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« ジョブ型は解雇自由だと、批判したい人が宣伝してしまっている件について | トップページ | 清家篤/風神佐知子『労働経済』 »

2020年9月29日 (火)

日経新聞テレワーク記事に登場

本日の日経新聞の「「キャリア見直し」女性の過半数 在宅勤務にひずみも」という記事(山下美菜子記者)に、わたくしもちらりと登場しています。

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO6412551023092020000000?page=2

・・・独立行政法人の労働政策研究・研修機構(JILPT)の濱口桂一郎研究所長は「日本は職務内容や成果だけで評価されるわけではないので、職場を離れた場所での働き方では問題が発生しがち」という。そのうえで「『遅くまで頑張っている』などというプロセス評価が人事考課の大きな要素を占めているため、評価制度の見直しも含めた議論が必要だ」と指摘している。

この記事で一番興味深いのは、その後の山下さんのコメントです。

 今回印象に残ったのが「常時ウェブカメラ接続の上、在宅勤務を求められる」や「離席する際にはチャットに投稿しなければならない」などの不満だ。上司が仕事を細かく管理しようとするマイクロマネジメントの徹底は、状況の把握に効果的だが、「信頼されていないのではないか」と部下を不安にさせる恐れもある。アンケートには「『トイレに行ってきます』とチーム全員に断らなければならず、モラル・ハラスメントだと感じる」との回答もあった。
 在宅勤務は多くの人にとって朗報となるはずだったが、ひずみも生じている。新型コロナウイルスへの緊急措置として導入された在宅勤務が定着するかどうかは、マネジメントの改善にかかっている。

この問題、在宅勤務が私生活の場である家庭が職場となる点に注意が必要だと言っていたかつてのガイドラインの指摘を改めて想起させます。

http://hamachan.on.coocan.jp/roukijunpo200925.html

・・・またこの2004年在宅勤務通達と同じ日付で、「情報通信技術を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(基発第0305003号)が策定されていますが、そこでは在宅勤務について、事業主が労働者の私生活にむやみに介入すべきではない自宅で勤務が行われ、労働者の勤務時間帯と日常生活時間帯が混在せざるを得ない働き方であるため、一定の場合には、労働時間を算定し難い働き方として、事業場外労働のみなし労働時間制を適用することができるといいます。ここは実は極めて重要な論点です。事業場外労働のみなし労働時間制は、法律上「労働時間を算定し難い」ことが要件ですが、それはかつての外勤営業職におけるように、単に通信手段が限られているために技術的に労働時間を算定しがたいという場合だけに適用されるのではなく、技術的には労働時間を算定することは可能であったとしても、それが労働者の私生活にむやみに介入することになりかねないために、いわば社会的に労働時間を算定し難い、あるいはむしろむやみに私生活に介入して労働時間を算定すべきでない場合があるのだ、という価値判断を、やや黙示的に行っていると解されるからです。・・・・

 

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