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2021年10月29日 (金)

これは労働法的にも大変興味深い事案なので、是非判決まで行って欲しい

一歴史好きの読者としても大変面白く読ませていただいた本の著者でもあるんですが、それはそれとして人間文化研究機構(国際日本文化研究センター)vs呉座勇一事件は有期雇用契約についての大変興味深い論点を提起しているように思われるので、こういう裁判沙汰をやっていると肝心の歴史の研究が進まないのかも知れませんが、それはそれとして是非徹底的に判決に至るところまでやり抜いていただきたいと切望しております。

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/667180

Img_d2c36368334ad517cf10d211ae4337bd1601  会員制交流サイト(SNS)上で不適切な発言を繰り返したことで無期雇用資格を取り消されたのは不当だとして、国際日本文化研究センター(京都市西京区)の助教だった呉座勇一氏が29日までに、同センターを運営する人間文化研究機構(東京)を相手取り、無期雇用の地位にあることを確認する訴えを京都地裁に起こした。・・・

 訴状によると、呉座氏は2016年、任期付きの教員として採用され、今年10月から任期のない定年制の資格を与え、准教授とする決定を同1月12日付で受けた。しかし、SNS上での不適切発言を理由に8月、再審査の結果として資格の付与を取り消す通知を受けた。
 呉座氏側は、資格の付与は正社員としての採用決定に相当し、取り消しは実質的な解雇に当たると主張。SNS上での不適切発言は、懲戒解雇の理由としては程度が軽いと訴える。また、被告側の内規に存在しない「再審査」が行われただけで懲戒審査委員会は組織されておらず、解雇権の乱用だとしている。
 人間文化研究機構は呉座氏について「9月末で助教の任期は切れ、10月から機関研究員となっているが、それは処分ではない」とし、訴訟については「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。 

今年10月から無期契約になると今年1月に決定を受けた有期契約労働者というのは、その間の期間は有期なのか無期なのか、有期であると同時に無期の内定状態でもあるのか、その間の期間に無期に転換するという決定を取り消されることはどういう法的な性質があるのか、単なる期待の消滅に過ぎないのか、それとも内定状態の無期契約の解除すなわち解雇であって、解雇権濫用法理の対象であるのか。うわぁ、これって、採用内定の法的性質の応用問題のようにも思われるのですが、皆さんどう考えますかね。

(追記)

A3vlrwm_400x400_20211031223601 故桝本純さんのファンになられた「女性」さん(生物学的には♂)による整理:

https://twitter.com/ssig33/status/1454045811176886272

1) 内定は労働契約締結と本当に同義か、 2) 准教授としての採用通知は新卒における内定と同等の価値があるか、 3) 1,2 が満たされるとしてTwitter での不適切発言で懲戒は権利濫用にあたるかどうか、 4) 懲戒プロセスに問題がないか みたいなそれぞれ切り出せばシンプルな技術論でしかなさそう。 

https://twitter.com/ssig33/status/1454046145479643138

1) は別にいまさら崩れないので 2) が満たされると結構日文研/総研大としては厳しくなりそう 

https://twitter.com/ssig33/status/1454047285810286599

 41 歳の人材をウルトラハイエンドなプロフェッショナルとして雇う行為と、新卒を十把一絡で雇う行為が同じような法律行為として裁かれるのかどうか というのが焦点だと思うんだけどこういうの事例あるんだろうか

ほんとはそこが問題だと思うけど、何しろ(賃金処遇は別として)入口はもっともジョブ型であるはずの知的プロフェッショナルな大学教授の皆様が、メンバーシップ型サラリーマン宜しく学部廃止に対して、学問の中身はなんであれとにかく大学教授という身分だけは断固護持すべきという訴えを起こして裁判所がそうだそうだと認めているくらいなので、シニアの大学教授ですらそうなんだから、テニュアのお約束をもらったばかりの40代の洟垂れ小僧なんぞ、十把一絡げの新卒と選ぶところはないんじゃないですかね。

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コメント

> 人事決まった後に外から攻撃してクビとった人達
https://twitter.com/chutoislam/status/1453990239177900035

(無自覚な)名誉男性とそのワナビーを中心とするお仲間集団のことかな?
https://sites.google.com/view/againstm

それはそうと、判決に行かずに、同程度の就職先を非公式に斡旋の可能性が高いかな?

