未だに・・・
この期に及んで、未だに労働契約法第16条を削除すれば解雇権濫用法理がこの世から消えてなくなると思い込んでいる一知半解無知蒙昧がまったく治癒されていないのを見るのは味わい深い
法律をやみくもに敵視する人間ほど無知ゆえの法律万能主義を演じてしまうという典型というべきか
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この期に及んで、未だに労働契約法第16条を削除すれば解雇権濫用法理がこの世から消えてなくなると思い込んでいる一知半解無知蒙昧がまったく治癒されていないのを見るのは味わい深い
法律をやみくもに敵視する人間ほど無知ゆえの法律万能主義を演じてしまうという典型というべきか
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しかし、そうだとしますと、尚更、
判事の雇用慣行の影響
が問題になるのではなくて?まあ、条文としてあると、それのみが法源だと思ってしまうのは、何か、しょうがないような気もしますけどね。
投稿: アホの子 | 2021年9月24日 (金) 18時57分
解雇権濫用法理は判例→法文への取り込みという流れなので16条を廃止したところでなくなるわけではありませんが、本条の問題は司法部が解釈の名の下に事実上の立法行為を行いそれを法が後付けで追認したというところに問題があるように思います。
しかも、最高裁は個別事件の特段の事情にいきなり一般条項たる権利濫用法理を適用して、法解釈の指針(ruling)を依然として示しておらず、予測可能性が極めて低いことでしょうか。(「社会通念」や「客観的合理性」「特段の事情」といったものは到底解釈指針とは呼べますまい)。
まあ、解雇権濫用法理に問題があるのであればきちんと法改正すればいいものを、利害調整をする勇気もなく、曖昧模糊とした最高裁判例を丸呑みした立法府、行政府の責任だと言われればそれまでではありますが。
投稿: チョビ | 2021年9月27日 (月) 10時42分