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2021年11月25日 (木)

児童手当の所得制限について

例の18歳未満への10万円給付の話が飛び火して、児童手当そのものの所得制限について世帯主収入から夫婦の収入合算へという議論になりつつあるようです。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/144619(児童手当の支給要件「世帯収入合算方式に」 10万円給付巡り、与党内から求める声)

政府の経済対策に盛り込まれた18歳以下への10万円相当の給付を巡り、所得制限を準用した児童手当の支給要件を、世帯内で主となる稼ぎ手の収入に基づく現行方式から、世帯内で収入を合算する方式に見直すよう求める声が、自民党内から上がり始めた。共働き世帯が主流の現状に制度が合わなくなっているとの考えからだ。だが合算方式だと支給対象外となる共働き世帯が多くなるため、与党内で反対意見も根強い。

Ce14a3f7e07114eac0d744249d94071d_1 ・・・児童手当制度の創設は約半世紀前の1972年。支給要件となる世帯の収入が夫婦のどちらか一方となった理由について、内閣府の担当者は「当時は、専業主婦がいる世帯が今より多かったという状況の違いもある」と説明する。

 だが現状は、制度創設時とは世帯の在り方が大きく変化している。独立行政法人「労働政策研究・研修機構」によると、80年は専業主婦が1114万世帯、共働きが614万世帯と専業主婦世帯が主流だったのが、90年代にほぼ同数となり、以降は共働き世帯が逆転した。

この話の文脈で言えばまさにこういうことなんですが、一方で児童手当という制度の創設の原点に立ち返って考えると、そもそも当時も今も企業が支払う年功賃金でもって子どもの養育費用を賄うという在り方を変えていくための制度的な枠組みとして(企業の家族手当に代わる)公的な児童手当が構想されたという歴史的経緯があり、だから本来は所得制限なしに支給されるものとして(つまり、公的児童手当があるから企業は家族手当を支給しなくてもいいという風になるべきものとして)構想されながら、実際には所得制限付きのものとして作られ、企業の年功賃金や家族手当は変わらず、その結果児童手当は無用の長もの扱いされ続けて半世紀経ったわけです。民主党政権時の子ども手当がバラマキとして非難集中したのも記憶に新しいところです。

このあたりの経緯については『ジョブ型雇用社会とは何か』の第3章第3節でも触れましたが、結局半世紀以上経ってもこの構造自体に変わりがないということが露呈した騒ぎでもあります。

 

 

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