呉座先生のツィッターの件については同じ研究者で中公新書でベストセラー出された方にもとばっちりが行きました。
私はそのとばっちりが行った方とはツイ友に近い関係なのである程度は知ってます。
確かに呉座先生の発言は酷かったと思います。

でもだからこそ、准教授になったとみなして、改めて今回の事例は懲戒解雇に値するか否か審査委員会で審査すべきではないでしょうか。
仮に再審査を行っていい場合だったとして、こういう場合再審査は出来るか規定はあったのか、そして呉座先生の言動が再審査に値するか否か過去の事例と照らし合わせたのか、そして審査結果の詳細は公表されたのか色々疑問がわいてきます。

まあ、雇い主がこれ以上面倒が起こるのはごめんだ、と言って何も考えずにクビにした、と言うこれまでの日本的なやり方を踏襲しただけだったのでしょうけれども(^^;

やっぱり日本は近代化していない封建時代のままなのではないでしょうか(T_T)

まあアカデミズムの世界は、テニュアをとった教授連の雇用の安定ぶりに比べて、有期雇用契約の人々をできるだけ不安定な地位に置き続けることに異常なまでの熱意を傾けてきた部門ですからね。
「科学技術」という用語にむりやり(本則では適用がないのに)「人文科学」まで含ませるという裏技まで使って、5年たったら無期契約という労働契約法の適用逃れをして平気な世界ですから、
こういう出るところで出たらいくらでも突っ込みが入るようなやり方をするんでしょう。

テニュアをとった教授連:名誉男性
有期雇用契約の人々:ワナビー

まっ、バラモンは本当に君達の仲間なのか問題の中心地ですし
> “お仲間集団のことかな?”

>まあアカデミズムの世界は、テニュアをとった教授連の雇用の安定ぶりに比べて、有期雇用契約の人々をできるだけ不安定な地位に置き続けることに異常なまでの熱意を傾けてきた部門ですからね。

なるほど!
その身分の格差は江戸時代とそれほど変わらない気がします。
大河ドラマ「晴天を衝け」で農民だった渋沢栄一翁が御用金の用立てを命じられて身分制の理不尽さに怒るシーンを思い出してしまいました。

呉座勇一先生は令和の渋沢栄一翁でしょうか。
さすがにそこまで偉くないか(^^;

> 有期雇用契約の人々をできるだけ不安定な地位に置き続けることに異常なまでの熱意を傾けてきた部門ですからね。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2021/10/post-fa4a02.html#comment-120684275
> 中傷や差別を楽しむ者と同じ場では仕事をしない、というさらに積極的な選択もありうるかもしれません。
https://sites.google.com/view/againstm/home
> フェミニズムはけっして女も男のようにふるまいたいとか、弱者が強者になりたいという思想ではありません。フェミニズムは弱者が弱者のままで尊重されることを求める思想です。
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/president/b_message31_03.html
 
いや~、凄いですね。

> 十把一絡げの新卒と選ぶところはないんじゃないですかね

「女性」さん(生物学的には♂)が想定されているであろうウルトラハイエンドなプロフェッショナルな職務とほとんど関係ないことを雇用主さまは(身分制大好きなおフェミさま、よろしく?)重大事として取り上げている訳ですからね

> 懲戒プロセスに問題がないか

「処分は停職です」と既に言い渡してしまっているところが笑えます

懲戒を典型とする「処分など」が、業務外も含めて悪さをしたメンバーを

   所属組織が世間を代表して戒める

みたいな感覚なんでしょう。え~と

   君らが世間を代表する正当な根拠

とは?バラモン教の信者同胞氏が教義に背いたので「宗教的戒め」を行う、だったら、ま、勝手にしたら、でしかないんですが。もちろん、彼が信者であることに同意するならば、ですが。

> 中傷や差別を楽しむ者と同じ場では仕事をしない、というさらに積極的な選択もありうるかもしれません。何らかの形で「距離を取る」ことを多くの人が表明し実践することで、公的空間において個人を中傷したり差別的言動をおこなったりすれば強い非難の対象となり社会的責任を問われるという、当たり前のことを思い出さなければなりません。このような呼びかけに対しては、発言の萎縮を招き言論の自由を脅かすものであるいう懸念を持つ方もいるかもしれません。近年では、そうした懸念は「キャンセル・カルチャー」なるものへの警鐘という形で表明されることがあります。すなわち、問題ある発言をした人物が「進歩的な」人びとによる「過度な」批判に曝され責任を追及されることが、非寛容と分断を促進するという懸念です。
https://sites.google.com/view/againstm

こんな妄想語りを始めたら壇俊光先生あたりからグーパンチ食らいますが。

「機関研究員」という職名が気になりますね。無期雇用の地位はこちらの職名に持たせて、職務は「なんとか」の予定で、それが先様にきちんと伝わってなかったのは機構人事部門のミスで関係者処分を行います、くらいは言いそうな気がしてる。

被告が懲戒解雇を原告と同じく主張するとあまり面白くないですが、普通解雇を主張した場合に、懲戒解雇で手続きなどに問題があるで行くか、普通解雇で回避義務を果たしていないで行くか、そこは判断を示さず、いずれにしても、で行くか、悩ましい気がしますね

