーシップ型のことだったのか »

2021年11月 6日 (土)

トヨタ自動車事件を評釈

東大の判例研究会で、トヨタ自動車事件(名古屋地岡崎支判令和3年2月24日)を評釈しました。

http://hamachan.on.coocan.jp/rohan211105.html

ユニオンショップ協定による有期労働者の雇止め
トヨタ自動車事件(名古屋地岡崎支判令和3年2月24日)
(労働経済判例速報2453号32頁)

 

 

 

« 柯隆『「ネオ・チャイナリスク」研究』@【GoTo書店!!わたしの一冊】 | トップページ | 中根千枝の「タテ社会論」はメンバーシップ型のことだったのか »

コメント

非正規労働者の組織拡大とユニオンショップ協定との関係というのはなかなか面白い論点となりそうですが、それはともかくシニア期間従業員だけが組合への強制加入の対象となるというのはいったいどういう理由でしょうか。この点は不思議ですね。

おそらく、いろんな給付などの資格を得るには一定期間が必要という考え方を組合員資格にもそのまま適用したのでしょう。組合員になれるというのは、1年未満の期間従業員には付与されないちょっとした特権であるという風な。
ただ、本件の場合それは強制加入に伴う組合費の徴収でもあるわけで、そこの齟齬がこういう形で現れたのだと思います。

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« 柯隆『「ネオ・チャイナリスク」研究』@【GoTo書店!!わたしの一冊】 | トップページ | 中根千枝の「タテ社会論」はメンバーシップ型のことだったのか »