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2021年9月 5日 (日)

日本労働法学会第138回大会

Headerimg01 日本労働法学会第138回大会は2021年11月6日(土)・11月7日(日)の両日、完全オンラインで開かれます。

https://www.rougaku.jp/contents-taikai/138taikai.html

初日の大シンポジウムはプラットフォーム経済です。

<1日目・土曜日>
大シンポジウム報告
統一テーマ:「プラットフォームエコノミーと社会法上の課題」
司会:沼田 雅之(法政大学)、米津 孝司(中央大学)
報告:
1.沼田 雅之(法政大学)
「報告の趣旨「プラットフォームエコノミーが現代企業に与えるインパクトと社会法上の課題」」
2. 鈴木 俊晴(早稲田大学)
「プラットフォームワーカーに対する個別法上の保護」
3. 藤木 貴史(帝京大学)
「プラットフォームワーカーに対する集団法上の保護」
4. 滝原 啓允(労働政策研究・研修機構)
「プラットフォームを介して働く者に対する『評価』に係る諸問題」
5. 井川 志郎(山口大学)
「プラットフォーム就労と通則法12条 ~労働抵触法上の重要概念の機能性を問う~」
6.沼田 雅之(法政大学)
「プラットフォームワークと社会保障」

報告 9:00~11:10
休憩 11:10~11:40
報告 11:40~13:00
休憩・昼食 13:00~14:30
大シンポジウム討論 14:30~17:00 

この面々、『季刊労働法』でクラウドについて調査研究して連載していたグループですね。JILPTの滝原さんも入っています。最近の大シンポジウムはややもすると眠気を誘うテーマが多かったのですが(失礼)、今回は大変アクチュアルなテーマなので、朝から晩まで気を抜けそうもありません。

<2日目・日曜日>
個別報告 9:00~10:00
第一会場
テーマ「日本の合理的配慮提供義務の範囲について:雇用率制度を中心とした雇用促進策が合理的配慮に与える影響」
報告者:西田 玲子(東京大学)
司 会:川田 琢之(筑波大学
第二会場
テーマ:「ドイツにおける労働のデジタル化と解雇法理」
報告者:佐々木 達也(名古屋学院大学)

第三会場
テーマ:「〈生活保障システム〉の構築と法の役割 −−−−イギリス労働市場の形成と社会保障・労働法制の史的展開−−−−」
報告者:林 健太郎(慶應義塾大学)
司 会:石田 眞(早稲田大学名誉教授)

ワークショップ 第一部 10:30~12:30
第一会場
テーマ:「外国人労働法制の新たな課題」
司 会:早川 智津子(佐賀大学)
報告者:山脇 康嗣(弁護士)、斉藤 善久(神戸大学)
コメンテーター:早川 智津子(佐賀大学)、木下 洋一(未来入管フォーラム代表)
第二会場
テーマ:「労働立法における労使団体の関与とイニシアティヴ ―EU 指令の制定・国内法化プロセスを素材として―」
司 会:濱口 桂一郎(労働政策研究・研修機構) 報告者:井川 志郎(山口大学)、岡村 優希(同志社大学)
コメンテーター:濱口 桂一郎(労働政策研究・研修機構)
第三会場
テーマ:「新しい年休法制の理論的・実務的検討」
司 会:野川 忍(明治大学)
報告者:町田 悠生子(弁護士)、中井 智子(弁護士)
コメンテーター:水口 洋介(弁護士)、山川 隆一(東京大学)
総会 13:20~14:00
ワークショップ 第二部 14:30~16:30
第一会場
テーマ:「『非正規』公務員をめぐる現代的課題」
司 会:早津 裕貴(金沢大学)
報告者:早津 裕貴(金沢大学)、役田 平(人事院・非会員)、上林 陽治(地方自治総合研究所)、下井 康史(千葉大学)
第二会場
テーマ:「健康情報の取扱い法理と産業医の役割」
司 会:水島 郁子(大阪大学)
報告者:三柴 丈典(近畿大学)、河野 奈月(明治学院大学) コメンテーター:林 剛司(産業医)
第三会場
テーマ:「労働社会の変容と労働時間法制の展望」
司 会:島田 陽一(早稲田大学)
報告者:毛塚 勝利(労働法研究者)、大内 伸哉(神戸大学) 

ワークショップの第一部では、私の司会により「労働立法における労使団体の関与とイニシアティヴ ―EU 指令の制定・国内法化プロセスを素材として―」を論じます。大シンポにも登場して大忙しの井川志郎さんと最近AIの問題に首を突っ込んでいる岡村優希さんが報告して、私がコメントします。EU労働法の研究者も少しづつ層が厚くなってきています。

 

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コメント

クラウドワーカー?雇用的自営にご執心みたいだけど、これ本人たちは労働法や雇用関係のくびきが及ばないからこそ、その仕事を選んでいるとは考えないのですか?

所得税の法律面や執行面での利益や、高すぎる社会保険料(企業負担分と言う名の実質労働者負担)回避策として雇用的自営を望んでるんだろ。

副業の社会保険料や残業の合算みたく、プロ活動家と労働法専門家だけが自己満足して勤労者本人がバカをみる、ということの二の舞だし、
あのバカみたいなウーバー労組の件みたいに財務省とプロ労組戦士と政治家だけが得をする、という話になるだろうな呆


クラウドワーカーを雇用認定すれば、財務省大勝利だよな

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