しかし、原告も被告もチャレンジャーですな

プロ野球選手は個人事業主なので状況は異なるかもしれませんが、球団から2年契約を途中で解除された選手が「処分は違法で無効」として、球団選手としての地位確認や損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたそうです。
https://www.zakzak.co.jp/spo/news/211105/bas2111050002-n1.html
報道によると契約解除までの経緯は
 ・20年9月に遠征先の札幌で女性と会食。球団に事実と異なる説明を行う。
 ・その後、チームで新型コロナの集団感染が判明。本人も陽性。
 ・20年12月に球団と2年契約の年俸6000万円(金額は推定)を行う。
 ・21年1月に女性が不倫関係にあった事を週刊誌が報道。
 ・球団は無期限謹慎処分とする
 ・21年5月1日に処分が解除
 ・処分解除直後に別の女性と複数回外出をした事を週刊誌が報道。
 ・21年5月23日に球団はチームへの背信行為に当たるとして選手契約を解除
という事だそうです。
日文研の研究者の場合もこの選手の場合も問題なのは業務上は問題なくても社会的に批判される行為を行った場合に契約解除が認められるかという事だと思います。日本ではテニスの大阪なおみ選手に対する人種差別的な投稿をした編集者との契約を解除した会社があったそうですが、(ジョブ型の)ドイツでは社員食堂で働くアフリカ出身の女性に"黒ん坊のキスが欲しい"と何度も声をかけた従業員に対する解雇は(それ以外は業務上問題がなかったので)認められなかったそうです。

日本的定年制のことと関連して、「無期から有期への転換」は、いかなる根拠があれば認められるのだろうか、というのも気になりますけどね。まあ、ここでも「就業規則」ですかね

> 10月から機関研究員となっている

これが、無期なのか、有期なのかは、分かりませんが

不倫と
人種差別はちょっと性格が違うとは思いますね。
ところで解雇ではなく採用になるので
話が違うかもしれませんが
確かワーク・ルールズ!(ラズロ・ボック)に
グーグルの採用時の人種差別的な人なら
採用しないというような文面があったはず

> ロマンティックな関係になることは禁じられている。大学院生やポスドクの将来がPIからの推薦書などで大きく左右されてしまう業界だからこそ、厳格な対処が必須
https://twitter.com/KeikoUTorii/status/1468226024471248899

そうだとすると、メンバーシップ的な要素こそがセクハラの温床としか、言いようがない訳で。
最近の(一部の)フェミニストの有り様は「身分制を好んでるからこそ」と言えそうな気がしますね。
レターな方々は、身分制を広く拡大していきたいので、問題になりそうなことを「先手」を打って潰しに行っている事案と。

適切な記事が見つからなかったので、この記事に投稿します。

メンバーシップ型雇用とは最も縁が遠そうな外資系金融機関でも「整理解雇」の有効性を判断する要件は守らないといけないようです(郷に入っては郷に従え?)
https://news.yahoo.co.jp/articles/06bbdd2f5c5c25734a6b5911b269698416ea4a17
月280万円の賃金支払い命じる 外資系金融機関の解雇は無効と判決
記事によると
 ・原告は2006年に採用され18年に解雇された。当時約400人いた従業員の中で最上位の役職(約25人)だった
 ・被告の外資系証券会社は裁判で、外資系金融機関は終身雇用を想定していないとしたうえで、
  「会社に貢献できない場合は退職を求められるのは常識」、
  「日本企業における『整理解雇』の有効性を判断する要件には当てはまらない」と主張した。
 ・判決は「外資系金融機関の雇用慣行と解雇要件に対する考慮は矛盾しない」と説明。
   「人員削減の必要性や(解雇の)人選の合理性などは認められず、
    外資系金融機関だとしても社会通念上相当ではない」 とし、
  解雇無効と月額約280万円の未払い賃金などを支払うよう命じた。
という事だそうです。

ちょっと良く分からないですが、こんな話もあるようです。脅迫とは過激インセルのお手本のような振る舞いな訳ですが、おフェミ様を始めとする「反」差別主義者の仕業でしょうかね?
 
