改める元の地裁判決がないんですけど・・・それも出ました
裁判所HPに令和3年7月15日 大阪高等裁判所判決「執行停止申立についてした決定に対する抗告事件」というのが載っていて、これ例の名古屋で問題になった表現の不自由展を大阪でやろとしてトラブった事件で、その場所がエル・おおさかだということで気になってた事件ですが、その控訴審判決です。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/519/090519_hanrei.pdf
「表現の不自由展かんさい」の開催を目的とする大阪府立労働センターのギャラリーの利用承認を同センターの指定管理者が取り消す旨の処分をしたところ,原審において上記の取消処分の執行停止(効力停止)が認められ,これに対して申し立てられた即時抗告が棄却された事例
なんですが、これ、近ごろの高裁判決によくあることなんですが、地裁判決にいちいちこまかく、・・・を加える、・・・を削る、・・・を・・・に改める、といわゆるひとつの改め文形式で書かれていて、まことに読みにくい。いやいや読みにくいだけじゃなく、そもそもそのもとの改める元になる地裁判決がどこにもないじゃないか。
チェシャ猫じゃあるまいし、改める文だけあって、何を改めるかがわからないので、結果どう改められたかもわからないという、ほとんど訳の分からない状態に置かれることになります。
結局最後まで改める文の連続で、最後にこう結論がほうりだされるんですが、なぜそういう結論に至ったのかの理論的理路が全然わからないまま。
以上によれば,本案事件の第1審判決の言渡しまでの間と定めて本件取消処分の執行停止(効力停止)を認めた原決定は相当であって,本件抗告は理由がないので棄却することとして,主文のとおり決定する。
この際、こういうスタイル止めませんか。
(追記)
まさか最高裁が本ブログを見たからじゃないでしょうが、高裁判決が改める元の地裁判決が今日になってアップされました。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/531/090531_hanrei.pdf
ちなみに、中身とは全く関係ありませんが、この大阪地方裁判所の判決に名を連ねている陪席裁判官のこの名前に思わず目が釘付けになりました。
裁判官 豊臣亮輔
大阪に豊臣あり!
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