過労死認定基準微修正へ
本日の労政審労災保険部会脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会の資料が既にアップされていますが、
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000795625.pdf
今までの基準を基本的には維持するということですが、若干変わるのはこの点でしょう。
・・・さらに、この考え方に加えて、疫学調査の結果や支給決定事例等を踏まえ、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮して業務と発症との関連性が強いと判断できる場合について、「労働時間以外の負荷要因において一定の負荷が認められる場合には、労働時間の状況をも総合的に考慮し、業務と発症との関連性が強いといえるかどうかを適切に判断すること」、「その際、労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められる場合には、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること」を、新たに示すことが妥当である。
つまり、1か月100時間、2~6か月平均で80時間という基準には達していなくても、それに近い水準でありかつ他の負荷要因が認められる場合には認定しますよということです。
あと、そもそも今の認定基準ができた20年前にその根拠として睡眠時間との関係が載ってたのですが、今回の報告諸案には、その後のいろんな研究成果なども載っていて、改めてこの問題を考える上で役に立ちます。
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会議名は労政審労災保険部会ではなく「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」ではないでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19408.html
投稿: こたつ | 2021年6月22日 (火) 18時40分
おっしゃる通りでした。リンク先は正しいのに、脳裏には労災保険とばかり出てきてつい勘違いしたようです。
投稿: hamachan | 2021年6月22日 (火) 20時15分