> 数通きている脅迫状の内容は「Aさんを除名処分にしなければ機構の職員を殺害する」「家族や親せきも対象とする」「警察や世間に公開するなどしたら直ちに殺害を実行する」との内容です。
> Aさんの地位確認の訴訟が始まっているのに、新世紀ユニオンが相談者を受け入れたのは、Aさんが原職に復帰するうえで団体交渉による円満な解決が一番いいと判断したからです。
http://shinseikiunion.blog104.fc2.com/blog-entry-3478.html

もしそれが真実であるならば、使用者側は明白に犯罪行為である脅迫に従って無期契約の内定を取り消したということになり、それこそ地位確認訴訟自体で訴えるべき事情だと思われるのですが、「団体交渉による円満な解決が一番いい」から団体交渉を申し入れた、というのもよくわかりにくいところがありますね。
これが本当に呉座さん自身が当該ユニオンに相談し、自らをその組合員として主体として団体交渉を申し入れたのかどうか、このブログ記事だけからは確認することはできませんが、大変に興味深い記事であることだけは確かです。
少なくとも、「Aさんが原職に復帰するうえで団体交渉による円満な解決が一番いいと判断したからです」という一見協調姿勢に見える言葉と、そのすぐ後に出てくる「当ユニオンの団体交渉申し入れが拒否された場合は争議宣伝を徹底的に行い、同機構の愚劣さを世間にすべて公開する予定です」というほとんど脅迫的ともいうべき言辞との落差は、それのどこまでが当事者たる呉座さんの意図であり、どこまでがそうではないのかを含め、安易にこれを事実であると前提してコメントすることをためらわせるものがあります。
しばらく様子を見た方がいいように思われます。

なお、新世紀ユニオンという名前は、『労働判例』2011年4月1日号(1018号)に
脱退組合員の未払組合費等請求 新世紀ユニオン(組合費等請求)事件(大阪地裁平22.9.10判決)
として登場していますね。いろいろと事情のありそうなユニオンであるようです。

仮に「脅迫云々があり、それがそれなりに影響している」のだとしたら、結構、重要な事実でしょうが、それとは別にあまり変(?)な方向には取り込まれない方が良いでしょうね。ま、そうではなく、外野が勝手に騒いでるだけかもですが

おっと、新世紀ユニオンですか。ここはなかなかユニークというか、まともではないというか、やばいユニオンの一つですよね。思わず、類は友を呼ぶという、という表現を想起せずにはいられませんでした。変な人は変なユニオンへとひかれていくのでしょうか。新世紀ユニオンのブログを読むと、スパイが組合員や相談者に偽装し組合へ潜入している、などと書き込まれているくらいですから、こりゃなかなかすごいところです。組合員と組合費や解決金などで衝突し裁判を起こしているのも、なるほどとしか言いようがないですな。

この「新世紀ユニオン事件」大阪地裁判決は、

被告組合員Yが勤務先会社を解雇され地位確認等を求めて提起した別件訴訟につき、X組合の規約6条7項(組合員は労働争議により勝ち取った慰謝料及び未払い賃金・和解金・解決金等の10%を活動資金としてX組合に拠出する義務がある)に基づき、別件訴訟でYが取得した解決金のうち10%を原告組合に支払う義務があるとされた例

です。

こういう訴訟を見ると、これって組合なのか「組」なのかという気がしてきます。

> 組合なのか「組」なのか

「脅迫などの暴力に対抗をするには、…」ということかもしれませんね

> アカデミズムの世界は、テニュアをとった教授連の雇用の安定ぶりに比べて、有期雇用契約の人々をできるだけ不安定な地位に置き続けることに異常なまでの熱意を傾けてきた部門ですからね。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2021/10/post-fa4a02.html#comment-120684275

> ランチには誰かがお供についてくれて、「飲みに行くぞ」といえば、大勢の部下が(内心は行きたくないと思っていても)ついてきてくれて「俺って人気ある~! 慕われてる~!」などと思っていなかったでしょうか。とんでもない勘違いです。上司だから、評価権があるから、人事権があるからついてきただけであって、決してあなたの人徳ではない。
https://president.jp/articles/-/53123

> (無自覚な)名誉男性とそのワナビーを中心とするお仲間集団のことかな?
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2021/10/post-fa4a02.html#comment-120675768

「アカデミアの人々」、「日本人男性」、及び、「(無自覚な?)名誉男性」の発想は、大体、同じなのかもしれませんね。ここで面白いのは「人徳によって採用、昇任しているのかもしれない」という逆のプロセスの存在ですが。

被害者である北村さんの心理的安全性を保障するために、
裁判所は呉座氏のキャンセルを確定させる必要がある、と
いうことでしょう
実のところ、そのためには一体、どこまでのキャンセルが
必要なのか、という疑問は当然、あるだろうと思われます

> 誹謗中傷の主たる対象の1人はフェミニズム研究者の女性・北村紗衣(武蔵大学准教授、当時)であり、呉座は長期間にわたり北村を名指しで攻撃していた。
> 北村は連日の攻撃により執筆業に支障をきたすほどの苦痛を受け、涙を流すこともあった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%89%E5%BA%A7%E5%8B%87%E4%B8%80#%E5%A5%B3%E6%80%A7%E8%94%91%E8%A6%96%E7%99%BA%E8%A8%80

