フォト
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
無料ブログはココログ

« フリーランスと独占禁止法@『労基旬報』2021年1月5日号 | トップページ | 日本人の働き方100年-定点観測者としての通信社 »

2020年12月22日 (火)

EU離脱寸前のイギリスで、ギグワーカーはEU安全衛生指令上の労働者だという判決

本日付のソーシャル・ヨーロッパに、「Gig workers’ rights and their strategic litigation」(ギグワーカーの権利とその戦略的訴訟)というのが載っていますが、EU離脱があと数日後に迫ったイギリスで、プラットフォーム型のギグワーカーを労働安全衛生法の保護から外しているのは、EU労働安全衛生指令に違反するという判決を、イングランドとウェールズの高等裁判所が下したそうです。

https://www.socialeurope.eu/gig-workers-rights-and-their-strategic-litigation

話が複雑なんですが、そもそもEU法の最終的解釈権限は国内裁判所ではなくEU司法裁判所にあるので、この解釈が正しいかどうかは、この事案をEU司法裁に持って行かないと分かりません。

ところが、あと数日後に(協定が結ばれるか無協定のままかは未だ不透明ですが)イギリスはEUから出ていってしまうので、出ていった国はもはやEU裁判所に事案を持って行く道がないはず。ということは、この判決はイギリスの裁判官の判断がEUによって確認されることのないままになってしまうわけですね。

というわけで、なんだかすっきりしない状況ですが、いずれにしても大変興味深い判決であることは確かです。

 

« フリーランスと独占禁止法@『労基旬報』2021年1月5日号 | トップページ | 日本人の働き方100年-定点観測者としての通信社 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« フリーランスと独占禁止法@『労基旬報』2021年1月5日号 | トップページ | 日本人の働き方100年-定点観測者としての通信社 »