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2020年12月 5日 (土)

テレワーク論@『経団連タイムス』

Logo_keidanren01 『経団連タイムス』12月3日号に、去る11月9日に経団連の雇用政策委員会にお呼びいただいてお話ししたテレワークについてのコメント概要が載っています。

https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2020/1203_02.html

経団連は11月9日、雇用政策委員会(淡輪敏委員長、内田高史委員長)をオンラインで開催した。労働政策研究・研修機構(JILPT)の濱口桂一郎研究所長から「テレワークの法政策課題」について、また厚生労働省の田中誠二職業安定局長から「職業安定行政の主要課題と今後の方向性」をテーマにそれぞれ講演を聴いた。概要は次のとおり。

■ JILPT・濱口研究所長

(1)テレワークにかかる法政策の変遷
2004年の在宅勤務通達では、事業場外労働のみなし労働時間制の適用可否が中心であった。適用される要件は、(1)私生活を営む自宅で行われること(2)使用者の指示により常時通信可能な状態に置かれていないこと(3)随時、使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと――とされた。

18年のガイドラインでは、サテライトオフィスやモバイル勤務の活用が追加されたほか、深夜労働の制限や深夜・休日のメール送付の抑制等の対策例が盛り込まれた。当時、長時間労働の是正が基軸とされたことから、厳格な労働時間管理に傾斜した内容となった。

(2)テレワークにおける検討課題
政府は20年4月、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言を発出し、在宅勤務や時差出勤の推進を要請した。その結果、在宅勤務が急拡大する一方、労働時間管理を中心に労働法上の課題が顕在化した。コロナ禍によって多くの人々が半ば強制的に在宅勤務を経験したことで、ウェブカメラの常時設置や離席時のチャット投稿など、在宅勤務時の厳格な労働時間管理が、労働者の私的生活への介入となり得ることがわかった。

今後、「長時間労働の抑制」と「私的自由の確保」につき、どうバランスを取るかが問題になる。また、厳格な時間管理に傾斜し過ぎることなく、健康確保のために大まかな労働時間の状況把握を行うという視点からの検討も重要となろう。 

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