> 01/14 [Fri] 19:00 ~ 特別配信
> 呉座勇一 × 辻田真佐憲 × 與那覇潤
https://genron-cafe.jp/event/20220114/

> 14日以降、今回の件がはじまってから初めて、完全に仕事を休みました。
> いきなり泣き出したりするようになったので。
https://twitter.com/Cristoforou/status/1482980952297009159

> 相手が非常勤の場合は、「相手の職場」ではなく「相手の取引先」に抗議する形
> 常勤の任期なしになった瞬間、忘れます
https://twitter.com/chutoislam/status/1484406542321422336

う~ん、常勤だろうが、非常勤だろうが、雇用契約であり、「取引先=職場」なんだけど。どっちの陣営も、メンバーシップ感覚、どっぷりなんですな。

准教授昇任取り消し(呉座氏)よりも、非常勤(山内氏)は
業務範囲が限定的なジョブ型であって、懲戒権の及ぶ範囲は
より狭い、すなわち、「使用者への通報の許容範囲」はより
狭い、とは言えそうですけど。

> 企業の規律(懲戒権)が及ぶ範囲のことであることを前提に書いています。
https://twitter.com/nabeteru1Q78/status/1484743764178391042
> ツイッターならなんでも懲戒理由になると誤信して失敗する自由はある。
https://twitter.com/nabeteru1Q78/status/1484865102238998533

> この発言をする人物が高等教育に携わるべきかと疑問
https://twitter.com/tikani_nemuru_M/status/1484950192222728193

ふむ、高等教育と言っても、その中身はいろいろあるでしょう。
医学、工学など。そこには、人格教育も含まれるのでしょうか?
それはともかく、果たして、その発言は山内氏の教育者としての
「業務上の発言」であるか、ないのか?

本当に、身分制がお好きなんでしょう。

オープンレターについては、例えば、余命の大量懲戒請求などに対する評価とのバランスだけの問題のようには思いますね。摘示している情報の公開度は大差ないでしょうから。右も左も大差ないすっね、というだけの話かな。

近年になって、昔のフェミニズムとは性質の異なる訳が分からないフェミニズムが人文アカデミアから放出されるようになった背景は以下のようなものなんでしょうね。人文学を選択するということが嫁入りという観点からも不利になってきた、かと言って、人文学を選択することは就職という観点から不利であるという警告が男子と違って女子にはあまり届いていない。なぜなら、それを届けることは(略)

------
「何となく文学部」よりもっとヤバいのは・・・(再掲)
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2022/01/post-db12ed.html

 高度成長期に文学部がこれほど異常に肥大化したのは、嫁入り道具としての文学部という特殊事情があったからですが、これはこれで(皮肉ですが)一種の永久就職への職業レリバンスだった
 かつて女子の大学進学率が急激に上昇したときに、その進学先は文学部系に集中したわけですが、おそらくその背景にあったのは、法学部だの経済学部だのといったぎすぎすしたとこにいって妙に勉強でもされたら縁談に差し支えるから、おしとやかに文学でも勉強しとけという意識だった
 職業人として生きていくつもりがあるのなら、そのために役立つであろう職業レリバンスのある学問を勉強しなさい、哲学やりたいなんて人生捨てる気?というのが、本田先生が言うべき台詞だったはず
 社会保険労務士山崎正枝さんの証言:私の時代(濱口桂一郎先生と同い年)は女子は文学部進学が一番多かった。特に英文学は偏差値が高かった。進学した同級生は、教員になった者もいるが、ほとんどは稼ぎのよさげな良家に嫁ぎ良妻賢母に落ち着いた。女子学生亡国論などが言われた時代だ。今は女子もジョブに結びつく学部の方が人気がある
------

一つだけ付け加えると、人文系学部の女子比率が下がったら(可愛い女の子が多い訳でもなくなったら)、男子学生にとっても、ほとんど何の意味もない学部に本格的に成り下がるでしょう

「かわいそうだから、どうすべきか?」という身分制な人達による
正義を実現するための完璧な答えがアファーマティブアクションと
いう訳ですね。

> 採用とは、ジョブ型であれば「特定のジョブに最適な労働者を当てはめること」という定義になります。当該ジョブに最も高いスキルを有する労働者であるにもかかわらず、「この人は黒人だから」「女であるから」といった属性に対する差別感情から採用を拒否するというのは、ジョブ型社会の基本原理からして非合理ということになります。「かわいそうだから」という話ではありません。
> 有名な最高裁の判決において、企業は「ジョブが一番できる人」を募集しているのではなく、「新卒採用から定年退職までの40年にわたる長いお付き合いの仲間を選抜する」という思想信条が明らかになりました。ジョブのスキルなどという枝葉末節よりも、はるかに大事な人間性、人間味というものでもって判断するということが認められるわけです。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kurashigekotaro/20220425-00292938

