拙評釈に担当弁護士ご本人がニヤリ
先月、労働判例研究会で評釈した労働審判(口外禁止条項)事件(長崎地判令和2年12月1日)(労働判例ジャーナル107号2頁)のレジュメをひっそりと拙ホームページにアップしていたところ、当該事件の担当弁護士の中川拓さんに見つけられてしまったようで、
http://hamachan.on.coocan.jp/rohan210409.html(労働審判における口外禁止条項の相当性と国家賠償責任)
https://twitter.com/takun1981/status/1387973592411901953
濱口桂一郎氏のウェブサイトに,「労働審判における口外禁止条項の相当性と国家賠償責任」の判例評釈があることを発見(エゴサーチで出てきた)。今年4月9日の「東京大学労働判例研究会」で報告された模様。とても参考になる内容。「負けるが勝ちの名判決」の項目にはニヤリ
担当弁護士にニヤリとされて、わたくしも内心ニヤリとしました。
そのニヤリの部分は以下の通り:
2 負けるが勝ちの名判決
しかしながら上述のように、まことに皮肉なことながら、この労働審判における口外禁止条項の違法性を認めながら、形式上の訴訟の目的物である国家賠償請求を「特別の事情」の不存在を理由に棄却することによって、本判決はX側にとって完全無欠の名判決として完成する。なぜなら、本件訴訟自体では被告の国が勝訴しているために、敗訴した原告側が控訴しない限りこれで確定してしまうことになり、つまりA社は自らが関与し得ないところで口外禁止条項の効力が失われるという結果だけを甘受しなければならなくなるのである。
X側がそこまで読んだ上で本件国家賠償請求訴訟を提起したのかどうかは分からないが、A社にとっては、X側が口外禁止に同意していた解決金額まで明らかになってしまったのであるから、予想外の展開ということになろう。かかる判決が下級審とはいえ確立してしまうと、今後労働審判において口外禁止条項を附することは極めて困難になると思われる。それが本判決の最大の効果であるとすると、その意味は極めて大きいものがあるといえる。
« EUの新AI規則案と雇用労働問題@JILPTリサーチアイ | トップページ | それは労働者性ではなく利益代表者性の認定 »
コメント
« EUの新AI規則案と雇用労働問題@JILPTリサーチアイ | トップページ | それは労働者性ではなく利益代表者性の認定 »
形式的には原告敗訴ですが、単なる傍論では済まない内容ですね。
投稿: 国道134号鎌倉 | 2021年5月 3日 (月) 21時18分