トヨタ自動車事件を評釈
東大の判例研究会で、トヨタ自動車事件(名古屋地岡崎支判令和3年2月24日)を評釈しました。
http://hamachan.on.coocan.jp/rohan211105.html
ユニオンショップ協定による有期労働者の雇止めトヨタ自動車事件(名古屋地岡崎支判令和3年2月24日)(労働経済判例速報2453号32頁)
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コメント
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非正規労働者の組織拡大とユニオンショップ協定との関係というのはなかなか面白い論点となりそうですが、それはともかくシニア期間従業員だけが組合への強制加入の対象となるというのはいったいどういう理由でしょうか。この点は不思議ですね。
投稿: 希流 | 2021年11月10日 (水) 10時21分
おそらく、いろんな給付などの資格を得るには一定期間が必要という考え方を組合員資格にもそのまま適用したのでしょう。組合員になれるというのは、1年未満の期間従業員には付与されないちょっとした特権であるという風な。
ただ、本件の場合それは強制加入に伴う組合費の徴収でもあるわけで、そこの齟齬がこういう形で現れたのだと思います。
投稿: hamachan | 2021年11月11日 (木) 08時57分