> 論文等の業績で評価されるべきという信念を持っていたがゆえに、人格やジェンダーで評価されるべきとする人たちと衝突していた
> 業績よりも人格やジェンダー的視点の存在を評価すべきという見解を批判したから、解職されてしかるべき
https://twitter.com/chosakukenho/status/1497729876098678789
https://twitter.com/chosakukenho/status/1497726683444834304

> 論文等の業績で評価されるべきという信念を持っていたがゆえに、人格やジェンダーで評価されるべきとする人たちと衝突していた
> 業績よりも人格やジェンダー的視点の存在を評価すべきという見解を批判したから、解職されてしかるべき
https://twitter.com/chosakukenho/status/1497729876098678789
https://twitter.com/chosakukenho/status/1497726683444834304

この表現はあまり正確でないと思います。
私は、大学や研究機関の上級職の評価に関して
  論文等の業績のみを考慮すべきだ
という考える人と
  論文等の業績のみでなく人格等もある程度(一般人レベルであるか)も考慮すべきだ
という考える人の衝突だと思います。そして最近は後者の考えが一般的になっていると思います。もし大学や研究機関の上級職が論文等の業績のみで評価されるのであれば、”アカハラ(アカデミックハラスメント)”という言葉は存在しないと思います。


> 採用とは、ジョブ型であれば「特定のジョブに最適な労働者を当てはめること」という定義になります。当該ジョブに最も高いスキルを有する労働者であるにもかかわらず、

この方が採用される予定だったジョブ(国際日本文化研究センター准教授)に求められるスキルとはどのようなものでしょうか?
私は ”国際日本文化研究センター” というのがどのような機関か分かりませんが、この機関が研究だけでなく教育も行うのであれば、准教授というジョブにも教育(後輩の育成)のスキルが求められると思います。つまり論文等の業績があってもアカハラをやるような人では困るわけです。この方は後輩の歴史研究者(男性)に対しても恫喝を含む不適切投稿をしていたそうなので、教育(後輩の育成)というスキルはあまり高くなかったのかもしれません。

仮に(例えば、中学英語の)教育というジョブであれば、
(中学英語の)教育というジョブに関する能力において
判断するべきで「人格などで判断するべきではない」と
いうのがジョブ型でしょうね

taku殿

>仮に(例えば、中学英語の)教育というジョブであれば、(中学英語の)教育というジョブに関する能力において判断するべきで「人格などで判断するべきではない」というのがジョブ型でしょうね

ジョブ型での(中学英語の)教育というジョブに関する能力とはどのようなものでしょうか?
もちろん英語を教える能力は一般人よりも高いレベルが必要ですが、それ以前に一般人レベルの性格(人格)が必要だと思います。例えばいくら英語の教え方が上手でも瞬間湯沸器ですぐに激昂する性格(人格)では、(中学英語の)教育というジョブに関する能力は不十分だと思います。

小学校の場合ですが、担任するクラスで課題プリントを白紙で提出した児童を授業で意図的に孤立させた教諭がいたそうです。その児童はショックで授業に出席できなくなったそうです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/287c41e3a452c83f47f6d1a9712291753c68236c
   児童の目の前でプリント破り捨て、授業で孤立させる…20代教諭「やりすぎだった」
課題プリントを白紙で提出した事は問題であり対応が必要だと思いますが、ショックで授業に出席できなくなるような感情的な対応は不適切だと思います。このような感情的な対応をする性格(人格)は、教育というジョブに関する能力として不十分だと思います。

ジョブ型だとすると多分、二つの理念型が考えられそうな気がします

1:「授業」において激高しないことは当該ジョブの能力に含まれる
2:授業においても激高するとしても、それは障害であり、使用者は
「合理的と考えられる範囲」で配慮をすることが必要である  

いずれにしても、「DVを常習的に働く人物」だから、というのでは
差別的な取り扱いということにはなるでしょう
ポリコレとメンバーシップ社会は相性が良いということは言えますね

