報酬の労務対償性をめぐって
弁護士の堀内聡さんがこう呟いていて、
https://twitter.com/shoriuchi18/status/1335509734430887936
労働者性の判断要素である「報酬の労務対償性」について、いつもよくわからなくなります。
業務委託であっても、報酬は委託業務の対価であって、労務というか業務というかはともかく、仕事への対価であることは同じではないかという疑問がいつも拭えない。
いやそれどころか、典型的なメンバーシップ型の日本的正社員の場合、そもそももらっている賃金が厳密な意味でのその遂行した労働の対価なのか、それとも「社員」という地位に対してあてがわれる武士の「禄」みたいなものなのか、かなりあいまいですね。
その昔労働法学界では賃金二分説という学説がありまして、賃金には基本給のように労働の対価たる部分と、何とか手当みたいなそうじゃない部分、まさに身分に対応する部分があるんだという説が有力説だったこともあるんですが、そもそも基本給だって厳密には労働に対応した対価じゃなくって身分に応じて年功的に決まるじゃないか、と反論されてたことがあります。
改めて考えると、日本のメンバーシップ型正社員の「賃金」って、労働者性の判断基準たる労務の報酬対償性が(非正規労働者に比べると)いささか希薄なのかもしれません。
まあ、何回も言っていることですが、実定法上「社員」てのはいかなる意味でも労働を提供して報酬をもらうたぐいの人ではないのですから、自らを「社員」だと言っている人が労働者性が希薄なのは、論理的に誠に整合的なのかもしれません。
半ば冗談で書いてますが、半ばは大まじめな話でもあります。
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