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2020年10月23日 (金)

ウーバーイーツの使用者責任

読売新聞の記事ですが、

https://www.yomiuri.co.jp/national/20201023-OYT1T50101/(「配達員の自転車が追突」ウーバーを提訴…負傷女性が賠償求める)

 宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員の自転車に追突されて負傷したとして、大阪市の会社役員の女性(66)が、配達員とサービスを提供する「ウーバージャパン」(東京)に約250万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴したことがわかった。22日の第1回口頭弁論で、女性側は同社に使用者責任があると主張。同社側は請求棄却を求めた。
 訴状などでは、女性は2018年、大阪市内で20歳代の男性配達員の自転車に背後から衝突され、首や脚に軽傷を負った。女性は配達員に休業補償などを求めたが折り合いがつかず、今年8月、ウーバージャパンも被告に加えて提訴。同社は取材に対し、配達員は個人事業主で雇用関係になく、業務委託契約も結んでいないとした上で「個別の事案には答えられない」としている。 

Uber1023 この「使用者責任」というのは、民法の不法行為の使用者責任なので、ただちに労働法上の使用者性というわけではありません。過去には山口組組長に組員の行為に対する使用者責任を認めた判例もあります。

とはいえ、これでウーバーイーツに民法上の使用者責任が認められれば、労働法上の使用者性の議論に拍車がかかるかもしれません。

 

 

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