> ジョブをこなすスキルは十分持っているけれども、そのスキルとは直接関係のない部分で障害があり、その障害に対応するためには余計なコストがかかるので、例えば車椅子で作業してもらおうとすると職場を改造しなくてはならないので、その障害者を採用しない
> メンバーシップ型社会では、その全ての基本になるべきジョブやスキルの概念が存在しません。その代わりにあるのは無限定正社員とその不可視の「能力」です
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2022/03/post-0b44fd.html
> 教師がやらされている仕事のうち、本当の意味で、「専門性」に立脚している部分はどれとどれなのか、もう一段踏み込んだ腑分けが必要ではないのかなと。そうでなければ、けっきょくこれまでの学校メンバーシップ型の、学校や生徒に関わることは何でもかんでも無限定に教師の仕事というあり方からそう簡単に足抜けはできそうにない
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/kyoushishokugyo.html
> 「先生」と言われる高度専門職のはずが、「いつでも、どこでも、なんでも」の3拍子揃った典型的な無限定正社員型の働き方になっているわけです。そしてそれを支える、「いつでも、どこでも、なんでも」子どもの面倒見てくれるのが当たり前という親という名のお客様
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2017/12/post-a126.html

試験監督殿

>2:授業においても激高するとしても、それは障害であり、使用者は「合理的と考えられる範囲」で配慮をすることが必要である 

使用者(学校? 自治体? 教育委員会?)が ”授業においても激高する”という障害のある労働者(教員)に対して必要な”「合理的と考えられる範囲」での配慮” とはどのような事でしょうか?
使用者(学校?)が労働者(教員)の担当する生徒や保護者に対して、
   あなた方の先生は授業においても激高するという障害があるので、先生が激高しないように
   先生の言う事に反対したり意見を述べる事は控えて下さい
とお願いする事でしょうか?
私は教育というジョブは、自動車の車体にハンドルを取り付ける等の使用者と労働者だけが関係するジョブと異なり、労働者(教師)の相手(生徒)も存在するので、労働者(教師)に対する配慮だけでなく労働者の相手(生徒)に対する配慮も必要だと思います。特に教育では労働者の相手(生徒)は労働者(教師)に対して弱い立場にあるので、より大きな配慮が必要だと思います。


>いずれにしても、「DVを常習的に働く人物」だから、というのでは差別的な取り扱いということにはなるでしょう

仰る事がよく理解できないのですが、試験監督殿は
  教員の採用に関して「DVを常習的に働く人物」かを考慮する事は差別的な取扱いになる
  (教員の採用では「DVを常習的に働く人物」と「DVを全く働かない人物」を同等に扱うべきである)
とお考えなのでしょうか?


>ポリコレとメンバーシップ社会は相性が良いということは言えますね

私はポリコレの考え方は日本よりも欧米で浸透していると思いますが、それは日本よりも欧米がメンバーシップ社会だからなのでしょうか?


>> ジョブをこなすスキルは十分持っているけれども、そのスキルとは直接関係のない部分で障害があり、

”授業においても激高する”が障害だとしても、その障害は教育というジョブをこなすスキルとは直接関係のない部分の障害なのでしょうか?

ある社会ではジョブ型的な発想が浸透しているとしたら、その社会では

   無自覚にジョブ型の常識に従う
   その常識の問題を強く指摘する

の両方が同時進行するのではないかしら?とある国の「メンバーシップ
型を巡る言説」を見ているとそんな気が。あるいは、

   医者の子供が医者に成れないことが多くある社会では
   成れないことに文句を言う人が多く出て来る

のは仕様ではないかしら?価値判断は人それぞれでしょうが、それとは
別に「実態と言説には捩れがある」ということだろう、と思いますが。
なんて考えると、日本は、かつて強固だったポリコレ的な実態に綻びが
出始めたので、それに危機感を抱く人が増えてポリコレを要求する声が
高まった、というフェーズになっているのかもしれませんね。一方で、
もう無理なんだから、頭を切り替えろ、という人も出て来る。

かずなが殿

>日本は、かつて強固だったポリコレ的な実態に綻びが出始めたので、それに危機感を抱く人が増えてポリコレを要求する声が高まった、というフェーズになっているのかもしれませんね。

申し訳ありませんが、仰る事がよく理解できません。
ポリコレの定義にもよりますが、私にはオリンピック関係者や芸能界の幹部の言動のように、かつてはポリコレとして(一般常識としても)おかしいと思われても ”偉い人だから” という理由で有耶無耶にされていた事が、最近は ”おかしい” と指摘できるようになってきたと思います。

そもそも呉座氏の件が念頭にあるのだとすると

ポリコレ的な就労実態がある
:=業務外での言動が職業的立場に影響する

みたいなことではないかしら

愛ちゃん殿

>ポリコレ的な就労実態がある

仰る事がよく理解できないのですが、”ポリコレ的な就労実態” とはどのような就労実態の事を仰っているのでしょうか?

> 5年たったら無期契約という労働契約法の適用逃れをして平気な世界ですから、こういう出るところで出たらいくらでも突っ込みが入るようなやり方をするんでしょう。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2021/10/post-fa4a02.html#comment-120684275
 
> 「非常勤講師がいなければ、大学の授業は成り立たない。不可欠の存在である」と話し、大学側が無期労働契約への転換を認めない根拠として主張する任期法の特例について、「安易な適用範囲の拡大にはしっかりと歯止めをかけていかなければならない」と訴えた。
> 大学側は、原告が転換の申し込みをおこなうには、任期法(大学の教員等の任期に関する法律)7条1項の適用に基づき、契約の通算期間として「5年」ではなく「10年」が必要だとして、無期労働契約への転換を認めなかったという。
https://www.bengo4.com/c_5/n_14569/
 
「通常の非常勤講師」が「各号のいずれかに該当する」ということはなさそうな気はするのですけれどね。「今回は通常ではなくて、該当する」と主張していくことになるのでしょうかね?
 
一 先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。
二 助教の職に就けるとき。
三 大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。

そもそも普通の民間企業は5年たったら無期というルールを概ね順応して、正社員にしたり、ただの無期雇用にしたり、様々な対応方法を見出していますが、大学などのアカデミズムの世界だけは、10年で無期というお目こぼしをしてもらいながら、それすら何ら対応する能力がなく、特例法の施行10年を迎えて、悲鳴を上げているんですから、呆れたものです。

不思議なのは、いつもは民間企業の対応能力を褒め称えて、公的部門の悪口を言っている連中が、なぜかこういう問題になると、手のひらを返したように、運営費交付金で賄っているからという悲鳴を上げる側を断固擁護して、多くの民間企業がとっくに5年前に対応していた10年前の立法の悪口を言いつのって見せるということですね。いや全然不思議じゃないけれども。

> 多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。
> 大学などのアカデミズムの世界だけは、10年で無期というお目こぼしをしてもらいながら、それすら何ら対応する能力がなく、特例法の施行10年を迎えて、悲鳴を上げているんですから、呆れたものです。
 
任期法に見られるような
 
 多様性マンセーと労働者シバキの親和性
 
は日文研事件の背景を象徴していて味わいが深い特例ですね、という
お話だった訳ですね。彼らが賞揚をする多様性は、職業的多様性とは
真向から対立をする、何か良く分からない不思議な物に見えますけど

これって、「無期」&「定年無し」ってことですかね~?

> 定年後再雇用の成否も争点となったが、解雇事由がないことなどから、雇用が継続されるものと期待することに合理的な理由があるとして、現在についても、定年後再雇用された教職員としての労働契約上の地位にあると認めた。
https://www.bengo4.com/c_18/n_15667/

> Z世代に仕事とプライベートの境界はない
> SNSに投稿したものは全て、就職面接で不利に働く可能性がある
> オンラインに投稿したものは全て、雇用者に不利な証拠として使われる
> ソーシャルメディアによって人生を形作られてきたZ世代は「疎外された」世代だ
https://www.businessinsider.jp/post-282508

まあ、キャンカル様たちのこの姿勢が問われているとも言えますね

> 知的エリートに対する文化的拮抗力も必要だ。かつては工場の門を出たらボスのいない世界でくつろぐことができた。今では仕事が終わった後もボス階級が目を光らせ、不健康な飲食にふけるのを注意したり、プロレタリアート向けの俗悪で煽情的な情報を「検閲」したがる
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2024/01/post-941058.html

> 職務や配置の限定性をデフォルトルールとするような発想を導入した
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2023/11/post-dd244c.html

懲戒を適用ができることが広範囲に及ぶと骨抜きになるような
むしろ、職務限定により、懲戒権の範囲も限定されるのかな?

また、おフェミ様たちは「処分は?処分は?」って言うよね。
メンバーであることから大した利益を得ていない者に対して、処分とか、言っても通用しない。
どれだけ、メンバーシップ脳、なんだか?
そもそも大したメンバーシップを有していないのだから、優越的地位も何もあったものでない。
どちらかと言えば、「不審者(不快な多様性)に付きまとわれて困っている」に近い問題だよ。

> すでに退職。処分には至らなかった
> 調査開始前に任期切れで退任した
> 元学生が「被害を訴えても結局、もみ消されるだけだという印象を持っていた」と、教員との間で力関係に大きな差があった
> 「自身の権力や影響に常に自覚的であるべき」だなどとして、ハラスメント窓口の体制を見直す
https://www.iza.ne.jp/article/20240220-YF7MIZBCTBIRFIZNLGSKO4FX6Q/

> 懲戒やらなんやら受けないようプレッシャーを感じながら働きます。
> 懲戒食らっても何も怖くありません。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2023/11/post-213ceb.html#comment-121474644

> コレが県立病院の職員だというんだから世もマツですわ
https://twitter.com/washburn1975/status/1777537197836820524

このような意見に好意的な訳だから、件の方が
キャンセル・カルチャーの支持者であることは
ほぼ間違いないのでしょう

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